憲法#67 テーマ講義④
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チャタレイ事件
「チャタレイ夫人の恋人」という露骨な性描写がある文学作品を翻訳や出版した者がわいせつ物頒布罪に問われた事件
→結論として有罪となった。
→わいせつの定義を「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する」こととした。
→判例は刑法175条の保護法益は性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することとしている。
→なお、刑法には慣習により刑や罪を判断することは禁止されている。しかし、成文により刑法が法定されていればその解釈に慣習を用いることは可能である。刑法175条のわいせつの定義の判断はまさに典型例である。
【コラム わいせつ物に関する犯罪】
①公然わいせつ罪
→公然の定義は「不特定または多数」である。
→抽象的危険犯であり、わいせつな行為を目撃した者がいなくて実害がない場合も成立する。
②わいせつ物頒布罪
→わいせつな文書や図画、電磁的記録を頒布したことによる犯罪。有償、無償を問わない。
→音声も対象となる。
③わいせつ物陳列罪
→わいせつな映画の上映は公然陳列にあり、公然わいせつでない。写真の連続だからである。
④わいせつ物販売目的所持罪
→日本国内で有償頒布する目的でわいせつ物の所持や保管をする犯罪
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