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憲法#61 財政

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財政民主主義


→予算提出権は内閣の専権ではあるが、国会はこれを議決して民主的コントロールを及ぼす。

租税法律主義


→租税の要件と手続きは法定されてなければならない。条例でも課税可能。関税については政令に委任されるが、これでも可能。
※通達課税について(S.33.3.28)
パチンコ台に対する行政官の通達課税。通達課税であっても、元々法解釈が適法であれば通達を契機に課税がされても租税法律主義には反しない。

租税法律主義における「租税」とは、公共料金や各種手数料なと何らかの対価として支払うものでも国権に基づき収納できるものも含む。
※旭川市国民健康保険条例事件
国民健康保険は租税のように加入義務があり強制徴収されるという点で租税に似ているな、租税そのものではないから84条の記載は及ばないが、類似しているものなので趣旨は及ぶ。

酒税について
→酒類販売の許可制(免許制)の趣旨は酒税徴収の確保のためであり、それ自体は合憲である。どぶろく裁判のように自由に酒類をつくる権利とぶつかることもあるが、裁判所は酒税徴収の確保の法益を優先している。

一年税主義と永久税主義
→原則的に後者を採用しているが、前者による税制度を憲法は否定しているわけではない。

予算と決算


①予算は内閣の専権であり、内閣が国会に提出する。常会がはじまる1月に衆議院から審議される。衆議院の先議が認められるのは新しい会計年度が4月から始まるので、早々に審議と議決をしなければならないからである。
②衆議院→参議院で審議をする。参議院が否決、もしくは30日以内に議決をしなければ、必要的に両院協議会を開催し、それでもまとまらなければ衆議院の議決で予算が確定する。
→通説である予算国法形式説によると、審議において、内閣の予算提出権を考慮した上で増額も減額もできるとされる。
③会計検査院が決算を検査して内閣が国会に報告する。国会の議決を経なければならないが、得られなくても支出したものに効力は影響しない。

予算の法的性格についての学説


①予算行政説
→予算とは行政計画の一つであるとする。ほとんど行政管轄下にあるだけなので、国会は承認するだけで強いコントロールを及ぼすことができない。
②予算法律説
→予算は法律そのものであるとする。だとすれば増額減額も含めてかなり強いコントロールを及ぼすことができるが思たる批判を下記する。
1、予算は行政内部を規律するが、法律は元来国民に対して効果を及ぼすものである。
2、一会計年度の話であり、改廃されるまで原則的に効果が継続する一般的な法律とは態様が異なる。
3、発案権が内閣のみと規定され議員立法できない。
4、法律とは異なり公布を要しない。

③予算国法形式説
→予算とは、そういう態様の特殊な法形式であるとする通説。

予算の修正と、支出の法律の有無について
上記につき
①は予算の修正はできず、国会は承認するのみである。また、予算もしくはそれを支出するための法律がない場合は、立法や承認を求めなければならない。
②は予算の修正は自由にできる。また、予算そのものが法律とみなすため、それ自体を根拠に財政支出も可能。
③は予算の修正は増額に関して、内閣の予算提出権をかんがみて修正は可能。予算が支出のための法律がない場合、やはり国会に働きかけて予算の成立や立法をしなければならない。
※通説にたてば、議決された予算と支出の根拠となる法律の立法がなければならない、ということになる。

予備費


→予見しがたい支出に備えるため予算に組み込むことができる。当然事前の国会の議決が必要。内閣の権限で拠出できるが、事後に国会の承認を必要とする。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①ある人物が確定深刻により、自己の所得を半分にきり、半分は妻の所得として深刻した場合、両性の本質的平等に基づき、認められる。

→✕ 上記のようにすると課税所得が減るため、専業主婦の妻の家庭の働きがあっての所得として両性の本質的平等を理由にあらそった裁判がある。ざっくりと民法は離婚の際の財産分与や相続権、扶養請求権を認めているため、夫婦の一方が婚姻中に得た財産は特有財産として認められている。


②条例や政令、通達による課税も認められる。

→◯ 関税は通達で定められ、通達課税は判例で認められている。最高裁判決昭和3.3.28

③我が国では永久税主義が原則ではあるが、憲法は一年税を法律で設けるのは否定していない。

④予算の増額について、予算国法形式説をとる場合、内閣の予算提出権を侵さない範囲で国会は増額修正することができる。

→◯ なお、国会は議決権を有しているため、予算の減額はすることができる。

⑤予算法律説に立脚すると予算と法律の不一致は生じない。

→◯ 単に法律が2つあるだけなので後法が優先する。予算行政説や予算国法形式説に立脚すると予算と法律の不一致が生じることはあり、その時は足りない方を国会に議決してもらうしかない。

⑥予備費は予算に計上して国会の議決を経て内閣の責任で拠出することができる。そのあと、国会に事後の承認を要する。

→◯

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