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憲法#66 テーマ講義③

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第三者所有物没収事件

(最高裁S37.11.28)
→財産権(29条)や適正手続き保障(31条)に関する違憲判決がでたことに意義あり。
→第三者所有物を没収する際は告知や弁解、防御の機会を与えなければならない。
→被告人が第三者の手続きの不備を理由に裁判の違憲を主張することができる。

没収についての深掘り


→没収は付加刑であり、主刑につけられるものである。また、裁判官の裁量により、没収するかしないかを決定できる。
※ただし、賄賂の必要的没収など例外規定あり
→没収には制限があり、科料や拘留による軽犯罪では没収できない。ただし、犯罪組成物においてはその限りではない。
→没収できるものは以下の通り
①犯罪組成物
→賭博に用いた金銭や偽造公文書など、犯罪を成立させるために必要不可欠なもの。
→犯罪組成物は拘留や科料などの軽犯罪に用いたものでも没収可能である。
→強制執行を免れるために通謀して仮装譲渡した車も犯罪組成物である。

②犯罪供用物
→犯罪に用いられたもの。犯罪を成立させ、りために必要不可欠でないもの。例えば拳銃やナイフでなくても殺人や傷害は可能であるため、犯行にそのような物が使われた場合は犯罪供用物として扱われる。
→実際に使用されてなくても没収できる。
→犯罪行為実行の時に着ていた服などはあてはまらないが、ナイフの鞘や拳銃の弾倉などは従物として没収できる。

③犯罪生成物
→偽造通貨など犯罪行為により生じたもの

④犯罪取得物
→犯罪行為により得た物。盗品などな典型。

⑤犯罪の報酬

【用語 主刑と付加刑】
 主刑は刑事事件の判決が下される場合の刑罰である。重いものから、死刑 懲役 禁固 罰金 拘留 科料 となる。付加刑は没収であり、主刑に加えることができる。

没収の意義


→犯罪の証拠やそれ自体が危険であるため
→犯罪生成物、犯罪取得物、報酬の対価については犯罪の利得を防止するためである。
→犯罪供用物や犯罪組成物についてはその対価を没収する規定はない。
→賭博で得た金は犯罪取得物であるが、それを銀行預けて得た利息は果実であり、これは没収できない。

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