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民法#41 物権序論②

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物権の性質


→物権法定主義
→一物一権主義
物に着目する場合
→一つの物権の客体は独立した物でなくてはならない。
→例外として譲渡担保がある。すなわち動産の集合体に物権をつけるのである。
 他に一筆の土地の一部を時効取得したり承益地にしたりすることも含まれる。
権利に着目する場合
→一つの物に対して同一内容の物権は一つだけという原則
→例外として共有や抵当権がある。

登記請求権


→共有物分割請求権や物権的請求権と同様に所有権が基礎にあるので、消滅時効にかからない。
→賃借権は登記することにより物権化する。しかし、登記請求権までは有さない。
→登記請求権だけでなく登記引取請求権も認められる。
→登記請求権の発生原因は以下の三つ
①物権的登記請求権
②債権的登記請求権
③物権変動的登記請求権

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