『フィリピン家族法の逐条解説』
14条~16条:若年年齢絡み

18歳以上:婚姻可能
18歳以上21歳未満:父母等の同意が必要(21歳=過去の成人年齢)
21歳以上25歳未満:父母等の婚姻助言が必要
18歳以上25歳未満:挙行権限者のカウンセリングが必要

自立性か、地域支援か

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?