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テントサウナなどにおける公衆浴場法の勉強会

本日pnikaさんの開催する「Pnika Open MTG #01 :サウナー集まれ!公衆浴場法newガイドライン作成mtg」参加してきました。
川とサウナ」を主催してる身として必ず学ばなければいけないと思い、参加してきました。通常業務の兼ね合いで、終電で名古屋にいかねばならず、勉強会を最後までいれなかったのですが、その中で学んだことを時間の許す限りメモしていきたいと思います。
※ちなみに今からウェルビーに行きます。

公衆浴場法とは

公衆浴場法(こうしゅうよくじょうほう、昭和23年7月12日法律第139号)は、公衆浴場の経営について規定した日本の法律である。本則は第1条から第11条までで成る。    Wikipediaより

よく言われるお話で、サウナは一般公衆浴場ではなく、その他公衆浴場という分類になります。
業として公衆浴場を経営する場合、都道府県知事の許可を受けなけばなりません。詳しくは公衆浴場法を確認いただければと思いますが、アウトドアサウナを業として行う場合、かなりハードルが高いです。
そもそも業ってどこから業なのか、議論しがいのある内容と思っています。


アウトドアサウナの課題

法律の課題はもちろんですが、それをクリアにするためのそもそもアウトドアサウナをするうえで注意しなければならないことがいくつかあります。

・ストーブを扱うため、室内における安全性
→通常のサウナと違い、ストーブと距離が近いため物理的に接触するおそれがあります

・アウトドアで開催することによる安全性
→アウトドアには川や海がつきものです。アウトドアサウナはサウナ後に主に川や海に飛び込みます。

・飲食との関係性
→基本飲食後のサウナはよしとされていません。ただアウトドアで開催される場合、そのコントロールってどうすればよいんでしょう。


挑戦すべきこと

サウナにはまって以来、日に日にサウナの魅力に気づかされます。サウナ自体の気持ちよさの発見はもちろんですが、特に自分で主宰している「川とサウナ」では、参加してくださった方がサウナにはまってくださることにやりがいを感じています。
サウナコミュニティは不思議で、独特の距離感で仲間がどんどん増えていきます。サウナ好きは信用できるといいますか、なぜか信頼してしまいます。
サウナ好きの人と仕事をしたいし、サウナを仕事に活用したいと心からおもっています。
「テントサウナ」はその中でも「誰でも気軽にサウナができるもの」であって、そこで生まれていくコミュニティは大事にしていきたいです。

例えば、サウナは基本的には男性文化であって、女性のサウナーの皆様はかわいそうです。なぜなら世の中には素晴らしいサウナがこんなにたくさんあるのに、そのほとんどは男性専用です。その点、「テントサウナ」であれば、個人の自由で活用できるわけで、「業」として、やらなければ、女性もいくらでも入れるわけです。

テントサウナ自体はどんなにやすくても10万円以上はするわけで、誰でも気軽に購入できるわけでありません。そうなると、そういった団体の開催するイベントなどに参加するしかありません。
となると前述する法律が障害となって、「業」として実行する場合、できなくなります。「業」として実行しない場合、スケールしないといいますか、、、せっかくこんな素晴らしいものがあるのに広まらないのではと思っています。そのためには法律自体を考えていくしかないということが今日の結論な気がしてます。

法律も、それ以外も、サウナにおいて、まだまだ勉強すべきことが多すぎて、若輩もののサウナーとしてはひとつひとつ学んでいくしかありません。今日得たものをこのあとサウナに入りながら見つめなおしてきたいと思います。こんな素敵な勉強会を開いてくださったpnikaさんにはただただ感謝でございます。参加者の皆様方の発言もそれぞれ勉強になりました。業界の有名団体の方々がたくさんいて刺激にもなりました。

「川とサウナ」引き続き、もろもろ検証していくので、今後も交流させていただけると嬉しいです。

※中途半端な感じで書いてしまっている気もしますがすいません!ひとまずウェルビー入ってきます!

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