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憲法#65 テーマ講義②

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公共の福祉学説に関する動画

公共の福祉学説に関するブログテキスト

動画の問題文
※司法書士試験過去問 平成16-3

公共の福祉による基本的人権の制約について、次の2つの見解がある。

第一説 
すべての基本的人権は、公共の福祉によって制約されるものであり、憲法第12条及び13条の公共の福祉は基本的人権を制約する際の憲法上の根拠となる。

第二説
基本的人権が公共の福祉によって制約され得るのは、憲法第22条や29条のように、特に個別の人権規定において、公共の福祉による制約が認められている場合に限られる。

次のアからオまでの記述は、第一説又は第二説のいずれかに関するものであるが、「この説」が第二説を指すものの組み合わせは1から5までのうちどれか。

ア この説に対しては、公共の福祉を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく、基本的人権が安易に制限されるおそれがある。

イ この説に対しては、憲法13条が訓示規定であるとすると、同条を、憲法に列挙されていない、いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかという問題を指摘することができる。

ウ この説は、憲法13条が、基本的人権について、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定め、必要最小限度の規制の原則を宣明していることも、同条に法的意味を認める理由の一つとする。

エ この説に対しては明治憲法と同じように基本的人権の保障について法律の留保を認めたことと同じになってしまうのではないかとの問題を指摘することができる。

オ この説も、基本的人権が絶対的無制約であると主張するわけでなく、基本的人権にはその性質上当然に伴うべき内在的制約を認めることになる。

1 アオ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

答えは3

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