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憲法#72 テーマ講義⑨

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レペタ訴訟


→法廷でメモをとることは理由なく妨げられてはならないが、権利として保証したものではない。
→メモとる行為は裁判長の訴訟指揮の範疇であり、適正かつ迅速な裁判のために制限されることがある。
→憲法第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

訴訟指揮権


→裁判所が訴訟手続きを主宰する権能である。
→期日の定め、弁論の制限や併合分離、弁論の再開、時期に遅れた攻撃防御方法の却下
→釈明権や釈明処分も訴訟指揮の範疇となる。裁判官が当事者に質問する権利であり、陪席裁判官も可能である。

訴訟記録の公開


→訴訟法により、刑事および民事を問わず、訴訟記録は何人であっても閲覧することができる。これは憲法82条の要請ではなく立法政策である。なお、82条の要請により判決文は公開される。
※最高裁判決H2.2.16
憲法21条および82条は刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでも認めたものではない。

【コラム 再審請求に対する審理手続きと憲法82条】
※最高裁判決S42.7.5
憲法82条は刑罰権の存否ならびに範囲を定める手続きについて公開の法廷における対審および判決によるべき旨を定めたものであって、再審を開始するか否かを定める手続きはこれに含まれない。

除斥と忌避


→前者は一定の除斥事由がある場合に裁判官がその職務の遂行から除外される制度。たとえば当事者が裁判官の配偶者であったり一定の親族関係にある場合などである。
→後者は裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときになされ、忌避された裁判官は職務の執行をすることができない。
→裁判所規則の取消を求める訴訟がされた場合、規則制定に関与した裁判官を忌避することはできないとした判例がある。
※最高裁判決H3.2.25
現行の司法制度では最高裁が規則を制定し、その適用の可否を裁判所が判断すると予定されているからである。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①裁判記録の公開は憲法の要請である。

→✕ 訴訟記録の閲覧は何人もすることができるが、これは訴訟法に依拠すなわち立法政策によるもので、憲法上の要請とまでは言えない。

②裁判所の訴訟指揮には期日の定めや釈明権などがある。

→◯ 釈明権とは裁判所が当事者に質問をすることができる。

③当事者の申し立てや職権にて裁判所は終結した口頭弁論の再開をすることができる。

→✕ 口頭弁論の再開は裁判所の訴訟指揮の範疇であり、当事者が申し立てることはできない。

④裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合は当事者は即時抗告をすることができない。

→◯ 裁判所の訴訟指揮の範疇にある事柄は即時抗告できない。上訴するしかない。

⑤憲法82条すなわち裁判の公開において、再審を開始するかどうかを定める手続きはこれに含まれない。

→◯ 憲法82条は刑罰権の存否ならびに範囲を定める手続きについて公開の法廷における対審や判決によるべきとしているが、審理手続きまで公開を要しているわけではない。

⑥裁判所の規則制定につき取消を求める訴訟が提起された場合、規則制定に関わった裁判官を忌避することができる。

→✕ 規則制定は裁判所がして、その適否も裁判所がすることを予定しているためである。

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