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市街化調整区域

市街化調整区域は、日本の都市計画法に基づく区域の一つで、主に無秩序な開発を防ぎ、計画的な都市開発を促進するために設けられています。市街化調整区域では、新たな建築や土地の開発が厳しく制限されており、自然環境の保護や農地の保存、災害リスクの低減を目的としています。

この区域内での建築や土地利用には、原則として市町村の許可が必要であり、許可されるのは限られた条件下でのみです。例えば、農業施設や公共施設など、地域の必要に応じた建築は許可されることがありますが、大規模な住宅開発や商業施設の建設は原則禁止されています。

市街化調整区域は、以下の目的で設定されています:

• 自然環境の保護:自然環境や景観を守り、都市部の過度な拡大を抑制します。

• 農地の保全:農地を守り、食料自給率の向上や農業の持続可能性を確保します。

• 災害リスクの管理:洪水や土砂災害などのリスクが高い地域の開発を制限し、人々の安全を守ります。

市街化調整区域の指定や管理は、地方公共団体が行うため、具体的な制限内容や許可基準は地域によって異なります。したがって、この区域内での土地利用や建築計画を進める場合には、事前に関連する市町村の担当部署に相談することが重要です。

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