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刑法#20 教唆②

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前回の復習

教唆と共同正犯

過失犯の共同正犯
→共同正犯自体は故意の実行を想定しているが、判例は責任主義にも反することはないとして肯定している。

結果的加重犯の共同正犯、
→加重犯で共犯が成立する。S26.3.27

予備の共同正犯
→共同正犯は実行行為後を想定していると解釈できるが、あくまでも処罰範囲を規定しているだけであり、刑法43条における実行行為の意味は処罰時期についてのものであるとして、相対的に違うものとして、予備の共同正犯を肯定している。 S37.11.8

結果的加重犯の教唆
→加重犯は教唆についても適用される。

教唆犯と幇助犯の区別


→犯罪を決意させれば前者、すでにしていてそれを強固にしたものは後者

幇助について
→正犯や教唆とは違い、従犯である。
→片面的従犯
ある犯罪を幇助したが、正犯との意思疎通はなく、正犯がそれを認識していない場合
→幇助が犯罪と最低限因果関係をもつためには、物理的にはもちろん、それがなくても精神的に正犯が犯罪実行を維持、強化すれば成り立つ。 

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