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防火地域・準防火地域・法22条区域とは?

防火地域・準防火地域・法22条区域

木造住宅を建てる際、防火地域や準防火地域や法22条区域という言葉をよく目にすると思います。
ざっくりですがイメージはこんな感じです。

住民の安全面に配慮した防火、防災による地域区分が「防火地域・準防火地域・法22条区域」です。
都市機能が集中している地域、主要幹線道路沿い、人のたくさん集まるような大規模商業施設など建物が密集するエリアは、『防火地域』と指定され、火災や延焼による惨事を防ぐため、建物の構造に厳しい制限が求められるます。
防火地域よりもやや規制を緩くしたのが『準防火地域』で、防火地域周辺の商業地域や業務地区、居住地区などに指定されます。
これら二つの地域でも、一定の条件をクリアすれば木造建築物が建築可能です。

また、防火地域や準防火地域に指定されていない区域には『屋根不燃区域(法22条区域)』が行政により指定されていることがあり、
屋根・外壁などで延焼のおそれのある部分に不燃材の仕様を義務付けられています。
この制限は第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域などに見受けられます。

防火地域

防火地域では、建物の構造に一定基準以上の制限が設けられており、防火地域で建物を建てる場合には、地階を含む階数が3以上、または延べ床面積が100平米を超える建物は鉄筋コンクリート造などの耐火建築物としなければなりません。
それ以外の小規模な建物でも、耐火建築物もしくは準耐火建築物にしなければなりません。

【木造による耐火建築物】
これまで防火地域内で木造住宅を建てる場合には、100㎡以下、または階数が2階建てまでと制限がありました。2000年に改正された建築基準法により木造でも、階数が3以上、または延べ床面積が100平米を超える建物も耐火建造物の基準を満たせば建設が可能となりました。

準防火地域

地階を除く階数が4以上、または延べ床面積が1500平米を超える建築物の場合は耐火建築物とし、地階を除く階数が3、または延べ床面積が500平米を超え1500平米以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません(500平米以下の延べ床面積であって、防火上の技術的基準を満たしていれば木造でも可)。

なお、木造建築物等の場合は、隣地から一定の距離内で延焼の恐れのある部分の外壁や軒裏は防火構造とすることが定められています。

法22条区域

防火地域や準防火地域の他、特定行政庁が指定する「屋根不燃区域」においては、屋根を不燃材料の瓦、彩色セメント系スレート板(カラーベストコロニアル)などとするか、または不燃材料で葺く必要があります。(建築基準法22条)。

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