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1月12日(水)11:00より、会社とパパとのwin-winを目指す「22年4月の育休取得義務化までに企業がやるべきこと」無料セミナー開催
令和4年4月からの男性育休義務化対応について、お困りの経営者・人事のご担当者様へ、令和3年6月3日午後、衆院本会議で、男性も子育てのための休みを取りやすくなる育児・介護休業法改正が可決・成立しました。 今回の法改正では、男性育休推進のために雇用環境の整備、個別の周知、意向確認の措置が事業主に義務づけられます。(令和4年4月1日施行) ダイバーシティ経営に取り組むために 令和2年度の男性育休の取得率は、12.65% で、令和元年度の7.48%に比べると一気に5.17%ア