<戦時下の一品> 第二国民兵の遺書
大日本帝国憲法では、兵役の義務が臣民に定められていて、男子は17歳になると自動的に第二国民兵となり、徴兵検査で体格などが適格ではないとされて「丙種」となると、第二国民兵に所属することになりました。
では、第二国民兵とは。松本連隊区司令部が徴兵検査にあたって対象者に渡した説明文が分かりやすいので、そちらをごらんいただきます。
甲種、乙種だと現役兵やその補充兵になりますが、丙種はいずれにも服することができないとしつつ「丙種合格者は第二国民兵役に服するので平時には軍務に服す