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憲法#63 憲法改正

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憲法改正


→憲法典の変更、修正、削除など。
※総議員の3分の2以上の両院での発議の上、国民投票を行う。有効投票の過半数で承認される。天皇が国民の名で直ちに公布する。

憲法の変遷
→憲法典自体は変えずに、解釈をかえて、実質的に文言の意味を変更すること。

硬性憲法
→通常の法案よりも決議の条件が厳しい。
※日本含むほとんどの国が硬性憲法である。

軟性憲法
→通常の法案と同じ手続きで憲法改正が可能。
※イギリス、タイ、ニュージーランド

憲法改正付記
→通常の法案同様、内閣が憲法改正発議案を国会に提出することができる。
→通常の法案同様、国会は内容を審議し、修正することができる。

限界説と無限界説


→前者は憲法改正には限界があるとする説で、国民主権や人権尊重、平和主義、憲法改正手続きについては、改正できないという通説。憲法改正手続が改正できないのは、最高法規性を維持するために、憲法制定権力があるためと解される。
→後者は改正できることに限界はないという説で、例えば天皇主権にすることも理屈上可能。

8月革命説


→日本国憲法は明治憲法を形式的には改正するかたちで公布されているが、原理的に改正はできないため、法的に革命が起きたととらえる説。

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