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刑法#4 不作為犯

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犯罪とは


「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」


→主観により犯罪を個別化し類型化することを構成要件の犯罪個別化機能という。
 例えば人を殺した場合
 殺意があれば殺人
 怪我をさせようと思った場合、障害致死 
 誤ってした場合、過失致死
 ※犯罪は故意又は過失がなければ成立はしない。
→故意や過失の有無は結果の認容、すなわち結果を生じてもよい、と認めることによる(認容説)。
→結果が起きるかどうかわからないが、仮に結果が生じても良いとするのを未必の故意という。
→結果が起きる事実は認識していても、起きるはずがないと結果を認容していない場合は
認識ある過失として過失犯の問題となる。
※つまり行為により起きる結果を認識していても避けられると思って行為すること。危険運転しても人をひかないだろうなど。

不真正不作為犯


→すべきことをしないことにより犯罪が成立すること。
→不作為とは、すべきこと(作為義務)があるのにしないこと。
→不真正とは、本来作為により成立する犯罪が不作為により成立すること

不真正不作為犯が成立するためには、その不作為が違法な作為と同視できる事由が必要である→それが、作為義務である。及び、それが可能である、作為可能性が必要である。作為義務と作為可能性があるにもかかわらず、しなかったという事実を要する。

作為義務の類型
法令
契約や事務管理
条理や慣習、先行行為

真正不作為犯


→法定類型として不作為により成立する犯罪。不退去罪、多衆不解散罪、保護責任者遺棄罪など。

演習問題

①犯罪を個別化し、他の類型と区別する機能を構成要件の犯罪個別化機能という。

→◯ 例えば行為者に殺意があれば殺人罪、怪我をさせる意図しかないのに殺めてしまったなら傷害致死罪、誤って死に至らしめたのであれば過失致死罪となる。このように行為者の主観によりどの構成要件(条文)に該当するか異なる。

②刑法では責任主義が適用されるため、まったく故意や過失のない行為につき犯罪が成立することはない。

→✕ 責任主義は原則であり、法律に特別の規定がある場合はその限りではない。過失致死罪が典型例である。

【コラム 故意と過失の境界】
責任主義における故意と過失はその結果を認容して行為がなされたかで区別をするのが通説である。

③結果発生が定かではないが、そうなってしまっていいと結果を認容して行為をした場合、故意犯が成立する。

→◯ 未必の故意である。例えば、人がいる狭い道に、人を引き殺してもかまわないとして車をつっこむみ人が死ぬと殺人の故意となるが、自分は運転がうまいので人を轢くことはないとしてつっこんだなら過失運転致死傷罪の構成要件を満たす。なお、後者のような場合は認識ある過失という。

④過失行為は法律に過失行為を処罰する規定がある場合でなければ処罰されない。

→◯

⑤勤務先で宿直中に同僚が事務室内の金庫から現金を盗み出しているところを発見したが、後で口止料をもらう意図の下に気づかぬふりをしてなにもしない場合、窃盗罪の正犯が成立する。

→✕ 宿直中であるため、窃盗を見逃してはならないという作為義務があるため不真正不作為犯である。ただし、正犯ではなく従犯(片面的従犯 窃盗幇助である)。

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