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退職コンサル活用例、療養編

皆さんお世話になっております。
退職コンサルタントのshotaでございます。

以前の活用例に大変ご好評を頂いております。
今回も引き続き、退職コンサルの活用例をご説明させていただきます。
今回の活用例は『療養編』でございます。

鈴木さんの悩み

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今回ご紹介する方は、3年程前に弊社のサポートを受けていただきました鈴木さん(仮)でございます。

彼女の悩みとしては”仕事が辛くてとにかく辞めたい”とのことでした。

具体的な状況を、鈴木さんにヒアリングさせていただきました。
その状況としては、

・現在派遣社員
・年収250万円程度(月収20万円程、ボーナスなし)
・月の残業時間200時間
・上司のパワハラとセクハラがひどい
・社長に相談したら派遣切りにあいそう
・心身を病み、メンタルクリニックへ通院中
・とにかく会社を辞めたい

月の残業時間が200時間あるとなると、1日平均9時間残業している計算になります。
流石に1日9時間の残業は厳しいので、休日出勤も入っていることでしょう…
それでも、月に200時間の残業は多すぎます…

構成労働省のデータによると、月に80時間以上の残業は『過労死ライン』と呼ばれ、過労死の確率が非常に高まります。
詳しくは下記に掲載いたします厚生労働省のHPをご覧ください。

厚生労働省過労死に関するデータ

また、派遣という立場は簡単に派遣切りにあってしまうため、労働条件の中ではかなり弱い立場にあると考えられます。
そのため、セクハラやパワハラなどが告発しにくいというのが、現状でございます。

転職活動を行うにも、残業時間が200時間を超えていることと、精神的に病を抱えられ、とても難しいのが現状でございました。

鈴木さんの問題を解決するためには、早急に会社を退職し療養や転職までの時間を得るのが急務でございました。

鈴木さんは退職コンサルで一体いくら受給出来たのか

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鈴木さんが退職コンサルで受給できた金額としては合計で”約354万円”受給することができました。
その受給の内訳に関して解説をしていきます。

鈴木さんが受給出来た手当金は大きく分けて2つございます。
一つは"社会保険"もう一つは”雇用保険”でございます。

社会保険で受給出来る金額は総支給の65%を18ヶ月でございます。
鈴木さんの場合であれば

20万円(総支給)✕65%=13万円/月
13万円✕18ヶ月=234万円/合計
上記の金額が社会保険にて受け取ることが可能でございます。

それに加え雇用保険も受給することができます。
受給金額としては、

20万円✕60%=12万円/月
12万円✕10ヶ月=120万円/合計
上記の金額でございます。

2つの受給金額を合計すると、

234万円+120万円=354万円
となります。

上記の金額を退職コンサルサポートのもと、鈴木さんは会社を退職し28ヶ月間の間、手当金を給付し続けました。

鈴木さんのその後

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鈴木さんはその後、退職コンサルを使用し退職。
その後は、給付金の期間を活用し、療養や転職活動の時間に当てておりました。

最初の方は、会社へのプレッシャーだったり、療養に苦戦を敷いられておりましたが、今では実家の家業を手伝いながら、少しずつ回復しております。

そんな、鈴木さんに許可を頂きまして、インタビューをさせていただきました。
その中で印象に残ったことをお伝えできればと思います。

「正直な話、会社での”セクハラ”も”パワハラ””残業”も全部『当たり前』だと思ってました。なので、メンタルクリニックへ通院していときは『なんて自分は弱い人間なんだろう』とずっと思っておりました。
ただ、会社を退職し、28ヶ月間という長い時間の中で、前の会社は『異常』で、自助グループに参加する事で、他のかたも自分のように悩んでいる事を知って、凄く安心しました。
今は、少しずつ体調も回復してきたのですが、あの時に『退職コンサル』をお願いしなかったらどうなっていたかを考えると、正直凄く怖いです…」

最後に

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1日6人

この数字がなにかわかる方は、いらっしゃいますでしょうか。

この数字は、厚生労働省が発表している『過労が原因での死亡者』の人数です。
詳しいデータに関しましては、下記データより参照してください。

第1章 過労死等の現状 - 厚生労働省

つまり、あなたの身の回りに居る方が、1日6人"過労が原因で死亡"している計算になります。

あなたの大切な人が、明日”過労が原因”で命を落とすかもしれないです…

あなた自身、またはあなたの身の周り”仕事が辛い”と感じている方はいらっしゃいませんか?
また、それが”普通”だと勘違いしておりませんか?

1日6人も過労が原因で死亡している状況も、あなたが感じている”辛い仕事””普通”ではございません。

あなたには、自らの"仕事"を選ぶ権利があり、”人間らしく生きる権利”がございます。

何がいいたいかと言いますと、

「今の職場がどうしても辛かったら辞めてもいいんです!」

あなたが抱えている”仕事”が本当に辛い時、『社会保険』や、『雇用保険』の制度はあなたを守る受け皿になります。

今の労働環境にお悩みの方は、是非ご相談ください!

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この記事を読んで頂いた方の人生が、より良いものになることを祈っております。


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