飲酒運転や無免許運転の車両没収

刑法19条1項には、没収できるものが定められている
交通犯罪で車両は、1号の犯罪組成物件か2号の犯罪供用物件

刑罰の均衡を失してはいけないことなどが理由で
査定額の安い車両しか滅多に没収されないのはどうなのか
必要的没収ではダメなのだろうか

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