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憲法#68 テーマ講義⑤

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謝罪広告強制事件

最高裁判決 昭和31.7.4
→思想良心の自由に関する重要判例

①衆議院議員の選挙候補者が選挙運動中に、政権放送および新聞で対立候補の名誉を毀損したとして訴えられた。
→民事上の名誉回復と刑法上の名誉毀損罪が成り立ちうる。当然、両者は別物である。
→なお、刑事上の名誉毀損罪においては、公務員や公選による公務員の候補者に関する事実は、虚偽でなければ、その事実が公共の利害に係らず、公益の目的がなくても処罰されない。

【コラム 名誉毀損と事実の摘示】
 名誉毀損は事実の摘示を要する。ここが侮辱罪との違いであるが、事実が示されていればそれが本当であろうとそうでなかろうと名誉毀損罪となりうる。
 なお、上記の公務員や公選公務員の候補者に対する例外の他に、公共の利害に関する事実であり公益を図る目的であれば、真実であること証明をすれば処罰されない。
→証明義務は被告人にある。
→処罰されない、というのは違法性を阻却するというのが通説および判例の立場である。したがって、行為の時に存在する確実な資料から行為者の誤信につき相当な理由があれば名誉毀損は成立しない。

②裁判所が、民法723条に基づき、謝罪広告を新聞紙上に掲載することを命じた。

【条文 民法723条】
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
→現状回復は金銭賠償が原則ではあるが、例外的に「名誉回復するのに適当な処分」を裁判所は命じることができる。謝罪広告はその一例である。

③被告人は謝罪広告の強制は憲法19条の思想良心の自由を侵害すると主張した。
→裁判所は単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまるものであれば強制することができ、思想良心の自由を侵害するものでないとした。

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