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表現・思想・言論の自由、そしてヘイトスピーチ規制、差別反対運動による新しい差別

おはようございます。

#意識低い系社長  です。

今日は「自由と規制」「差別と被差別」について書いてみたいと思います。今回は内容がだいぶ重い(3,800字ほどあります。)のと引用も多いので、時間のあるときに読んで頂ければ幸いです。

1.表現・思想・言論の自由

日本では、日本国憲法第二十一条に、
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と明記されています。また同憲法第十九条に、
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とも明記されています。

つまり、日本国においては、表現・思想・言論は自由であって、これを制限することはできない。という条文となっています。

2.ヘイトスピーチ規制法

正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年6月3日法律第68号)が制定されました。

そもそも、日本国憲法で表現や思想の自由が定義されている中で、日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条に規定された人権の制約原理である、「公共の福祉」と既に矛盾が生じています。「公共の福祉に反する場合」、国民の基本的人権(言論・思想・表現の自由)を制限できるので、ここに明確な「公共の福祉」とは何ぞや。という問いが生まれます。

3.「公共の福祉」とは

先に述べた、日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条には

第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止)
第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉
第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由)
第29条(財産権)

と、あります。

この「公共の福祉」とは実は、長い間議論が行われ、未だに明確な解答のない条文なのです。日本国が締約している「国際人権規約」の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の規定に基づき、政府の最終的な見解として、「『公共の福祉』の概念を定義し、かつ『公共の福祉』を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきである」としています。

もうちょっと、何が言いたいのかよく分からないので、要約します。

『公共の福祉』ってゆー概念がまだ決めらんないんで、『公共の福祉』を盾に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を越えてまで、表現・思想・言論の自由を制限したらあかん、って法律を作りましょ?

ということです。

それで、じゃー実際の「国際人権規約」の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」って条項まで知ってるよ、って人はほとんどいないんじゃないでしょうか。

4.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」

1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 (Wikipedia「市民的及び政治的権利に関する国際規約」より)
締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。

さて、肝心の内容ですが、まず適応範囲について、

締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに、この規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する

となっています。

簡単に言えば、対象国では、人種、性別、宗教、出身、出生、社会的地位で差別はしない。と謳っています。

そして、個人の人権について、

本規約は、第3部(第6条-第27条)において、次のように個別的な人権を保障している。
第6条
生命に対する固有の権利。死刑を廃止していない国においても、限定された条件の下にのみ科すことができること。死刑を言い渡された者が特赦又は減刑を求める権利。18歳未満の者が行った犯罪に対する死刑の禁止。妊娠中の女子に対する死刑執行の禁止。
第7条
拷問、残虐な取扱い・刑罰の禁止。自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けないこと。
第8条
奴隷及び強制労働の禁止。ただし、兵役の義務或いは良心的兵役拒否者に対する代替作業は強制労働とはみなされない。
第9条
身体の自由及び安全についての権利。逮捕・抑留に対する適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)。
第10条
被告人、受刑者等、身体を拘束された者に対する人道的取扱い
第11条
契約上の義務を履行することができないことのみを理由として拘禁されないこと。
第12条
居住移転の自由。出国の自由。自国に戻る権利
第13条
外国人追放に対する適正手続
第14条
裁判所の前の平等。公平な裁判を受ける権利裁判の公開推定無罪。被告人の諸権利(罪の告知、弁護人との連絡、迅速な裁判、防御権、証人尋問の権利、通訳、不利益な供述を強要されないこと)。少年の手続に対する配慮。有罪判決に対する上訴の権利。刑事補償の権利。一事不再理。
第15条
遡及処罰の禁止とその例外(国際社会が認める法の一般原則に反する行為の処罰は、法の不遡及により妨げられるものではない。)
第16条
法律の前で人として認められる権利。
第17条
プライバシー、名誉、信用の保護
第18条
思想・良心の自由、信教の自由
第19条
干渉されることなく意見を持つ権利公の秩序・道徳の保護と表現の自由
第20条
戦争のためのプロパガンダと、ヘイトスピーチなど人種差別等を扇動する行為を法を以って禁じること。
第21条
集会の自由
第22条
結社の自由。団結権(労働組合結成・加入権)。
第23条
家族に対する保護。婚姻の権利。婚姻が両当事者の自由かつ完全な合意によること。
第24条
児童に対する保護。
第25条
参政権。普通選挙、選挙権の平等、秘密投票。公務参加の条件の平等。
第26条
法の下の平等。人種・民族は元より、性別や年齢、思想などあらゆる差別の禁止
第27条
文化的、宗教的、言語的少数民族の権利。その言語を使用する権利。

ちょっと長いですが、重要なポイントは、

第17条
プライバシー、名誉、信用の保護
第18条
思想・良心の自由、信教の自由
第19条
干渉されることなく意見を持つ権利公の秩序・道徳の保護と表現の自由
第20条
戦争のためのプロパガンダと、ヘイトスピーチなど人種差別等を扇動する行為を法を以って禁じること。

この四条です。

第18・19条で思想・表現・言論の自由を謳いながら、

第20条で、プロパガンダとヘイトスピーチを禁じています。

国際規約ですら矛盾をはらんでいるのです。何が矛盾かって?

誰が見て「戦争のための」プロパガンダと判断するんですか?
誰が見て「人種差別の」ヘイトスピーチと判断するんですか?

結局全ての問題は誰から見て『公共の福祉』と判断されるのか、に帰結するとわたしは考えています。

5.「差別」と「被差別」

#BLM  運動に見るように、明らかに肌の色で差別を行っています。警官ではなく、黒人自ら、「Black」と肌の色で差別をしているのです。

そして「自分たちは差別されている!」と「被差別意識」を持っている。彼らの「被差別意識」がさらなる新しい「差別」を生んでいます

国際規約にもある通り、法のもと、全ての人は表現・思想・言論の自由と生きる権利を持っているはずです。

日本の「ヘイトスピーチ規制」についても、「差別」と「被差別」が誰の目にも明らかとなっているでしょうか?

正直、わたしの目から見て、在日韓国人だ、と相手から主張されない限り、相手はただの人、です。

「被差別意識」は社会的階級や環境によって生み出されます。これは以前もお話したかもしれませんが、人間の根源たる感情である偏見や嫉妬という気持ちから生ずるものなので、なくすことは不可能です。

日本では男性の方が女性よりも平均賃金が高いことや管理職が多いことで、女性が「被差別意識」を持っていますし、逆に「女性専用車両」や「レディースデイ」のような女性優遇を被差別意識として持っている男性もいます。(※わたしはどうでもいいですが。)

#BLM  騒動も元を正せば、白人の方が社会的地位や名誉、所得が多い人が多いという、黒人の「被差別意識」の暴走だとわたしは考えています。

もちろんわたしは、この世から差別という概念がなくなればいいと思っている平和主義者です。ですが、相手が勝手に「被差別意識」を持っていたら、どうすることもできません。

まずはその「被差別意識」がただの嫉妬なのか偏見なのか、自分の中でよく考えてみるべきだと、わたしは考えています。


ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

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