見出し画像

民法#37 法人remake

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール


Twitter

ブログ

オリジナル版はこちら

憲法と法人

法人


→法律により権利義務の主体となる団体
※あくまでも定款の範囲内で権利義務の主体となる。定款の範囲を越えての行為でも騙すことをもってそれをさせた者は、定款範囲を越権していることを理由に無効を主張することは許されないという判例がある。
→なお、自然人と対比すると、自然人は人として出生した時に権利能力をえて、それは死亡とともに消滅する。
→権利の義務の主体となるのはあくまでも性質上可能な限り認められる。たとえば、自然人のみを想定している社会権や参政権は認められない。


→法人は登記を要する。

※法人の種類


営利法人→会社など
公益法人→医療法人、宗教法人、社会福祉法人など
→民法や特別法に記載がある。過去の許可主義から準則主義にかわり、法人は設立しやすくなっているが、公益法人についての公益性はしっかり審査される。※税金絡み

権利能力なき社団


※法人ではない団体、たとえば、自治会、サークル、同窓会、入会団体、設立登記前の会社など
→メンバーの入れ替わりによっても存続し、ルールがあり多数決原理があるなら、なるべく法人に準じた存在として認められる。なお、もちろんのこと多数決結果に反対していたメンバーにもその結果の効力は及ぶ。
→ただし、登記については権利能力なき社団の名前やその役職肩書きの名前ですることはできない。代表者か構成員全員の名前でする。したがって、代表者の名前で登記をしていた場合はその代表者がメンバーを抜けたなら新しい代表者の名前で移転登記をすることになる。もちろん、移転登記請求権もある。
→共有形態は特殊であり、総有という。つまり、組織に所有が属しているわけでなく、メンバー全員に属している。したがって、持ち分がなく分割請求できないが、個々の構成員が権利能力なき社団の債務を負うことはない。
※構成員全員の同意により総有をなくすのであればその限りではない。
→権利能力なき社団が占有を続け、法人となった時、その時から取得時効の期間を換算するという判例がある。

共有所有の諸形態


→民法上の基本的共有形態は持ち分があり、基本的には自由に持ち分を処分することができる。※共有物の管理や取り扱い、処分については諸規定あり
→権利能力なき社団の財産は構成員の総有であり、個々の持ち分はもたない。したがって、分割請求がその総有を構成員総意で辞めない限りはできないが、債務も個々が負うことはない。
→組合契約における共有形態は合有といい、持ち分自体は潜在的に存在はするが、やむを得ない場合などでなければ財産分割を請求することはできない。債務はあくまで、その組合における範囲で負う。

#司法書士 #行政書士 #宅建 #公務員試験 #法学 #講座 #聞き流し

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?