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民法#36 時効⑦

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時効援用者


→後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できない。
→保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者は時効を援用できる。
→建物賃借人は賃貸人の敷地所有権の取得時効を援用することはできない。

時効完成後の債務の承認


→債務の承認は時効の完成を知ってなされるとは推定されない。
→時効の完成を知らずして債務を承認した場合でも、その後時効の援用するのは信義則に照らし合わせて許されない。
→利息の支払いは原則として元本債務を承認したと認められる。

未成年や成年被後見人には管理能力がないため、その債務の承認は取り消すことができる。
→なお、被保佐人の場合は時効完成前であれば保佐人の同意はいらないが、完成後であればいる。
→法定代理人がいなければ時効は進まないが、被保佐人が裁判上の請求が保佐人の同意をもらえないがゆえにできないとしても、それにより損害賠償請求債権の消滅時効の進行は妨げられない。

債権者代位権を行使した場合、被担保債権ではなく、被代位債権につき、時効は更新する。
→なお、差押えなどでは、差押えられた債権ではなく、元の債権につき時効は更新する。
→不動産に対する強制競売手続きにおいて催告を受けた抵当権者がする債権の届け出は時効は更新しない。

自己の物を時効取得することができる。

一筆の土地の一部分につき時効取得することができる。

他人の土地に植えた立木も時効取得することができる。

土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は使用収益開始の時から進行する。

解除による現状回復請求権の消滅時効は解除の時から進行する。

債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行を開始する。

除斥期間


→消滅時効との違い
①援用がなくても特定期間の経過で消滅効果がある。
②遡及効力がない。
③時効の更新や完成猶予がない。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①債務者が債務の承認をした場合、その物上保証人は時効を援用することはできない。

→◯

②時効完成前にその債権から生じた果実がある場合、取得時効が援用されると、当該果実は時効取得者に帰属しない。

→✕ 時効の効力は占有を始めた時より遡る。したがって、それ以降に生じた果実も分離などしていない場合、時効取得者に帰属する。

③被保佐人につき、時効完成前であれば債務の承認をすることができるが、時効完成後であれば保佐人の承諾を要する。

→◯ 大審院判決T8.5.12 13条の借財にあたるとされる。

④不動産に対する強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、時効の更新や完成猶予の事由とならない。

→◯ 裁判上の請求や破産手続参加に該当しないとされる。 最高裁判決H1.10.13

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