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令和5年予備試験論文式試験憲法答案

第1、Xの主張
1、Xの本件証言拒絶は憲法(以下略)21条1項及び民事訴訟法197条1項3号により認められるべきである。
(1)21条1項は「表現の自由」を保障しているところ、その意義は、表現の自由の保障が民主政治をする上で必要不可欠で、自己統治に大いに資する点や、表現者の自己実現や自己充足という点にある。そして、「表現」に当たらなくても、特定の事実を伝える報道の自由もまた、その受け手の情報摂取を実効的にならしめ、意思形成、ひいては民主政治につながり、自己統治の価値を有するといえる。そのため報道の自由もまた、21条1項で保障される。さらに、その報道をするためにはそのための取材をすることもまた必要不可欠であるから、報道の自由の前提として、そのための取材の自由も21条1項により保障されると考える。
 したがってXには21条1項により取材の自由が保障されている。
(2)本件でXに証言拒絶を認めないとすれば、Xはインタビュー相手が乙である旨証言しなければならないこととなるところ、そうなれば乙は甲との守秘義務違反として損害賠償を請求され得る。
 すなわちXの取材源である乙が不利益を受け得る状態となり、そのような状態を容易に認めれば、今後Xの取材に匿名で応じたりする者もいなくなると考えられ、ひいてはXの今後の取材が大変困難となる。
 したがって本件のようにXに証言拒絶を認めず、取材源の秘匿を認めない事は、Xの取材の自由を侵害し、民事訴訟法197条1項3号に反し、ひいては21条1項に反し違憲である。
2、よってXの本件証言拒絶は認められるべきである。
第2、想定される反論
1、まず、判例は取材の自由につき21条1項で保障されるとは明言しておらず、同条同項の保障の下にある「表現の自由」と同等に取材の自由なるものを扱うのは不当である。
2、仮に取材の自由につき21条1項で保障されるとしても、裁判の公正や実体的真実究明の要請等対立利益がある場合には、「公共の福祉」(12条後段、13条後段)による合理的な制約に服する。
 その取材の自由と上述の要請のバランスを「公共の福祉」という形で考慮したのが民事訴訟法197条1項3号であり、取材の自由はその範囲でのみ認められる。
 そして本件Xのインタビューに応じた者の名は民事訴訟法197条1項3号に当たらないため、Xの証言拒絶は認められない。
第3、私見
1、たしかに判例は取材の自由について、上述の反論のように21条1項により保障される旨判示してはいない。しかし、Xの主張するように、取材の自由は報道の自由を支える上で必要不可欠なもので、ひいては民主政治、自己統治の上でも必要不可欠なものである。
 したがって、取材の自由は、Xの主張同様、21条1項によって保障されると考える。
2(1)取材の自由が裁判の公正や実体的真実究明という対立利益の下、「公共の福祉」として合理的な制約に服する場合があるという点およびその「公共の福祉」の調整が民事訴訟法197条1項3号でなされているという点については、上述の反論に同旨である。
(2)実際判例も証言拒否につき、上述した取材の自由と裁判の公正等の両要請を調整し、民事訴訟法197条1項3号「職業の秘密」に当たるかは、当該証言拒絶を認めないと今後当該職業の遂行が著しく困難となるか、特段の事情の有無で判断している。
 以下、この判断枠組みに従って、本件Xの証言拒絶の当否につき検討する。
ア、上述のXの主張にもあるように、Xに証言拒絶を認めないと取材源乙が不利益を受けるかもしれない状況になり、今後匿名でXの取材に協力しようという者もいなくなると考えられる。Xはフリーのジャーナリストで、B県庁、B県警の記者発表に出席できない事からしても、Xの主張通り今後の取材は著しく困難となる。
 すなわち本件でXに証言拒絶を認めないと、今後Xのフリージャーナリストとしての職業の遂行が著しく困難となる。
イ、たしかに社会的相当性を逸脱した取材方法は、取材の自由としては保護されない(判例同旨)。
 本件でXは守秘義務違反を理由に取材を拒む乙を、同人の工房に通い詰めたり、その自宅にまで押しかけたりして強く迫って取材をしている。たしかにこの方法が不当性を帯びることは否めないが、それ自体犯罪行為となるものでもなく、社会的相当性を逸脱したものとして保護されないものとはいえない。
 よって特段の事情も存しない。
3、以上よりXの本件証言拒絶は正当なもので、これを認めない扱いは21条1項に反する。

以上

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