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労働基準法34条の設問(2)

労働基準法第34条(以下本問において「本条」という。)に定める休憩時間に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア  休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。
イ  一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。
ウ  休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。
エ  本条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。
オ  工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。

1.(ア と イ と ウ)

2.(ア と イ と エ)

3.(ア と エ と オ)

4.(イ と ウ と オ)

5.(ウ と エ と オ)


【設問になっている法律】

労働基準法第34条

条文解説


上図の通り、整理ができます。

また、8時間を超える労働については、法律上の休憩時間は1時間で問題ないとされています。
例えば、8時間が所定労働時間の場合、その後の時間外労働が2時間であっても、3時間であっても、休憩時間を1時間与えていれば適法です。
また、休憩時間は、労働者の自由に利用させなければなりません
つまり、休憩時間中、労働者は自由に食事したり、携帯電話を使用したり、外出したり、昼寝をしたりすることができます。

※休憩の一斉付与の原則

休憩時間は、原則として一斉に与えなければならないとされています(労基法34条2項本文)。
一斉付与の単位は事業場毎です(作業場毎ではありません)。

ただし、例外として、事業場の労使協定があるときや、
下記のサービス業は、利用客の便宜という観点から、一斉付与原則が排除されています(労基法40条)。

・運送業、商業、金融広告業、映画・演劇、郵便・電気通信、病院・保健衛生、旅館・飲食店、官公署の事業



解答 5(ウ、エ、オ)

解説 


ア 誤り
解説:労働基準法第34条第2項は、休憩時間を一斉に与えることを原則としています。しかし、実際の業務運営上、一斉休憩が困難な業種も存在します。
例えば、道路による貨物の運送や倉庫における貨物の取扱いなどでは、業務の性質上、休憩時間を柔軟に設定する必要があります。
このような場合、一斉休憩の規定は適用されません。

イ 誤り
解説:
一昼夜交替制勤務において、労働時間が連続して長時間に及ぶ場合、適切な休憩の確保が重要です。
休憩時間は、労働時間の延長ではなく、所定労働時間の一部として扱われます。
労働基準法では、8時間を超える労働に対して少なくとも1時間の休憩が必要ですが、一昼夜交替制勤務の場合でも基本的には同様の規則が適用されます。

ウ 正しい
解説:
休憩時間中の外出許可に関する規定は、労働者が休憩時間を自由に利用できるようにするためのものです。
ただし、所属長の許可を必要とする場合でも、事業場内で労働者が自由に休息できる環境が整っていれば、これは本条第3項に違反するものではありません。

エ 正しい
解説:
休憩時間の設定に関して、法律は「6時間を超える場合においては少くとも45分」と定めています。これは、実労働時間が6時間を超える場合には、労働の途中に少なくとも45分の休憩を与えることを意味します。
休憩時間の置かれる位置(労働時間の途中であれば)については特に規定されていません。

オ 正しい
解説:
休憩時間は、労働者が労働から完全に離れ、自由に時間を過ごすことができる時間を意味します。
たとえば、工場の事務所で昼食休憩時間に来客当番として待機させる場合、実際に来客がなかったとしても、労働者はいつでも業務に戻る準備が必要です。
このため、実質的に休憩時間とは見なされません。


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