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民法#7 取消と追認

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取消


→取消されると行為の時に遡って無効となる。不当利得は現状回復義務を負うことになるな、意志無能力者、制限行為能力者、無効である行為につき善意の者は現状回復のみでよい。
※贈与契約において、贈与の意思表示を受けるときに善意でも受贈されるときに無効であることにつき悪意であれば、現存利益の返還だけでは足らない。
※121条の取消についての規定は錯誤や詐欺、脅迫にむ適用される取消の一般則である。

取消権のある者


→制限行為能力者の取消
制限行為能力者本人、その代理人、同意権者、承継人
※制限行為能力者は単独で法律行為の取消ができるが、さすがに取消の取消はできない。

→錯誤、詐欺、脅迫の取消
表意者本人、代理人、承継人

※保証人などは上記の範囲外であることに注意。

制限行為能力者の詐術


→単に黙秘していただけでは詐術ではない。
→積極的に欺こうとするだけでなく、他の言動と相まって、相手に誤信させたりした場合も詐術。

追認


→取消権を放棄すること。
追認権者は120条の取消権者と同じであるが、追認の要件として、取消できる行為の原因となっている事由が消滅し、かつ、取消できることを知っている時以降にしなければ効力を生じない。

法定追認


→特定の行為をすることにより、追認の意志表示をしていなくても、追認効果が生じること。
→もちろん追認できる要件を満たしていないといけないし、異議をとどめることにより、追認効果を生じないようにすることもできる。
→法定追認の主体は通常の追認権者と同じである。

①債務の一部若しくはは全部を履行すること、又は債権者として相手方の債務の履行を領収すること。
②履行を請求すること。
※相手方から履行を請求されることは法定追認とならない。
③更改
→前とは異なる新しい契約にすること
※債権者の変更による更改、債務者の変更による更改、契約の要素の変更
④担保の供与、又は担保を供与されること
⑤取消できる行為によって得た権利の一部又は全部の譲渡
⑥強制執行をすること。

制限行為能力者との取引の相手方ができること
→一ヶ月以上の期間をおいて催告ができる。
※錯誤、詐欺、脅迫においては追認するのかしないのか催告はできない。無権代理人の行為を本人に追認できるかどうか催告はできる。

→まず、未成年者や成年被後見人に催告した場合、そもそも意思表示の受領能力がないため、一切の法的効果はなく、返答がなくても追認でも追認拒絶ともならない。
→保護者に催告した場合、返答がない場合は追認したとみなされる。ただし、監督人がついている場合は追認拒絶とみなされる。

→被保佐人や被補助人に催告して返答した場合、追認拒絶とみなされる。

【コラム 意思表示の発信主義と到達主義】
基本的に意思表示はその相手方への到達により効果が生じるのが原則ではあるが、制限行為能力者の保護のため、制限行為能力者側への催告の返答は発信主義をとることに注意

【コラム 監督人について】
後見人には監督人がつき場合がある。成年後見人や未成年者被後見人が13条1項の元本の領収以外の行為をする時は監督人の同意が必要である。また、監督人がついている保護者は催告を受けて返答しない場合は、追認拒絶とみなされる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①取消がされると当初に訴求してなかったことになる。

→◯ 取消の訴求効

②意思無能力者や制限行為能力者、その他の取り消しうる行為において善意であった者は、取消後の返還につき現存利益のみで足る。

→◯ 

③贈与契約が取り消された場合、受贈者はその承諾をする時は善意であったが、受贈される時には悪意となっていた場合は現存利益だけの返還では足りない。

→✕ 設問の場合、贈与の意思表示を承諾する時が起点となる。

④追認は取消権の放棄であり、取消の原因となっている事項が消滅し、かつ取消できることを知った時以降にすることができる。

→◯

⑤主な法定追認には債務の一部又は全部の利口、履行の請求、更改、担保の提供、強制執行、債権の一部又は全部の譲渡がある。

→◯ 債務の履行だけでなく、相手方への債権の受領も含む。担保の供与も相手方から受けることも含む。更改は債権者、債務者、要素の変更がある。

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