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民法#45 177条と第三者

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民法177条


不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ第三者に対抗できない。
→第三者とは悪意でも保護されるが背信的悪意者は保護されない。

177条で保護されない者


→登記の欠缺を主張する正当な利益をもたないもの

①当事者や包括承継人

②背信的悪意者
単なる悪意にとどまらず、対抗関係になる者を意図的に害すること目的とした者。信義に反するため177条により保護されない。
※判例によると、時効取得者が長年当該不動産を、占有している事実を認識しており、その登記の欠缺を主張することが信義に反する場合は背信的悪意者となる。
※背信的悪意者からの転得者は177条により保護される。
→背信的悪意者はまったくの無権利者ではないからである。もちろん、無権利者からの転得は無効である。

③不法行為者
→たとえば登記をしていない建物を損壊された場合、所有者は登記なくして損害賠償請求できる。

④不法占拠者

⑤無権利者

⑥詐欺や強迫により登記の申請を妨げた者

⑦他人のために登記をする義務がある者
→司法書士など

その他
※不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の第三者は177条の第三者に該当するため、譲受者は登記がなければ対抗できない。
→移転登記を要する

※不動産につき、実質的に所有権をもたず名目上登記簿登録しているに過ぎない者は実体上の所有者に登記の欠缺を主張することができない。真正の所有者は登記移転請求ができる。

登記と責任


 通常、物権的請求をする場合は登記名義人ではなく、実際にその不動産を現実に所有している者を被告とするべきである。
 しかし、一旦は所有して登記をした者が、その所有権を別の者に渡して、登記はそのままになっている場合は、登記名義人もしくは現実の所有者のどちらに物権的請求をして良いという判例がある。

登記なくて対抗できる物権変動
①弁済による抵当権の消滅
②混同による抵当権の消滅
③相続期間が満了した不動産質権

瑕疵ある意思表示と物権変動
詐欺や錯誤による取消は取消前に第三者があらわれると善意無過失の第三者には登記の有無に関わらず対抗できないが、取り消し後であれば対抗関係となる。

その他
→動産の一時受寄者は177条の第三者にはあたらない
→承益地の譲受者は要益地の存在を知らないとしても、客観的にそれが存在するのであればその認識を問わず、地役権の設定登記の欠缺を主張するこはできない。
→被相続人が譲渡し、その死亡後にさらに相続人から同一の不動産の譲渡を受けた者は177条の第三者となる。つまり、対抗関係となっている。

問題演習

次の設問に◯か✕か回答せよ。

①Aはその所有する甲土地をBに売り渡したが、その旨の所有権の移転の登記がされていない間に、AがCと通謀して甲土地をCに売り渡した旨を仮装し、AからCへの所有権の移転の登記がされた。その後にCが死亡してその相続人であるDがCの財産を単独で相続し、CからDへの所有権の移転の登記がされた場合には、BはDに対して甲土地の所有権を主張することができる。

→◯ 通謀虚偽表示における法律効果は第三者に対抗することはできない。また、Dはその地位を包括承継している無権利者となる。なお、背信的悪意者からの転得者への対抗は登記を要することと比較しておく必要がある。

②不動産の所有者はその登記がなければ不法行為者に対して損害賠償の請求をすることができない。

→✕

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