第2章 国連と個人使用大麻非犯罪化
2022年10月12日水曜日20:00から、毎月定例のツイッタースペースでの勉強会を開きました。
今回で第二回となる毎月第2水曜日20:00-22:00のスペース勉強会では、前半を事前準備した資料の情報共有の時間にあて、後半は参加者の方からフリートークでご意見やお話を聴かせていただきました。
「国連と個人使用大麻非犯罪化」という、やや専門的なテーマであるにもかかわらず、60人以上の方にご参加いただき、このテーマへの関心の高さを改めて実感しました。
録音を聴きなおしてみて、他の人に、もっと楽しく、わかりやすく情報を伝えるためにはどうしたら良いか、日々の生活の中で意識して、スキルを向上させるという新たな課題がみえてきました。スペース勉強会の録音アーカイブは、30日後の11月11日まで聴くことが出来ます。
最近の主な出来事
前回の勉強会から一ヶ月の間に、日本と世界で個人使用大麻非犯罪化関連の二つの大きな出来事がありました。
大麻規制検討小委員会最終会
一つ目の出来事は、9月29日に開催された厚生労働省大麻規制検討小委員会の最終回となる「とりまとめ」の会議です。
この会議は、松本俊彦先生(国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長・薬物依存症センター センター長)など、大麻使用罪創設に反対していた有識者を委員から排除して進められました。また、オンライン会議であるにもかかわらず、新型コロナウィルス感染拡大防止のためと称して一般市民の傍聴を認めず、会議の資料も直前に公表するという、民主主義的な開かれた議論とはいえない形で行われました。
その結果、亀石倫子弁護士の呼びかけで使用罪反対の署名を提出していた市民の意見は無視され、「はじめから結論ありきの会議である」という批判が沸き起こりました。
この会議に対し、私たちは、レゲエアーティストのRasuNobuさんを中心に厚生労働省の建物の前で抗議行動を行いました。Rasunobuさんは、使用罪創設の議論が公表された2021年1月20日の第1回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」から一貫して抗議の声を上げ続けています。
抗議行動には、自己治療のために大麻植物由来製品を必要とする患者さんが車椅子で駆けつけ、建物の中にいる職員に向けて、健康に生きるための要望をマイクを通して直接訴えました。
当会では、抗議行動を撮影し、YouTubeで配信しています。
バイデン大統領の個人使用大麻恩赦・非犯罪化宣言
二つ目は、日本時間の10月7日午前4:00に、アメリカのバイデン大統領のツイートで宣言された、大麻単純所持に関するこれまでのすべての連邦法違反への恩赦です。これは個人使用のための大麻所持の事実上の非犯罪化になります。
バイデン大統領の一連のツイートと仮訳は以下のような内容です;
「以前にも申し上げましたように、大麻を使用したり、所持したりしただけで刑務所に入れられるようなことは、あってはなりません。
本日、私は、我々の失敗したアプローチを終わらせるための対策を実施します。その手順を説明します。」
「第一に、私は、単純な大麻所持に関するこれまでの連邦法違反をすべて赦免します。単純所持で有罪判決を受け、結果として雇用、住居、教育の機会を奪われるおそれのある何千人もの人々がいます。私の大赦は、この重い負担を取り除きます。」
「第二に、私は州知事に対して、州内の単純な大麻所持の犯罪を赦免するよう求めています。大麻を所持しているだけで連邦刑務所に入れられるべきでないのと同様に、地方刑務所や州刑務所にも、それを理由に入れられるべきではありません。」
「第三に、我々は、大麻をヘロインと同じ – フェンタニルよりも厳しいレベルに分類しています。これには全く意味がありません。私は@SecBecerra (*保健福祉長官)と司法長官に、連邦法のもとで大麻がどのように分類されているかを見直すプロセスを開始するよう求めています。」
「私はまた、連邦や州の規制が変更されても、大麻の不正取引、マーケティング、未成年者への販売に対する重要な制限が依然として必要であることも指摘しておきたいと思います。」
「多くの州では合法であるにもかかわらず – 大麻所持で人々を刑務所に送ることは、あまりにも多くの人生を転覆させています。これは、起訴や有罪判決をめぐる明らかな人種間格差に取り組む以前の問題です。本日、我々は、これらの過ちを正すことを開始します。」
ホワイトハウスの公式ツイッターアカウントでは、この宣言を動画でも配信していますが、2022年10月14日現在、日本の公共放送NHKでは、まだ一切報道されていないようです。
バイデン大統領の宣言は、当勉強会の目標と一致しています。このバイデン大統領の宣言は、法務省の定義によると日本語では「大赦」という言葉で表されるようです。アメリカの政治の影響を強く受ける日本では、今後、個人使用大麻非犯罪化や関連違反の受刑者の釈放について、より語りやすい雰囲気になるでしょう。
勉強会向けに作成した資料
勉強会で使用する資料づくりには、振り返り学習や情報共有のほかに、政治家や関係機関にアプローチするときに役立つ文書づくりという目的があります。
今回の資料には、個人使用大麻非犯罪化の根拠となる国連の主な文書を紹介しています。スペース勉強会の中で参加者の方から、今後も継続して資料づくりに取り組むよう暖かいご支援の声を頂きました。
それでは以下に、バックアップと検索エンジン対応を兼ねて、今回作成した資料を掲載します。
2. 国連と個人使用大麻非犯罪化
2.1 国際薬物規制条約における個人使用大麻非犯罪化の法的位置付け
2.1.1 UNODC、INCBの薬物個人使用非犯罪化への見解
UNODC(国連薬物犯罪事務所)は、世界薬物報告2022[1]の中でINCB年次報告書 2021[2] から引用し、以下のように述べています。
上記のINCB(国際麻薬統制委員会)による見解を記述する、INCB年次報告書2021の該当箇所と関連部分の内容詳細は、以下の通りです(注:UNODC世界薬物報告書2022では、INCBが「少量の薬物の個人使用及び所持を非犯罪化する措置は、薬物規制条約の規 定に整合している」ことを明らかにした箇所に注釈 i が付されていますが、実際の該当箇所は注釈記号 v で表されている380になります);
UNODCの業務
外務省のウェブサイトでは、UNODCの業務について以下のように説明されています;[3]
INCBの任務
INCBのウェブサイトでは、INCBの任務について以下のように説明されています;[4]
外務省のウェブサイトでは、INCBについて以下のように説明されています;[5]
2.1.2 市民社会組織の見解
英国ブリストルに本拠を置く独立した慈善団体Transform Drug Policy Foundationは、「How to Regulate Cannabis: A Practical Guide third edition Executive Summary」(2022) [6]で、国際条約による大麻規制の現状について以下のように述べています;
2.2 国連の個人使用薬物非犯罪化への取り組み
2.2.1 国連の薬物政策の変遷
国連の薬物政策は、薬物使用者を犯罪者とみなし、逮捕して取り締まる刑罰に基づく古い禁止政策から、薬物依存を治療可能な病気とみなし、予防と治療を中心に据え、健康と人権を重視する現代の非犯罪化政策へと大きく方針転換しています。国際薬物規制条約の起源から、2000年代初頭までの国際薬物規制制度の変遷については、龍谷大学法学部 落合雄彦教授による2013年の日本語の論文「国際ドラッグ統制システムの史的展開」[7]で詳しく解説されています。
国連の薬物政策の起源は、1909年の国際連盟時代の上海阿片委員会に遡ります。[8] 史上初の国際的な薬物規制条約は、1912年1月23日に、オランダのハーグで開かれたハーグ国際阿片会議で調印された万国阿片条約(ハーグ阿片条約)です。国際条約の規制に、大麻が初めて含められたのは、1925年の万国阿片条約を改正する第二阿片會議議定書[9]からです。この条約は、インド麻の抽出物とチンキの「製造、輸入、販売、流通、輸出及び使用を専ら医学的及び科学的目的に限定する」ことを締約国に対して約束するものであり、輸出入許可制度のもとでのインド麻の合法的な取引をもたらすものでした。当時の規制は、国際的な取引のみを扱うものであり、国内での生産を禁止したり、国内の取引や消費に規制を課すものではなく、政府の生産量の見積りを義務付けるものでもありませんでした。[10]
その後、1946年には、ニューヨークで国連経済社会理事会 (ECOSOC) の機能委員会として、薬物関連の事項に責任を負う国連の主要な政策決定機関である麻薬委員会(The Commission on Narcotic Drugs : CND)が設立されました。続いて、現在の国際的な薬物規制制度を構成する三つの条約、1961年の麻薬に関する単一条約、1971年の向精神薬に関する条約、1988年の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約がそれぞれ採択されました。上述の龍谷大学法学部落合雄彦教授による2013年の論文「国際ドラッグ統制システムの史的展開」によると、『1936年不正取引防止条約以外のそれまでのドラッグ関連諸条約では、刑罰に関する明確な規定はごくわずかしかなかったのに対して、麻薬単一条約では第36条に「刑罰規定(penal provisions)」が設けられ、ドラッグの生産・製造・輸出入などが「処罰すべき犯罪」として明記された。 』そうです。
1990年には、薬物乱用のトピックに関する初めての国連特別総会(UNGASS)が開かれ、違法薬物や薬物乱用のない国際社会を希求する政治宣言S-17/2[11]が採択されました。 [12] 1998年には、「薬物のない世界 - 私たちはできる!(A Drug Free World - We Can Do It!)」をスローガンに掲げた世界薬物問題に関する国連特別総会が開催され、「2008年までにコカ樹、大麻植物およびケシの不正栽培を撲滅または大幅に削減することを目的として、国連薬物統制計画と緊密に協力して戦略を策定することにコミットする。(19)」という決議を盛り込んだ政治宣言S-20/2[13]が採択されました。[14] 1998年にはまた、「薬物需要削減の指導指針に関する宣言」(国連薬物乱用根絶宣言)が採択され、それまでの供給削減重視の姿勢から、需要と供給両方の削減に注力するという重要な転換が図られました。[15]
薬物のない世界の目標期限として設定された2008年には、国連薬物犯罪事務所 (UNODC) 所長より、「薬物規制を目的に適合させる:UNGASSの10年を踏まえて」と題する報告書が公表され、過去10年間の取り組みが評価されました。[16] この文書では、前世紀を振り返ると、規制制度とその適用が不法なブラックマーケットの創出や薬物使用者へのスティグマティゼーション(汚名を着せる)を含む、いくつかの意図しない結果をもたらしたことがわかると述べられています。当時入手可能だったデータによると、UNGASSの10年間で、違法薬物市場の全体的な規模は縮小していませんでした。一方で、懲罰的な薬物政策がもたらす深刻な結果に対する認識から、国レベルでの改革が進み、ハームリダクション策を支持し、薬物の使用や個人使用目的の所持を非犯罪化する方向に向かう政府が増えてきました。
この2008年の第51会期国連麻薬委員会での会議に合わせて、日本の市民グループからも、国連麻薬委員会と日本政府宛に、それぞれ英文と日本文で「A Proposal for Reforming Cannabis Control under the International Treaties : 国際条約による大麻規制の見直しについての提言」が提出されています。[17] 日本政府宛に提出された提言は、当時の厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 安田尚之氏により英文で草稿され、2009年3月の第52会期国連麻薬委員会に日本政府が提出し、[18]採択された、[19]WHOによる大麻の健康影響に関するレビューのアップデートを要請する決議案「不正目的のための大麻種子の使用に関するあらゆる側面の探求(Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes)」作成の主な動機の一つとなっています。 [20]当会では、この「不正目的のための大麻種子の使用に関する~」国連決議案全文の日本語仮訳を公開しています。[21]
2009年には、第52会期国連麻薬委員会ハイレベル・セグメントで、「世界薬物問題に対処するための統合され、バランスの取れた戦略に向けた国際協力に関する政治宣言ならびに行動計画」が採択されました。この会議の概要は、外務省のページで報告されています。[22]しかし、この政治宣言は、1998年のUNGASSの宣言とほぼ同じ内容であり、薬物のない世界の期限を2019年まで引き延ばしただけのものでした。5年後の2014年に、2009年の政治宣言で設定された目標に対する進捗状況をレビューする最初の機会を迎えましたが、これまでに何が達成されたかの客観的な評価ではありませんでした。2009年から2014年までの間には、2011年ボリビアの麻薬単一条約脱退、2012年アメリカのコロラド州、ワシントン州での嗜好大麻合法化、2013年ウルグアイの嗜好大麻合法化、およそ20カ国での薬物個人使用のための所持の非犯罪化などの動きがありました。
2016年には3回目の世界薬物問題に関する国連特別総会が開催されました。2016年のUNGASSは、死刑とハームリダクション、薬物のない世界の達成という目標と、この目標は達成不可能であり、薬物の害の最小化を目指すべきという意見など、加盟国の間での対立と分断が深刻化した状況で交渉が行われました。その結果、2016年のUNGASSの成果文書[23]では、これまでの薬物政策に関する宣言から大きく改善され、人権問題、公衆衛生、開発が取り上げられました。2016年のUNGASS成果文書以降、国連の薬物政策は、薬物使用を犯罪として取り締まる禁止政策から、人権と健康を重視する薬物個人使用の非犯罪化政策へと大きく舵を切り直しています。
2.2.2 個人使用大麻非犯罪化に関連する国連文書
2016年UNGASSの成果文書[24]
2016年の世界薬物問題に関する国連特別総会(UNGASS2016)で採択された成果文書(General Assembly resolution S-30/1)(p.12-13)では、薬物個人使用関連違反の非犯罪化について、以下のように述べられています;
2018年の薬物問題に関する国連システム共通見解[25]
2018年の薬物問題に関する国連システム共通見解(CEB/2018/2)(Annex I , p.14) では、個人使用のための薬物所持の非犯罪化について以下のように述べられています;
2.2.3 薬物使用者の逮捕と国際人権基準
2018年の国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)による報告書(A/HRC/39/39)
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)による薬物政策と人権についての2018年の報告書「世界の薬物問題に効果的に取り組み、対処するための共同コミットメントの実施と人権について」(A/HRC/39/39)[26]では、UNGASS 2016(国連麻薬特別総会)の成果文書で約束された、「世界薬物問題に対処する共同コミットメント」の各国の法律や政策への実施状況と人権の側面について検討されています。当会では、この資料全文の日本語仮訳を公開しています。[27]
この報告書では、こうした共同コミットメントに対応して以下のように述べられているほか、世界人権宣言、その他の人権条約、基準や規則などによって規定された人権基準に照らして、薬物使用者を犯罪として取締り、拘禁するのではなく、予防と治療に基づく効果的な代替措置を取るよう繰り返し述べられています。
2019年の人権及び薬物政策に関する国際ガイドライン[29]
今日では、UNGASS 2016成果文書の共同コミットメントで確約された薬物の個人使用と所持の非犯罪化は、世界的な合意に基づく共通認識となっており、国際人権法と国際薬物統制条約に基づいて、各国が遵守すべき人権義務とコンプライアンスが普遍的な人権基準として、国連加盟国、 世界保健機関(WHO)、国連エイズ共同計画(UNAIDS)、国連開発計画(UNDP)、人権および薬物政策の専門家によって策定された「人権及び薬物政策に関する国際ガイドライン」の中で明確に規定されています。そこでは代表的なものとして以下のように規定されているほか、各国が人権義務とコンプライアンスを遵守するための様々な勧告がなされています。
2021年の国連人権理事会恣意的拘禁作業部会による調査(A/HRC/47/40)[30]
2021年5月18日に公表された国連人権理事会の恣意的拘禁に関する作業部会(Working Group on Arbitrary Detention:WGAD)による薬物政策に関連する恣意的拘禁に関する調査(A/HRC/47/40)は、麻薬戦争と呼ばれる懲罰的な薬物禁止政策や強制的な薬物依存治療などによって引き起こされた、恣意的拘禁の増加と人権侵害の実態を明らかにし、薬物政策の名目で行われる恣意的な逮捕・拘禁を禁止し、実際に防止するための実践的な方策について、各国にさらなる指針を提供すること、2016年の薬物特別総会(UNGASS2016)で採択された成果文書に含まれるこの問題に関する勧告に従うことを保証すること、などを目的として行われています。当会では、この調査全文の日本語仮訳を公開しています。
調査は、21カ国、6つの人権機関、27の市民社会組織によって提出された文書をもとに、国連薬物犯罪事務所(UNODC)、国際麻薬統制委員会(INCB)との協議、バーチャル専門家協議を通じてまとめられています。
調査の結果、恣意的拘禁作業部会は、薬物政策での恣意的拘禁をなくすために、個人使用のための薬物所持、栽培の非犯罪化や受刑者の釈放と犯罪記録の抹消について以下のように勧告しています;
2.3 日本政府の資金拠出と資金の流れ
上述の外務省のUNODCに関するウェブページによると、日本政府は、UNODCに対し、平成27年度から平成31年度までの5年間で12,100万ドル(約173億300万円)を拠出しています。この他に、日本政府の資金提供を受けて運営されている公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、これまでに約7億4,200万円をUNODCに寄付しています。[31]
参考文献
(すべてのウェブページの最終閲覧日:2022年10月12日)
1 UNODC, World Drug Report 2022 (United Nations publication, 2022), Booklet 3, p.28. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2022_booklet-3.html
2 INCB, Report of the International Narcotics Control Board for 2021 (E/INCB/2021/1), 380, p.54. https://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2021.html
3 外務省, 国連薬物・犯罪事務所, (3)業務 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/unodc.html
4 INCB, Our Mission https://www.incb.org/incb/en/index.html
5 外務省, 麻薬・薬物犯罪, 3 国連での取組み,(2)国際麻薬統制委員会(INCB) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/index.html
6 Transform Drug Policy Foundation(2022), How to Regulate Cannabis: A Practical Guide third edition Executive Summary, p.17 https://transformdrugs.org/publications/how-to-regulate-cannabis-3rd-ed
7 落合雄彦,(2013年3月)「国際ドラッグ統制システムの史的展開」, 龍谷法学 45(3) 303-355 https://researchmap.jp/takehikoochiai/published_papers/15977167
8 Penelope hill, Orsi Fehér & Jamie Bridge(2020), International drug policy: the impact of civil society and opportunities for addiction professionals to engage, rausch, 9. Jahrgang, 3/4-2020, 112‒122 https://www.psychologie-aktuell.com/journale/rausch/bisher-erschienen/inhalt-lesen/ 2020-3-4.html
9 International Opium Convention art. 5, Feb. 19, 1925, 81 LNTS 319. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1925/02/19250219%2006-36%20AM/ Ch_VI_6_6a_6bp.pdf
10 Collins, J. (2020). A Brief History of Cannabis and the Drug Conventions. AJIL Unbound, 114, 279-284. https://doi.org/10.1017/aju.2020.55
11 General Assembly (1990), S-17/2. Political Declaration and Global Programme of Action adopted by the General Assembly at its seventeenth special session, devoted to the question of international co-operation against illicit production, supply, demand, trafficking and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/ Political_Declaration_1990/1990_Political_Declaration_and_Programme_of_Action.pdf
12 Jamie Bridge (IDPC), Christopher Hallam (IDPC), Marie Nougier (IDPC), Miguel Herrero Cangas (IDPC) Martin Jelsma (TNI), Tom Blickman (TNI), David Bewley-Taylor (GDPO) & Daisy Bowdery (IDPC)(2021), Edging forward: How the UN’s language on drugs has advanced since 1990 (Version 2). https://idpc.net/publications/2021/04/edging-forward-how-the-un-s-language-on- drugs-has-advanced-since-1990-version-2
13 General Assembly (1998), S-20/2. Political Declaration, A/RES/S-20/2* https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/ Political_Declaration_1998/1998-Political-Declaration_A-RES-S-20-2.pdf
14 Marie Nougier, International Drug Policy Consortium (IDPC)(2018), Taking stock: A decade of drug policy, International Drug Policy Consortium Publication https://idpc.net/publications/2018/10/taking-stock-a-decade-of-drug-policy-a-civil- society-shadow-report
15 United Nations General Assembly (1998), Political Declaration ‒ Guiding principles of drug demand reduction and measures to enhance international cooperation to counter the world drug problem. https://www.unodc.org/pdf/report_1999-01-01_1.pdf
16 Costa, A.M. (May 2008), “Making drug control ‘fit for purpose’: Building on the UNGASS decade” - Report by the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime as a contribution to the review of the twentieth special session of the General Assembly, E/ CN.7/2008/CRP.17* . https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/ CND_51/1_CRPs/E-CN7-2008-CRP17_E.pdf
17 大麻報道センター, 大麻報道センター(旧大麻取締法変革センター)の提言と意見書. http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=978
18 E/CN.7/2009/L.11/Rev.1, Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes : revised draft resolution / Azerbaijan and Japan https://digitallibrary.un.org/record/655565?ln=en
19 Resolution 52/5 - Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes. https://www.who.int/publications/m/item/CND-Res-52-5
20 大麻報道センター, 厚生労働省との対話, 9月14日に厚労省麻薬対策課に取材した内容 http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=1424
21 E/CN.7/2009/L.11/Rev.1, アゼルバイジャン共和国及び日本国:修正決議案 不正目的のための大麻種子の使用に関するあらゆる側面の探求(日本語仮訳). https://drive.google.com/file/d/1RQ6Hm-pLvvxAG1KHDnEpk3_UunlRrjfs/view
22 外務省, 第52会期国連麻薬委員会ハイレベル・セグメントへの伊藤副大臣の参加(結果概要), 平成21年3月24日 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/52nd_mi_hs.html
23 UN General Assembly (April 2016), Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem ‒ Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem. https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf
24 A/RES/S-30/1(2016), Our joint commitment to effectively addressing
and countering the world drug problem.
https://undocs.org/Home/Mobile? FinalSymbol=A%2FRES%2FS-30%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangReque sted=False
25 CEB/2018/2, Annex I, United Nations system common position supporting the implementation of the international drug control policy through effective inter-agency collaboration https://unsceb.org/united-nations-system-common-position-supporting-implementation- international-drug-control-policy
26 A/HRC/39/39(2018), Implementation of the Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem with regard to human rights : report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights https://undocs.org/A/HRC/39/39
27 A/HRC/39/39(2018), 世界の薬物問題に効果的に取り組み、対処するための共同コミットメ ントの実施と人権について: 国連人権高等弁務官事務所報告書(日本語仮訳) https://drive.google.com/file/d/1ge5TryFAAlDK6183Ip6fF6a3DlxAMVib/view
28 WHO, UNDP, UNAIDS and International Centre on Human Rights and Drug Policy(March 2019), International Guidelines on Human Rights and Drug Policy. https://www.undp.org/publications/international-guidelines-human-rights-and-drug- policy
29 A/HRC/47/40(2021), Working Group on Arbitrary Detention, Arbitrary detention relating to drug policies Study of the Working Group on Arbitrary Detention. https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4740-arbitrary-detention- relating-drug-policies-study-working-group
30 A/HRC/47/40(2021), 国連人権理事会恣意的拘禁に関する作業部会(Working Group on Arbitrary Detention:WGAD), 薬物政策に関連する恣意的拘禁に関する調査(日本語仮訳). https://drive.google.com/file/d/1hbTkGGzLvr6fBdyB5iHRtoVSXaerbh8Q/view
31 公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター, 国際協力活動「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募 金運動とは https://dapc.or.jp/torikumi/31_donation.html
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