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DV被害者が離婚した後、元配偶者に居場所を知られない方法 1

DV被害者が、離婚によって新住民票を変更した場合、配偶者に知られない方法です。

離婚してない場合でも、住民票を実際に住んでる場所にした時にも、支援措置することは出来ます。

支援措置、あるいは、住基ブロックといいます。


行政の窓口を通して行うものです。警察かDV防止支援センター、女性相談センターの面接が必要になります。 役所の窓口によって、どこでの面接かは変わるようです。

【DV被害者と認められている場合】にこの制度が可能になります。

DV被害者が家を出た場合、住民票をどこにするかという問題が出てきます。

多くの被害者は、【住民票はそのまま】にしておきます。加害者が追跡できなくするためです。

それから、配偶者の家を出た場合のことですが、DV証明書やDV内容についての証拠
(身体的な暴力なら怪我をした写真や診察を受けた時の領収証・診察券/暴言なら可能な限り録音/自分にはあたらないが物を投げたり壊したら写真と可能なら現物=証拠は日付けや場所、ほかに誰かいたかなど...詳しければ詳しいほどベター。多ければ多いほどベター)
を持って、あるいは行政のDV相談を出来るところで【相談しました】【保護されました】というような書類を持って警察の生活安全課に行きましょう。

被害者が新しい居所で生活をする場合に住民票や戸籍謄本が頻繁に必要な場合も出てくるでしょう。住民票を変えるという人もいます。

ただ、何らかのミス(時々マスコミに出る役所の間違いやDVへの認識不足)のために、加害者にもれてしまうことがあります。
被害者宅に書類を送るのを間違えて被害者宅に送り、居所がばれてしまった例が何件か報告されています。マスメディアにも載りました。

行政が謝罪し被害者の引っ越し費用を負担して、なんとかなったようですが被害者としては、気持ちも肉体的にも負担になったことでしょう。

(個人的には、どんなこともそうですが誠意のある謝罪と迅速な対応は人の気持ちを少しは楽にしてくると思います)
もちろん、あってはならないことなのですけれど・・・。


  【この点に注意を】

加害者が弁護士等を介して行政に申請すれば被害者の居場所がわかることもあります。

この時、本来は弁護士のみが知りうる情報として住民票や戸籍謄本は出され加害者には知らせないでという条件つきな決まりで開示されることがあります。

上記のことは、わかりにくいのでまとめてみますね。

・業務をするのに被害者の住所を知りたい弁護士が窓口に行ったとします。
・職員はなぜ必要かたずねるはずです。
・その時に、弁護士は被害者の情報を知っても良いが加害者には居場所を教えてはいけないことになっています。

そこまで被害者は守られるようになりました。

      ↓↓

が、行政窓口の職員や弁護士に知識がないと加害者に教えることもありますーー残念ながら【DVや支援措置】のことに詳しくない弁護士もいるのです。
これは、理科の先生には英語は教えることは出来ないというように、弁護士さんには得意な案件、ほとんど引き受けたことのない案件があるのです。

もしも弁護士さんがDV被害者・加害者の依頼を引き受けたのならば、【支援措置】ほかDV防止法にかかわることについて調べて下さると嬉しいです。あまり得意そうでない分野のことなら、引き受けないか、です。

行政の方にしても、今はかなりDV書類を扱うことが増えてきてるので、特に住民課や支援措置担当の方、戸籍附票、ほか職員さん同士が確認しあって頂けたらと思います。
(以前、税務課から被害者の情報が加害者にもれたことがあると聞いてます)

家裁に離婚調停を弁護士に依頼する時には、個人で探すときでも法テラスで依頼する場合であっても【DVの知識のある弁護士さん】にお願いしましょう。

余談ですがーー

住民票をもとの住所地のままにしていた時のことです。
数年前に、マイナンバー個人番号カードが問題になりました。

住民票を元住所地そのままにしておくとカードは自分の手元には届かないからです。

が、いくつかのNPOが総務省に意見を伝え、 特例としてDVやストーカー被害者、遠方に入院している人など事情のある方々は【居所登録申請】を行うことになりました。

必要書類がいくつかありましたが申請することで住民所所在地から取り寄せることができました。

この個人番号カードの時だけでなく、DV被害者であるということを証明できる書類によって、いつでも住民票や個性謄本などは被害者でも郵便でとりよせることはできます。

が、実は、これはちょっと危険なのです。

DV被害者への対応は昔に比べると行政の管理が厳しく慎重になっています。

でも、行政内に被害者、あるいは加害者のことを知っている職員が故意ではないけれど隣りの席の職員と話したとします。

「この人って、~の~さんでしたよね」

それを、たまたま訪れていた行政以外の人が聞いていたりするとします。
そこからばれていく可能性があるのです。

個人番号カードの時、
【配慮のある行政は、被害者宅に郵便が届くことをしないで元住居地からの配達うけとりを福祉課宛てにしました。これは、稀な数の市町村区でした】

プロローグのようになってしまいました。でも、被害者さんには有益な話かと存じます。

次に書く「2」以降からに、具体的な新戸籍の作り方、支援措置の方法について進めていきたいと思います。

読んでいただき、ありがとうございました。 心理職以外の仕事の1つとして、DV被害で困ってる方々に情報提供をしています。そちらへの支援に使わせて戴きますね。