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シンガポールから日本への一時帰国について

*日本政府はコロナ新型株「オミクロン株」の感染拡大に対する水際対策を強化、こちらに書かれている情報の中で現在は停止中のものもあります。
ご注意ください。

シンガポール政府は11月16日、「ワクチン・トラベルレーン(VTL)」の対象国として新たに、インド、インドネシア、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の5カ国を追加しました。これでLTV対象国は21カ国・地域となりました。
残念ながら、未だ日本は対象国にはなっていません。

ただ、シンガポール側の隔離期間が7日間、しかも自宅での隔離が認められたことなどもあり、
年末から年始へかけて、日本への一時帰国を計画される方が増えてきているようです。

今回は、当社お客様の、日本一時帰国のお手伝いをさせて頂いた際に、
気になったことを、皆さんにシェアさせて頂きたいと思います。

シンガポールから日本への一時帰国を検討中の方、
既に帰国をご予定の方の参考になれば幸いです。

本題に入る前に、VTLについて少しだけご説明させて頂きます。

「ワクチン・トラベルレーン(VTL)」とは?
ワクチン2回接種完了から2週間以上が経過した人
(完全ワクチン接種完了者)を対象にした、
隔離なしでの入国を認める相互間による枠組みです。

シンガポールでは、2021年10月9日に発表され、
10日後の10月19日から実施されました。
米ファイザー製、モデルナ製か、世界保健機関(WHO)が「緊急使用リスト」に掲載した新型コロナワクチンの接種者が対象です。
VTL専用のフライトを利用する事が義務づけられています。一日の渡航者数も制限されていますが、今回新たに5カ国が追加になったため、現行の6000人から1万人へ引き上げられます。

VTL対象国は、11月20日現在21カ国・地域です。

では、実際に日本への一時帰国をお手伝いさせて頂いた時に感じた事をお伝えしますね。

とにかく情報がバラバラで、はじめに何をすれば良いかわからない。

日本入国の情報は、ネット上にあふれています。

ただし、きちんと順序立った、資料や情報というのがなかなか見当たりまん。ほとんどの情報が断片的なのです。

政府の情報は、○○になりましたよ。と言う発表がメインのものが多く、
じゃあ、実際最初に何をすれば良いのか言うことは、とても見つけにくいです。

ちなみに、日本入国の際の情報が一番わかりやすかったのは、
ANAのサイトでした。

ANAのサイトには、ステップバイステップで、
入国前にしなければいけない事、ダウンロードが必要なアプリや必要書類情報も記載されています。

もちろん、この情報はシンガポールだけに向けたものではないので、
シンガポール出国前に行わなければならない事は、
当地の政府の情報をチェックする必要があります。

こちらも残念ながら、やはりはじめに何をするべきかは、よくわかりません。まずは必要と思われる全ての情報を集めてから、それをつなぎ合わせて行くうちにだんだんはっきりしてくる感じです。

何かパズルを組み立てていく感覚かも知れません。

平常時の一時帰国とは異なります。

シンガポールから日本へ一時帰国を予定、
しかも帰国日が決定しているのではあれば、
まずは変更可能な航空券を予約しておく事。

あるいは、帰国希望日のフライトの空席を確認後、
すぐにシンガポールへの再入国の許可を取得しておくことをお勧めします。

情報が頻繁にアップデートされるため、最新情報の確認が必要

コロナの感染状況や世界の動きを鑑みながら、日々刻々と政府の政策は変わって行きます。

10月の終わりに、11月1日から入国許可の申請が60日前からできると言う発表がシンガポール政府からありました。

この情報を入手された、年末に一時帰国予定のお客様から、
すぐに入国許可申請を取ってほしいと依頼されたのですが、
入国許可の申し込みのサイトに入ると、いつもと内容が違います。

入国許可の申請ができません!

次の日に、改めてサイトに入ると、
以前のと同じような内容に戻っていました。

サイトにログインしたのが、11月1日だったため、
多分アップデートが追いついていなかったのでしょう。

こういうことって、シンガポールでは、かなりあるので、
焦らずに日にちをおいてトライすることをお勧めします。

また、今回のお客様のように、
30日以上余裕があるのであれば、それほど焦らなくても良いので、
数日待ってから作業を始めた方が無駄が無いと感じました。

もしかしたら、今後も、
隔離の日数や隔離形態も変わってくる可能性もなきにしもあらず。

常に情報のアップデートは必要です。

新しい情報は、とにかく見つけにくい!

日本でも、10月1日からワクチン接種完了者は、入国後10日目以降に自主検査をし、陰性結果を届け出ることで、隔離期間を短縮することができるようになりました。

でも、実際はどんな手続きをすれば良いのかは、すぐにはわかりません。
例えば、自主検査とはどうしたらよいのかなど、具体的な方法は、
政府のサイトからは、なかなか理解することができません。

大手マスメディアの発表も、詳しい手順等を理解する事はせず、ただ政府からの発表をそのまま媒体に載せている感じがします。

また、メディアによってはかなり適当な解釈をしているものもあるので、
実際に体験した方の情報から、精度の高いものをピックアップするのが一番確実なのではと思いました。

EP/DPホルダーとスチューデントパスホルダーでは申請方法が異なります。

シンガポール在住の方以外は、「一体なのこと?」と首をかしげそうなタイトルですみません。

シンガポールへの入国許可申請は、シンガポールの長期滞在ビザを持たない人やスチューデントパス保持者等は移民局(ICA), 就労許可を取得、あるいは取得許可が下りている人とそのご家族の申請は労働省(MOM)と管轄が異なっています。

また、スチューデントパス保持者とその保護者の場合は、ご本人が申請できるのに対して、EP(就労パス)と帯同パス(DP)は雇用主が申請しなければいけないという違いがあります。

外国人が一度シンガポールを離れると、再入国の際は色々な手続きが必要になるのです。

隔離に加え、多くの手続きがあるとなると、一時帰国はまだまだハードルが高いですね。

日本入国とシンガポール再入国の為の資料が必要な方へのお知らせ

今回、当社のお客様のためにシンガポール出国から日本入国と、シンガポールへの再入国。
そして日本で隔離期間を短縮するにはどうしたらよいかと言う資料を作成させて頂きました。

様々な資料や情報を収集、これがあれば全てが一目でわかるようにと時間をかけて作成した資料です。
さらに、既に日本に入国、隔離を終えたお客様からのフィードバックを頂いて修正もしました。

もし、希望される方がいらっしゃれば、有料(S$50)となりますが、
配付可能です。(メールによるサポート付き)

ご希望の方は、当社のお問い合わせフォームをご利用頂き、
"一時帰国資料希望”とご記入のうえ、メッセージをお送りください。


2004年からシンガポールにて、移住サポートのサービスを提供している、YHF PTE. LTD.では、
シンガポールへの教育移住や母子留学をご検討中の皆様に、学校の選び方から、 学校見学、入学の手配まで、インター校入学に関するサポートはもちろんの事、住宅のご紹介や生活一般など、シンガポールに関する全てのお手伝いをご提供させて頂いております。

今後もシンガポール全般、そして、当地への母子留学や教育移住などについて、理解を深めていただけるような発信していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

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