[なまえる]#自己命名権 獲得プロジェクト by 御名部ミライ

「自分の名前は自分で選びたい」という、奪われていることにすら多くの人が気付いていない権…

[なまえる]#自己命名権 獲得プロジェクト by 御名部ミライ

「自分の名前は自分で選びたい」という、奪われていることにすら多くの人が気付いていない権利を取り戻すことを目標としています。 「なまえる」=自分自身の「名前」を「得る」プロジェクトです。 #自己命名権 #名前 #自己決定権 #選択的夫婦別姓 #改名 #キラキラネーム #LGBTQ+

最近の記事

  • 固定された記事

「自分で自分の名前を選ぶ権利」がないなんて……

わたしたちは、自分の名前を自分で選ぶ権利を持っていないわたしたちは、自分の名前を自分で選ぶことができません。 選べるとしても、その選択肢は極めて限られています。 生まれたときに自分で名前をつけることができないのは当然です。そこで、子供の名前をつける権利と義務は(原則として)両親にあります。しかし、成長しても、この「親に付けられた名前」を変えることは原則としてできません。 結婚するときには、夫か妻の一方が姓(名字)を変える必要があります。しかし、「変えたいのに変えられない」

    • 「選択的夫婦別姓」は賛成者が圧倒的という調査結果(2023年5月)

      「選択的夫婦別姓」には多くの人が賛成している、という報道がありました。 選択的夫婦別姓制度については、3分の2の人が賛成、2割の人が中立、反対はわずか8人に1人ほどでしかないことが明らかになりました。 また、「投票マッチングの20の設問のうち重要度が高いと感じた3問」を選んだ結果として、「選択的夫婦別姓」は台東区・豊島区・板橋区で4位にランクインしています。区民の生活に密着したテーマに交じって、選択的夫婦別姓に関心がある人が多いこと(そして選択的夫婦別姓に賛成の人が圧倒的

      • 日本の名前の歴史①氏姓(うぢ・かばね)制度の時代

        「日本の伝統」というけれど……自分の名前を自分で選ぶ権利――自己命名権について考える上で、歴史的な経緯は避けられません。ところが、現代の名前システムのように固定化されたのは明治維新以降、わずか1.5世紀程度のことです。 「日本の伝統的な名前システム」は、1000年以上の期間にわたって何度も変化してきました。ですから、「日本の伝統を守れ」という人は、いつの時代まで遡るのかをはっきりと述べる必要があります。 もし、現行の1.5世紀程度の「伝統」のみを絶対的な「日本の伝統」とし、そ

        • 親に付けられた名前が気に入らないとき

          3年前(2020年5月)の記事ですが、行政書士 竹内豊さんの「親に付けられた「名前」が気に入らないとき~名前を自由に変えることはできるのか」という文章についてのコメントです。 サンプラザ中野くんの長女「よい子」さんが改名した事例が挙げられ、命名についての日本の法律の概要がまとめられています。 その中でも重要なのは、「命名権の濫用」です。 そして「正当な事由」が認められれば、改名が可能ということが説明されています。 「個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない」と

        • 固定された記事

        「自分で自分の名前を選ぶ権利」がないなんて……

          論文を読む『氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察』後編

          ――中国では自己命名権について明文化されており、「姓名決定権」「姓名変更権」「姓名使用権」などが認識されている―― 自己命名権に関連する論文を読んでいきます。今回は後編―― 長友昭. "氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察―日本の実務と中国の指導案例 89 号 「北雁雲依」 事件, 中国民法典の人格権規定から―." 拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 23.2 (2021): 1-21. 後編では中国での「命名権」についての記載を見ていきます。日本では明記されていな

          論文を読む『氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察』後編

          論文を読む『氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察』中編

          ――親の命名権は「親に権利あり」「子供の代理」の2つの考え方がある―― 自己命名権に関連する論文を読んでいきます。今回は中編―― 長友昭. "氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察―日本の実務と中国の指導案例 89 号 「北雁雲依」 事件, 中国民法典の人格権規定から―." 拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 23.2 (2021): 1-21. 中編では「命名権」についての記載を見ていきますが、「自己命名権」という考え方が決しておかしなものではないことも記されていま

          論文を読む『氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察』中編

          論文を読む『氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察』前編

          ――日本の法律には、名,氏名権,命名権についての明確な定義や規定がない―― ――名前は、他人と区別するだけでなく、アイデンティティーとも深く関係している―― 自己命名権に関連する論文を読んでいきます。今回は―― 長友昭. "氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察―日本の実務と中国の指導案例 89 号 「北雁雲依」 事件, 中国民法典の人格権規定から―." 拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 23.2 (2021): 1-21. 日本法での氏名権は、 人がその氏名につ

          論文を読む『氏名権, 親の命名権をめぐる比較法的考察』前編

          論文を読む『夫婦別姓:日本における結婚と姓名変更の政策について』

          ――名前という、人の一生に関わるものに対して、自分の名前を自分自身で選ぶ権利=自己命名権を、正当に、一人ひとりの男女が手に入れること。それこそが選択的夫婦別姓の議論における中心的な意味である―― 自己命名権に関連する論文を読んでいきます。今回は―― マーハ ジョン C.(国際基督教大学)「夫婦別姓 : 日本における結婚と姓名変更の政策について(<特集>日本の言語問題)」、社会言語科学2 巻 (1999-2000) 1 号(1999):25-36 Maher, John Ch

          論文を読む『夫婦別姓:日本における結婚と姓名変更の政策について』

          野呂佳代さんの「結婚での改姓」への疑問は真っ当な感覚

          元AKB48の野呂佳代さんが、自己命名権について言及されました。もちろん「自己命名権」というワードは使われていませんが、結婚で名字を変えることについての疑問を率直に表現されたようです。 結婚で「そもそも名字が変わる意味もよく分からない」という発言が中心となっています。「そもそも」という言葉を使っており、根本的な意義を問いかける「そもそも論」となっていますが、それに対して大吉さんも「あらためて」と応えています。つまり、これは「当たり前だと思っていたことをもう一度、本当にそうな

          野呂佳代さんの「結婚での改姓」への疑問は真っ当な感覚

          キラキラネーム問題は自己命名権で解決できる

          いわゆるキラキラネームという「従来の常識からすると奇異な命名」の問題は深刻化しています。いまや、幼稚園や小学校の名簿の中で、「ふりがななしで読めない」または「ふりがなが漢字から想像できない」名前がごくふつうに見られる時代です。 奇異とまではいわずとも、「心」を「ここ」と読み、「翔」を「と」と読むような、訓読みの一部だけを使うような読み方も定着しつつあります。 キラキラネームを付けた親が「無教養な親」だと判断されるだけならまだしも、被害者は「キラキラネームを付けられた子供」で

          キラキラネーム問題は自己命名権で解決できる

          「自分で自分の名前を決める権利」を奪われた私たち

          わたしたちは、自分で自分の名前を決める権利を持っていません。 誰か他者が決めた名前を使い続けることを強要されています。 しかし、多くの人は、その事実に気付いておらず、気付いたとしても何の疑問も持たずに過ごしています。 しかし、それは本当に、奪われたままでいい権利なのでしょうか。 その前に、まず、自分で自分の名前を決める権利がないという事実について確認していきましょう。 たとえば、新生児の名前は、2週間以内に決めて出生届を出さなければなりません。もちろん、赤ちゃんが自分で

          「自分で自分の名前を決める権利」を奪われた私たち

          [なまえる]御名部ミライ プロフィール

          [なまえる]というプロジェクト名「自分の名前を自分で決める権利について、みんな気づこう!」「自己命名権を手に入れよう!」というプロジェクトを始めるにあたって、そのプロジェクトを短く表現する言葉が必要だと考えました。 最初は「自己命名権ムーブメント」という名称を考えていましたが、長いし、堅いと思いました。そこで、ひらがな4文字の造語「なまえる」を考案しました。 「なまえる」は、日本語の「名前」と「得る」を組み合わせた造語で、自分自身の本当の名前を手に入れること、すなわち自己