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戸籍法改正で家系調査が楽になる

いよいよ明日、令和6年3月1日、戸籍法改正が施行されます。

これまで、戸籍謄抄本を取得するするため、本籍地の役所・役場に交付請求をする必要がありました。生活の地が本籍地と異なることはありますし、両親の本籍地が遠方にあるときなどは、直接本籍地に行くか、定額小為替同封で郵送で請求する必要がありました。時間もかかり、面倒でもありました。

今回の改正で、近所の役所・役場で遠方本籍地の戸籍謄抄本が取得できるようになります。法務省サイトから抜粋すると、

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。


※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

これによって、家系調査初動としての戸籍調査のスピードが格段にあがる可能性があります。
※もちろん、相続等、各士業の業務も楽になりますね。

以前ならば、

  • 自分の戸籍をA市でとり、

  • 親の戸籍をB市でとり、引っ越し前の戸籍をC町でとり、

  • 祖父・曾祖父の戸籍をD町でとり、

のように郵送も交えて時間も手間もかかっていたものが、近くの役所・役場で簡単に取得できますから。すごいですね!

とはいえ、家系調査のための制度でもないので、
「自分から遡ってすべての市町村で取得できる戸籍・除籍をすべてください」
のように、本籍地でもない役所・役場に負担のかかる請求はしにくい気もしますが、どうなんでしょうか(請求費用1通750円は、各官公庁でどのような取り分になっているんでしょうかね)。

また、『※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。』ともあるので、一括請求しても完全に取得できるわけでもないことに留意が必要です。遡れない戸籍の先に『コンピュータ化されていない戸籍・除籍』があるのかどうか、果たしてそれがわかるようになっているのか。

少し様子見したいと思います。

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