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憲法#60 条約

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条約とは


→国際法上の権利義務の創設や変更につき成文で約束を取り交わしたもの
→条約は成文である。
→技術的な細目については国会の承認は必要ない。

条約締結の流れ


代表者が条約締結→元首その他の機関が形式的に確認して批准→批准書を取り交わして発行
※日本の場合は
内閣が条約締結→国会が承認→天皇による認証→批准書の取り交わし

国会と条約


→国会は原則的に事前に条約締結を承認するが、例外的に事後でも可能ではある。
→条約締結は内閣の専権であるため、承認するがしないかの決議権はあっても内容を修正要求することはできない。
→なお、否決されれば国内的効力は失われるが、事後認証の場合国際法上の効力がどうなるから諸説あり、少なくとも国内的効力と国際的効力は必ずしも一致しない。

条約に関する学説


憲法より条約を優先するため、条約に違憲審査できない。以下論拠
→81条、98条の列挙に条約の明記がない。
→国際法規の誠実な遵守、前文の国際協調主義

憲法優位説
憲法は条約を違憲審査できる。
通説及び判例の立場→砂川事件
以下論拠
→憲法が硬性であること
→条約は法的には国内法として受容されるため、一般的な法規同様に違憲審査できる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで答えよ。

①条約と予算については衆議院に先議権があり、両院で議決が別れた場合は両院協議会が開催され、それても一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。

→✕ 予算とは違い、条約には衆議院に先議権はない。それ以外は正しい。なお、衆議院が可決して30日以内に参議院が可決しない場合も衆議院の議決が国会の議決となる。

②国際法上、口約束の条約も認められる。

→✕ 国際法上の権利義務の創設や変更に関する文章での合意を要する。外国との約束がすべて法的な条約というわけではない。

③内閣の条約締結において国会の事後承認が憲法上認められない。

→✕ 事前に国会の承認を要するが、例外的に適宜においては事後承認が可能である。もちろん国会にて否決されると条約は国内において法的効力はもたない。

④憲法と条約の関係において憲法優位説をとると、条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることはできない。

→✕ 砂川事件のように憲法優位説を採りながらも違憲審査を回避した判例がある。この時は広義の統治行為論を用いている。

⑤条約が違憲審査の対象となるとした場合、違憲審査がされた場合、国内的には効力を失うが、国際的には効力が失われない。

→◯

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