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第2章 国連と個人使用大麻非犯罪化

2022年10月12日水曜日20:00から、毎月定例のツイッタースペースでの勉強会を開きました。

今回で第二回となる毎月第2水曜日20:00-22:00のスペース勉強会では、前半を事前準備した資料の情報共有の時間にあて、後半は参加者の方からフリートークでご意見やお話を聴かせていただきました。

「国連と個人使用大麻非犯罪化」という、やや専門的なテーマであるにもかかわらず、60人以上の方にご参加いただき、このテーマへの関心の高さを改めて実感しました。

録音を聴きなおしてみて、他の人に、もっと楽しく、わかりやすく情報を伝えるためにはどうしたら良いか、日々の生活の中で意識して、スキルを向上させるという新たな課題がみえてきました。スペース勉強会の録音アーカイブは、30日後の11月11日まで聴くことが出来ます。

最近の主な出来事

前回の勉強会から一ヶ月の間に、日本と世界で個人使用大麻非犯罪化関連の二つの大きな出来事がありました。

大麻規制検討小委員会最終会


一つ目の出来事は、9月29日に開催された厚生労働省大麻規制検討小委員会の最終回となる「とりまとめ」の会議です。

この会議は、松本俊彦先生(国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長・薬物依存症センター センター長)など、大麻使用罪創設に反対していた有識者を委員から排除して進められました。また、オンライン会議であるにもかかわらず、新型コロナウィルス感染拡大防止のためと称して一般市民の傍聴を認めず、会議の資料も直前に公表するという、民主主義的な開かれた議論とはいえない形で行われました。

*オンラインでコロナがうつりますか?

その結果、亀石倫子弁護士の呼びかけで使用罪反対の署名を提出していた市民の意見は無視され、「はじめから結論ありきの会議である」という批判が沸き起こりました。

この会議に対し、私たちは、レゲエアーティストのRasuNobuさんを中心に厚生労働省の建物の前で抗議行動を行いました。Rasunobuさんは、使用罪創設の議論が公表された2021年1月20日の第1回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」から一貫して抗議の声を上げ続けています。

抗議行動には、自己治療のために大麻植物由来製品を必要とする患者さんが車椅子で駆けつけ、建物の中にいる職員に向けて、健康に生きるための要望をマイクを通して直接訴えました。

当会では、抗議行動を撮影し、YouTubeで配信しています。

バイデン大統領の個人使用大麻恩赦・非犯罪化宣言

二つ目は、日本時間の10月7日午前4:00に、アメリカのバイデン大統領のツイートで宣言された、大麻単純所持に関するこれまでのすべての連邦法違反への恩赦です。これは個人使用のための大麻所持の事実上の非犯罪化になります。

バイデン大統領の一連のツイートと仮訳は以下のような内容です;

「以前にも申し上げましたように、大麻を使用したり、所持したりしただけで刑務所に入れられるようなことは、あってはなりません。

本日、私は、我々の失敗したアプローチを終わらせるための対策を実施します。その手順を説明します。」

「第一に、私は、単純な大麻所持に関するこれまでの連邦法違反をすべて赦免します。単純所持で有罪判決を受け、結果として雇用、住居、教育の機会を奪われるおそれのある何千人もの人々がいます。私の大赦は、この重い負担を取り除きます。」

「第二に、私は州知事に対して、州内の単純な大麻所持の犯罪を赦免するよう求めています。大麻を所持しているだけで連邦刑務所に入れられるべきでないのと同様に、地方刑務所や州刑務所にも、それを理由に入れられるべきではありません。」

「第三に、我々は、大麻をヘロインと同じ – フェンタニルよりも厳しいレベルに分類しています。これには全く意味がありません。私は@SecBecerra (*保健福祉長官)と司法長官に、連邦法のもとで大麻がどのように分類されているかを見直すプロセスを開始するよう求めています。」

「私はまた、連邦や州の規制が変更されても、大麻の不正取引、マーケティング、未成年者への販売に対する重要な制限が依然として必要であることも指摘しておきたいと思います。」

「多くの州では合法であるにもかかわらず – 大麻所持で人々を刑務所に送ることは、あまりにも多くの人生を転覆させています。これは、起訴や有罪判決をめぐる明らかな人種間格差に取り組む以前の問題です。本日、我々は、これらの過ちを正すことを開始します。」

ホワイトハウスの公式ツイッターアカウントでは、この宣言を動画でも配信していますが、2022年10月14日現在、日本の公共放送NHKでは、まだ一切報道されていないようです。

バイデン大統領の宣言は、当勉強会の目標と一致しています。このバイデン大統領の宣言は、法務省の定義によると日本語では「大赦」という言葉で表されるようです。アメリカの政治の影響を強く受ける日本では、今後、個人使用大麻非犯罪化や関連違反の受刑者の釈放について、より語りやすい雰囲気になるでしょう。

勉強会向けに作成した資料

勉強会で使用する資料づくりには、振り返り学習や情報共有のほかに、政治家や関係機関にアプローチするときに役立つ文書づくりという目的があります。

今回の資料には、個人使用大麻非犯罪化の根拠となる国連の主な文書を紹介しています。スペース勉強会の中で参加者の方から、今後も継続して資料づくりに取り組むよう暖かいご支援の声を頂きました。

それでは以下に、バックアップと検索エンジン対応を兼ねて、今回作成した資料を掲載します。

2. 国連と個人使用大麻非犯罪化

2.1 国際薬物規制条約における個人使用大麻非犯罪化の法的位置付け

2.1.1 UNODC、INCBの薬物個人使用非犯罪化への見解


UNODC(国連薬物犯罪事務所)は、世界薬物報告2022[1]の中でINCB年次報告書 2021[2] から引用し、以下のように述べています。

国際薬物規制条約は、締約国に対し、薬物使用への刑事犯罪を定めることを要求していない。INCBは最近、「少量の薬物の個人使用及び所持を非犯罪化する措置は、薬物規制条約の規定に整合している」ことを明らかにした。 i
i. See paragraph 371 in INCB, Report of the International Narcotics Control Board for 2021 (E/ INCB/2021/1). 

UNODC, World Drug Report 2022 (United Nations publication, 2022), Booklet 3, p.28.

上記のINCB(国際麻薬統制委員会)による見解を記述する、INCB年次報告書2021の該当箇所と関連部分の内容詳細は、以下の通りです(注:UNODC世界薬物報告書2022では、INCBが「少量の薬物の個人使用及び所持を非犯罪化する措置は、薬物規制条約の規 定に整合している」ことを明らかにした箇所に注釈 i が付されていますが、実際の該当箇所は注釈記号 v で表されている380になります);

380. 要するに、少量の薬物の個人使用及び所持を非犯罪化する措置は、薬物規制条約の規定に整合している。実際に委員会は、個人使用又は依存と関連する薬物所持に対する不均衡な刑事司法対応を避けることを含め、条約は、人々の健康と幸福を保護するために設計されていると一貫して説明してきた。改正された1961年の条約第4条 (c) 並びに1988年の条約第3条1項 (a) 及び (b) のような条約の基本的な規定に十分配慮しつつではあるが、軽微な薬物関連犯罪に対する公衆衛生指向の政策及び法律を採用することは、条約締約国の裁量に委ねられている。

381. 上述のように、軽微な性質の薬物関連行為又は薬物を使用する人による違反に対して、有罪判決及び刑罰に代わる選択肢を広く用いることは、公衆衛生問題に対する刑事司法対応が不均衡になることを防ぐことを目的としている。委員会は、この機会に、比例性が薬物関連の刑事司法問題における指針となるべきであることを改めて表明し、代替措置の採用が、薬物政策に対するバランスのとれた人権に基づくアプローチの不可欠な部分を構成し得ることを説明する。

382. INCBは、人権の尊重並びに公衆衛生及び福祉の向上を基礎とするバランスのとれた比例的なアプローチの採用を通して、国際薬物規制条約の目的を推進する方法を特定するための各国及び市民社会グループとの継続的な対話に感謝する。

INCB, Report of the International Narcotics Control Board for 2021 (E/INCB/2021/1), 380, p.54.

UNODCの業務

外務省のウェブサイトでは、UNODCの業務について以下のように説明されています;[3]

ア 主な業務は、(ア)政策及び事業決定過程に資するため、不正薬物及び犯罪に関する調査・分析を行うこと、(イ)国連加盟国の不正薬物、犯罪、テロリズムに関する各条約の締結・実施及び国内法整備を支援すること、(ウ)国連加盟国に対し、不正薬物、犯罪、テロ対策における能力向上のための技術協力を提供すること。イ UNODCは、国連経済社会理事会(経社理)の機能委員会である麻薬委員会及び犯罪防止刑事司法委員会と、国際麻薬統制委員会の事務局を務めているほか、国際組織犯罪防止条約など各種関連条約の事務局も務める。ウ 麻薬委員会や犯罪防止刑事司法委員会で採択された後、上部機関である経社理で採択された決議は、UNODCの事業の方向性に指示を与える。

外務省, 国連薬物・犯罪事務所, (3)業務

INCBの任務

INCBのウェブサイトでは、INCBの任務について以下のように説明されています;[4]

INCBは、国連薬物規制条約の実施に関する独立した準司法的監視機関である。委員会は、1961年の麻薬に関する単一条約に基づき1968年に設立された。その前身は、国際連盟時代までさかのぼる、以前の薬物規制条約に基づくものである。

INCB, Our Mission

外務省のウェブサイトでは、INCBについて以下のように説明されています;[5]

経済社会理事会で選挙される13名の委員(個人資格)で構成され,関連条約の対象薬物の生産,流通,消費について監視,管理を通じた不正取引と乱用の防止を図っています。

外務省, 麻薬・薬物犯罪, 3 国連での取組み,(2)国際麻薬統制委員会(INCB)

2.1.2 市民社会組織の見解


英国ブリストルに本拠を置く独立した慈善団体Transform Drug Policy Foundationは、「How to Regulate Cannabis: A Practical Guide third edition Executive Summary」(2022)  [6]で、国際条約による大麻規制の現状について以下のように述べています;

• 三つの国連薬物条約と関連国連機関という形の - 時代遅れで、柔軟性がなく、非生産的な世界の薬物規制制度 は、50年以上前に作られたものであり、「目的に適う」 ものにするための改革が長い間、先延ばしになっている。

• 現在の形では、非医療用途の管理された大麻市場は禁止されているが、そのような市場を探求したいと要望する国は増え続けており、議論に直面している。

• 修正、改正または置き換えなどのような - 国連の薬物条約を改正するためのメカニズムは既に整っているが、禁止主義の加盟国によって拒否される可能性がある。

• より広範な構造改革の課題を強く推し進めるためには、単独の行動または同じ考えを持つ改革国グループ間の協調した行動が必要とされるようであり - 国家には次のような選択肢が存在する: 一つまたは複数の条約から脱退する; 特定の条項に関する留保付きの脱退と再加盟; 同じ考えを持つ国のグループ間で条約改革案を検討する; または多国間改革案を検討する一方で、「礼儀正しく」遵守しない状態へ一時的に移行する。

• 加盟国を改革するために利用可能なすべての選択肢は、複雑な法的・外交的課題を提示し、(減少しつつはあるが)実質的な政治的コストを伴う。しかし、外交的・制度的な惰性にかかわらず、大麻禁止の失敗が、今では国家レベルと多国間レベルの両方で、改革を支持する方にバランスを傾けていることは明らかである。

Transform Drug Policy Foundation(2022), How to Regulate Cannabis: A Practical Guide third edition Executive Summary, p.17

2.2    国連の個人使用薬物非犯罪化への取り組み

2.2.1 国連の薬物政策の変遷

国連の薬物政策は、薬物使用者を犯罪者とみなし、逮捕して取り締まる刑罰に基づく古い禁止政策から、薬物依存を治療可能な病気とみなし、予防と治療を中心に据え、健康と人権を重視する現代の非犯罪化政策へと大きく方針転換しています。国際薬物規制条約の起源から、2000年代初頭までの国際薬物規制制度の変遷については、龍谷大学法学部 落合雄彦教授による2013年の日本語の論文「国際ドラッグ統制システムの史的展開」[7]で詳しく解説されています。

国連の薬物政策の起源は、1909年の国際連盟時代の上海阿片委員会に遡ります。[8] 史上初の国際的な薬物規制条約は、1912年1月23日に、オランダのハーグで開かれたハーグ国際阿片会議で調印された万国阿片条約(ハーグ阿片条約)です。国際条約の規制に、大麻が初めて含められたのは、1925年の万国阿片条約を改正する第二阿片會議議定書[9]からです。この条約は、インド麻の抽出物とチンキの「製造、輸入、販売、流通、輸出及び使用を専ら医学的及び科学的目的に限定する」ことを締約国に対して約束するものであり、輸出入許可制度のもとでのインド麻の合法的な取引をもたらすものでした。当時の規制は、国際的な取引のみを扱うものであり、国内での生産を禁止したり、国内の取引や消費に規制を課すものではなく、政府の生産量の見積りを義務付けるものでもありませんでした。[10]

その後、1946年には、ニューヨークで国連経済社会理事会 (ECOSOC) の機能委員会として、薬物関連の事項に責任を負う国連の主要な政策決定機関である麻薬委員会(The Commission on Narcotic Drugs : CND)が設立されました。続いて、現在の国際的な薬物規制制度を構成する三つの条約、1961年の麻薬に関する単一条約、1971年の向精神薬に関する条約、1988年の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約がそれぞれ採択されました。上述の龍谷大学法学部落合雄彦教授による2013年の論文「国際ドラッグ統制システムの史的展開」によると、『1936年不正取引防止条約以外のそれまでのドラッグ関連諸条約では、刑罰に関する明確な規定はごくわずかしかなかったのに対して、麻薬単一条約では第36条に「刑罰規定(penal provisions)」が設けられ、ドラッグの生産・製造・輸出入などが「処罰すべき犯罪」として明記された。 』そうです。

1990年には、薬物乱用のトピックに関する初めての国連特別総会(UNGASS)が開かれ、違法薬物や薬物乱用のない国際社会を希求する政治宣言S-17/2[11]が採択されました。 [12] 1998年には、「薬物のない世界 - 私たちはできる!(A Drug Free World - We Can Do It!)」をスローガンに掲げた世界薬物問題に関する国連特別総会が開催され、「2008年までにコカ樹、大麻植物およびケシの不正栽培を撲滅または大幅に削減することを目的として、国連薬物統制計画と緊密に協力して戦略を策定することにコミットする。(19)」という決議を盛り込んだ政治宣言S-20/2[13]が採択されました。[14] 1998年にはまた、「薬物需要削減の指導指針に関する宣言」(国連薬物乱用根絶宣言)が採択され、それまでの供給削減重視の姿勢から、需要と供給両方の削減に注力するという重要な転換が図られました。[15]

薬物のない世界の目標期限として設定された2008年には、国連薬物犯罪事務所 (UNODC) 所長より、「薬物規制を目的に適合させる:UNGASSの10年を踏まえて」と題する報告書が公表され、過去10年間の取り組みが評価されました。[16] この文書では、前世紀を振り返ると、規制制度とその適用が不法なブラックマーケットの創出や薬物使用者へのスティグマティゼーション(汚名を着せる)を含む、いくつかの意図しない結果をもたらしたことがわかると述べられています。当時入手可能だったデータによると、UNGASSの10年間で、違法薬物市場の全体的な規模は縮小していませんでした。一方で、懲罰的な薬物政策がもたらす深刻な結果に対する認識から、国レベルでの改革が進み、ハームリダクション策を支持し、薬物の使用や個人使用目的の所持を非犯罪化する方向に向かう政府が増えてきました。

この2008年の第51会期国連麻薬委員会での会議に合わせて、日本の市民グループからも、国連麻薬委員会と日本政府宛に、それぞれ英文と日本文で「A Proposal for Reforming Cannabis Control under the International Treaties : 国際条約による大麻規制の見直しについての提言」が提出されています。[17] 日本政府宛に提出された提言は、当時の厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 安田尚之氏により英文で草稿され、2009年3月の第52会期国連麻薬委員会に日本政府が提出し、[18]採択された、[19]WHOによる大麻の健康影響に関するレビューのアップデートを要請する決議案「不正目的のための大麻種子の使用に関するあらゆる側面の探求(Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes)」作成の主な動機の一つとなっています。 [20]当会では、この「不正目的のための大麻種子の使用に関する~」国連決議案全文の日本語仮訳を公開しています。[21]

2009年には、第52会期国連麻薬委員会ハイレベル・セグメントで、「世界薬物問題に対処するための統合され、バランスの取れた戦略に向けた国際協力に関する政治宣言ならびに行動計画」が採択されました。この会議の概要は、外務省のページで報告されています。[22]しかし、この政治宣言は、1998年のUNGASSの宣言とほぼ同じ内容であり、薬物のない世界の期限を2019年まで引き延ばしただけのものでした。5年後の2014年に、2009年の政治宣言で設定された目標に対する進捗状況をレビューする最初の機会を迎えましたが、これまでに何が達成されたかの客観的な評価ではありませんでした。2009年から2014年までの間には、2011年ボリビアの麻薬単一条約脱退、2012年アメリカのコロラド州、ワシントン州での嗜好大麻合法化、2013年ウルグアイの嗜好大麻合法化、およそ20カ国での薬物個人使用のための所持の非犯罪化などの動きがありました。

2016年には3回目の世界薬物問題に関する国連特別総会が開催されました。2016年のUNGASSは、死刑とハームリダクション、薬物のない世界の達成という目標と、この目標は達成不可能であり、薬物の害の最小化を目指すべきという意見など、加盟国の間での対立と分断が深刻化した状況で交渉が行われました。その結果、2016年のUNGASSの成果文書[23]では、これまでの薬物政策に関する宣言から大きく改善され、人権問題、公衆衛生、開発が取り上げられました。2016年のUNGASS成果文書以降、国連の薬物政策は、薬物使用を犯罪として取り締まる禁止政策から、人権と健康を重視する薬物個人使用の非犯罪化政策へと大きく舵を切り直しています。

2.2.2 個人使用大麻非犯罪化に関連する国連文書

2016年UNGASSの成果文書[24]

2016年の世界薬物問題に関する国連特別総会(UNGASS2016)で採択された成果文書(General Assembly resolution S-30/1)(p.12-13)では、薬物個人使用関連違反の非犯罪化について、以下のように述べられています;

Operational recommendations on cross-cutting issues: drugs and human rights, youth, children, women and communities

4. We reiterate our commitment to respecting, protecting and promoting all human rights, fundamental freedoms and the inherent dignity of all individuals and the rule of law in the development and implementation of drug policies, and we recommend the following measures:

(j) Encourage the development, adoption and implementation, with due regard for national, constitutional, legal and administrative systems, of alternative or additional measures with regard to conviction or punishment in cases of an appropriate nature, in accordance with the three international drug control conventions and taking into account, as appropriate, relevant United Nations standards and rules, such as the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules);

分野横断的な問題に関する運用上の勧告:薬物と人権、若者、子ども、女性とコミュニティ

4. 我々は、薬物政策の開発および実施において、すべての人権、基本的自由、すべての個人の固有の尊厳および法の支配を尊重し、保護し、促進するというコミットメントを改めて表明し、以下の措置を勧告する:

(j)国内の憲法、法律及び行政制度を十分に考慮し、国際薬物規制三条約に従い、かつ、適宜、国連非拘禁措置最低基準規則(東京ルールズ)等の関連する国連の基準及び規則を考慮し、適切な性質の場合における有罪判決又は刑罰に関する代替措置又は追加措置の開発、採用及び実施を奨励すること。

UN General Assembly (April 2016), Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem ‒ Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem

2018年の薬物問題に関する国連システム共通見解[25]

2018年の薬物問題に関する国連システム共通見解(CEB/2018/2)(Annex I , p.14) では、個人使用のための薬物所持の非犯罪化について以下のように述べられています;

• To promote alternatives to conviction and punishment in appropriate cases, including the decriminalization of drug possession for personal use, and to promote the principle of proportionality, to address prison overcrowding and overincarceration by people accused of drug crimes, to support implementation of effective criminal justice responses that ensure legal guarantees and due process safeguards pertaining to criminal justice proceedings and ensure timely access to legal aid and the right to a fair trial, and to support practical measures to prohibit arbitrary arrest and detention and torture;

• To call for changes in laws, policies and practices that threaten the health and human rights of people;

• 個人使用のための薬物所持の非犯罪化を含む、適切な場合における有罪判決及び刑罰への代替措置を促進し、比例原則を促進し、薬物犯罪で起訴された人々による刑務所の過密化及び過剰収容に対処し、刑事司法手続きに付随する法的保証及び適正手続の保障を確保し、並びに法的援助及び公正な裁判を受ける権利への適時の利用を保証する効果的な刑事司法対応の実施を支援し、恣意的逮捕、拘禁及び拷問を禁止する実践的な措置を支援する;

• 人々の健康及び人権を脅かす法律、政策及び慣行を変更するよう要請する:

CEB/2018/2, Annex I, United Nations system common position supporting the implementation of the international drug control policy through effective inter-agency collaboration

2.2.3 薬物使用者の逮捕と国際人権基準


2018年の国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)による報告書(A/HRC/39/39)

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)による薬物政策と人権についての2018年の報告書「世界の薬物問題に効果的に取り組み、対処するための共同コミットメントの実施と人権について」(A/HRC/39/39)[26]では、UNGASS 2016(国連麻薬特別総会)の成果文書で約束された、「世界薬物問題に対処する共同コミットメント」の各国の法律や政策への実施状況と人権の側面について検討されています。当会では、この資料全文の日本語仮訳を公開しています。[27]

この報告書では、こうした共同コミットメントに対応して以下のように述べられているほか、世界人権宣言、その他の人権条約、基準や規則などによって規定された人権基準に照らして、薬物使用者を犯罪として取締り、拘禁するのではなく、予防と治療に基づく効果的な代替措置を取るよう繰り返し述べられています。

14. 治療の利用可能性への主な障害は、薬物の個人使用と所持の犯罪化である。 ある研究では、薬物を注射する人の60%以上が人生のどこかの時点で収監されて いることが示されている。経済社会文化権委員会(E/C.12/PHL/CO/5-6参照) 、国連人権高等弁務官(A/HRC/30/65参照)、到達可能な最高水準の身体および精神の健康を享受するすべての人々の権利に関する特別報告者(A/65/255参照) ならびにHIVと法律に関する世界委員会は、薬物の個人使用と所持を非犯罪化することを含む、健康への権利に対する障害を取り除くための審議を行うよう勧告している。報告書はまた、連続した支援、予防および治療措置の提供とともに薬物使用および所持を非犯罪化することは、薬物使用全体の減少と薬物による死亡率の低下をもたらす可能性があることを示している。

15. ポルトガルは提出資料において、「刑事制裁は効果がなく、逆効果であり、 薬物使用の結果に対処していない」と述べている。ポルトガルの薬物政策は、薬物使用を抑制し、すべての関係者に社会的利益をもたらす、公衆衛生上の懸念に向けた措置を促進するために設計された広範なアプローチの一環として非犯罪化モデルを包含している。より健康および根拠に基づくアプローチの実施は、定められた閾値以下の量のすべての薬物の個人使用のための消費および所持の非犯罪化によって促進されている。

16. 2017年6月、国連の12機関は、個人使用のための薬物使用または薬物所持を犯罪化あるいは禁止するような懲罰的な法律の見直しと廃止を勧告する共同声明を発表している。いくつかの市民社会組織は、提出資料において、薬物使用の非犯罪化を勧告した。

60. 均衡のとれた判決の要件を満たすために、各国は、最低刑および最高刑を削減すること、ならびに総刑務所人口の削減にも寄与する薬物の個人使用および軽微な薬物犯罪を非犯罪化することを目的として、刑事政策および法律を改正すべきである。

89. 世界の薬物問題に関する2016年の第30回特別総会の成果文書の横断的アプローチは、薬物規制の目的である ― 人類の健康と福祉の保護 ― と「持続可能な開発目標」を含む国連システムの重要な優先事項との新たなより良い結びつきを形成している。 各国は、人権義務に基づき、成果文書のより包括的な実施のための、さらなる努力を行うべきである。

A/HRC/39/39(2018), Implementation of the Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem with regard to humanrights : report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

2019年の人権及び薬物政策に関する国際ガイドライン[29]

今日では、UNGASS 2016成果文書の共同コミットメントで確約された薬物の個人使用と所持の非犯罪化は、世界的な合意に基づく共通認識となっており、国際人権法と国際薬物統制条約に基づいて、各国が遵守すべき人権義務とコンプライアンスが普遍的な人権基準として、国連加盟国、 世界保健機関(WHO)、国連エイズ共同計画(UNAIDS)、国連開発計画(UNDP)、人権および薬物政策の専門家によって策定された「人権及び薬物政策に関する国際ガイドライン」の中で明確に規定されています。そこでは代表的なものとして以下のように規定されているほか、各国が人権義務とコンプライアンスを遵守するための様々な勧告がなされています。

7. 恣意的な逮捕及び勾留からの自由

すべての人はその人の自由と安全に対する権利を有しており、したがって、恣意的な逮捕及び勾留から自由になる権利を有している。何人も、その理由及び法律により定められる手続に従わなければ、自由を奪われてはならない。このような権利は、薬物を使用したことが知られている者又は薬物の使用が疑われる者、並びに薬物関連の犯罪が疑われる者にも等しく適用される。この権利に従い、各国は以下のことを行うものとする:

i. 薬物使用又は薬物依存のみに基づいて人々が勾留されないことを確保する。

ii. 薬物関連の起訴のために公判前勾留が強制されることはなく、その勾留が合理的、必要かつ比例的であると認められる例外的な状況においてのみ課されることを確保する。

さらに、各国は以下のことを行うべきである:

iii. 薬物関連の犯罪のために逮捕、勾留、有罪判決を受けた人々は、他の犯罪の逮捕、勾留、又は有罪判決を受けた人々によって享受される-刑の減刑、執行猶予、仮釈放、赦免又は恩赦のような手段、保釈、公判前勾留に代わる他の手段など、非勾留措置の適用から利益を得ることができることを保証する。

iv. 薬物犯罪又は薬物関連の軽微な犯罪で逮捕された者については、起訴猶予を優先する。

v. 薬物犯罪又は薬物関連の軽微な犯罪で起訴された者又は有罪判決を受けた者について、刑期及び刑後の段階において、保護観察を行わない措置を優先する。vi. 処遇が裁判所に委任されている場合には、そのような処遇を完了しなかった場合に刑罰が付与されないことを確保する。

vi. 処遇が裁判所に委任されている場合には、そのような処遇を完了しなかった場合に刑罰が付与されないことを確保する。
vii. 投獄に代わる薬物依存の治療が、インフォームド・コンセントを得た上で医学的に適応された場合にのみ行われ、適用される刑罰の期 間を超えないように行われることを確保する。

vii. 投獄に代わる薬物依存の治療が、インフォームド・コンセントを得た上で医学的に適応された場合にのみ行われ、適用される刑罰の期 間を超えないように行われることを確保する。

viii. 強制薬物収容センターが存在する場合には、緊急措置をとり、そのようなセンターに収容されている人々を釈放し、そのような施設を地域社会における自由意志に基づくエビデンス・ベースのケア及び支援に置き換える。

9. プライバシーの権利

薬物の使用をする者も含め、誰もがプライバシーを守る権利を持っている。

この権利に従い、各国は以下のことを行うべきである:

i. 薬物使用者のプライバシーか、家庭生活、家庭、及び通信に対する恣意的かつ不法な干渉を防止するために、立法的、行政的、及び その他の措置をとる。

ii. 薬物関連犯罪の犯罪捜査に関連するプライバシーの権利の保護を確保する。

iii. 自由かつインフォームド・コンセントなしに、薬物検査結果及び薬物依存症の治療歴を含む個人の健康データの開示を防止するための法律その他の措置を採用する。

iv. 権利及び給付にアクセスするための福祉条件及び行政上の要件が薬物使用者のプライバシーを不法に、不必要に、又は不均衡に侵害しないことを確保する。
加えて、国は、次のことができる:

v. 個人消費のための規制物質の所有、購入、栽培を非犯罪化するために、国連薬物条約の利用可能な柔軟性を活用する。

10. 思想、良心及び宗教の自由

すべての人は思想、良心、宗教の自由に権利を有しており、それには、個人的に、又は他人との共同体において、公的に、又は私的に、自分の宗教又は信念を表明する自由が含まれる。この権利は、宗教上又は霊的目的のための医薬品の使用を伴うことがある者に適用する。

この権利に従い、各国は以下のことを行うことができる:

i. 個人消費のための規制物質の所有、購入、栽培を非犯罪化するために、国連薬物条約の利用可能な柔軟性を活用する。

さらに、各国は以下のことを行うべきである:

ii. 儀式や儀式を含む宗教目的のための規制物質の栽培と使用を許可する薬物規制法の適用除外を考慮する。”

WHO, UNDP, UNAIDS and International Centre on Human Rights and Drug Policy(March 2019), International Guidelines on Human Rights and Drug Policy.

2021年の国連人権理事会恣意的拘禁作業部会による調査(A/HRC/47/40)[30]

2021年5月18日に公表された国連人権理事会の恣意的拘禁に関する作業部会(Working Group on Arbitrary Detention:WGAD)による薬物政策に関連する恣意的拘禁に関する調査(A/HRC/47/40)は、麻薬戦争と呼ばれる懲罰的な薬物禁止政策や強制的な薬物依存治療などによって引き起こされた、恣意的拘禁の増加と人権侵害の実態を明らかにし、薬物政策の名目で行われる恣意的な逮捕・拘禁を禁止し、実際に防止するための実践的な方策について、各国にさらなる指針を提供すること、2016年の薬物特別総会(UNGASS2016)で採択された成果文書に含まれるこの問題に関する勧告に従うことを保証すること、などを目的として行われています。当会では、この調査全文の日本語仮訳を公開しています。

調査は、21カ国、6つの人権機関、27の市民社会組織によって提出された文書をもとに、国連薬物犯罪事務所(UNODC)、国際麻薬統制委員会(INCB)との協議、バーチャル専門家協議を通じてまとめられています。

調査の結果、恣意的拘禁作業部会は、薬物政策での恣意的拘禁をなくすために、個人使用のための薬物所持、栽培の非犯罪化や受刑者の釈放と犯罪記録の抹消について以下のように勧告しています;

“VIII. Conclusions and recommendations

126. The Working Group on Arbitrary Detention recommends that States:

(a) Decriminalize the use, possession, acquisition or cultivation of drugs for personal use, including the possession of associated paraphernalia. Positive, evidence- based messaging through the media and other publicly accessible resources may assist in reducing stigmatization and promote better understanding of the health and other benefits of decriminalization;

(b) Promptly release persons detained only for drug use or possession for personal use and review their convictions with a view to expunging their records;

VIII. 結論及び勧告

126. 恣意的拘禁に関する作業部会は、各国に対し、次のことを勧告する:

(a) 個人使用のための薬物の使用、所持、入手又は栽培を、関連器具の所持を含め、非犯罪化すること。メディア及びその他の公的にアクセス可能な情報源を通じた明確かつ根拠に基づく情報発信は、スティグマを減らし、非犯罪化の健康上の利益及びその他の利益へのより良い理解の促進に役立つ可能性がある;

(b) 個人使用のための薬物使用又は所持のみで拘禁されている人々を直ちに釈放し、その記録を抹消することを目的として有罪判決を再検討すること;

A/HRC/47/40(2021), Working Group on Arbitrary Detention, Arbitrary detention relating to drug policies Study of the Working Group on Arbitrary Detention.

2.3    日本政府の資金拠出と資金の流れ

上述の外務省のUNODCに関するウェブページによると、日本政府は、UNODCに対し、平成27年度から平成31年度までの5年間で12,100万ドル(約173億300万円)を拠出しています。この他に、日本政府の資金提供を受けて運営されている公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、これまでに約7億4,200万円をUNODCに寄付しています。[31]

参考文献

(すべてのウェブページの最終閲覧日:2022年10月12日)
1 UNODC, World Drug Report 2022 (United Nations publication, 2022), Booklet 3, p.28. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2022_booklet-3.html
2 INCB, Report of the International Narcotics Control Board for 2021 (E/INCB/2021/1), 380, p.54. https://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2021.html
3 外務省, 国連薬物・犯罪事務所, (3)業務 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/unodc.html
4 INCB, Our Mission https://www.incb.org/incb/en/index.html
5 外務省, 麻薬・薬物犯罪, 3 国連での取組み,(2)国際麻薬統制委員会(INCB) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/index.html
6 Transform Drug Policy Foundation(2022), How to Regulate Cannabis: A Practical Guide third edition Executive Summary, p.17 https://transformdrugs.org/publications/how-to-regulate-cannabis-3rd-ed
7 落合雄彦,(2013年3月)「国際ドラッグ統制システムの史的展開」, 龍谷法学 45(3) 303-355 https://researchmap.jp/takehikoochiai/published_papers/15977167
8 Penelope hill, Orsi Fehér & Jamie Bridge(2020), International drug policy: the impact of civil society and opportunities for addiction professionals to engage, rausch, 9. Jahrgang, 3/4-2020, 112‒122 https://www.psychologie-aktuell.com/journale/rausch/bisher-erschienen/inhalt-lesen/ 2020-3-4.html
9 International Opium Convention art. 5, Feb. 19, 1925, 81 LNTS 319. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1925/02/19250219%2006-36%20AM/ Ch_VI_6_6a_6bp.pdf
10 Collins, J. (2020). A Brief History of Cannabis and the Drug Conventions. AJIL Unbound, 114, 279-284. https://doi.org/10.1017/aju.2020.55
11 General Assembly (1990), S-17/2. Political Declaration and Global Programme of Action adopted by the General Assembly at its seventeenth special session, devoted to the question of international co-operation against illicit production, supply, demand, trafficking and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/ Political_Declaration_1990/1990_Political_Declaration_and_Programme_of_Action.pdf
12 Jamie Bridge (IDPC), Christopher Hallam (IDPC), Marie Nougier (IDPC), Miguel Herrero Cangas (IDPC) Martin Jelsma (TNI), Tom Blickman (TNI), David Bewley-Taylor (GDPO) & Daisy Bowdery (IDPC)(2021), Edging forward: How the UN’s language on drugs has advanced since 1990 (Version 2). https://idpc.net/publications/2021/04/edging-forward-how-the-un-s-language-on- drugs-has-advanced-since-1990-version-2
13 General Assembly (1998), S-20/2. Political Declaration, A/RES/S-20/2* https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/ Political_Declaration_1998/1998-Political-Declaration_A-RES-S-20-2.pdf
14 Marie Nougier, International Drug Policy Consortium (IDPC)(2018), Taking stock: A decade of drug policy, International Drug Policy Consortium Publication https://idpc.net/publications/2018/10/taking-stock-a-decade-of-drug-policy-a-civil- society-shadow-report
15 United Nations General Assembly (1998), Political Declaration ‒ Guiding principles of drug demand reduction and measures to enhance international cooperation to counter the world drug problem. https://www.unodc.org/pdf/report_1999-01-01_1.pdf
16 Costa, A.M. (May 2008), “Making drug control ‘fit for purpose’: Building on the UNGASS decade” - Report by the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime as a contribution to the review of the twentieth special session of the General Assembly, E/ CN.7/2008/CRP.17* . https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/ CND_51/1_CRPs/E-CN7-2008-CRP17_E.pdf
17 大麻報道センター, 大麻報道センター(旧大麻取締法変革センター)の提言と意見書. http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=978
18 E/CN.7/2009/L.11/Rev.1, Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes : revised draft resolution / Azerbaijan and Japan https://digitallibrary.un.org/record/655565?ln=en
19 Resolution 52/5 - Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes. https://www.who.int/publications/m/item/CND-Res-52-5
20 大麻報道センター, 厚生労働省との対話, 9月14日に厚労省麻薬対策課に取材した内容 http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=1424
21 E/CN.7/2009/L.11/Rev.1, アゼルバイジャン共和国及び日本国:修正決議案 不正目的のための大麻種子の使用に関するあらゆる側面の探求(日本語仮訳). https://drive.google.com/file/d/1RQ6Hm-pLvvxAG1KHDnEpk3_UunlRrjfs/view
22 外務省, 第52会期国連麻薬委員会ハイレベル・セグメントへの伊藤副大臣の参加(結果概要), 平成21年3月24日 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/52nd_mi_hs.html 
23 UN General Assembly (April 2016), Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem ‒ Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem. https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf
24 A/RES/S-30/1(2016), Our joint commitment to effectively addressing
and countering the world drug problem.
https://undocs.org/Home/Mobile? FinalSymbol=A%2FRES%2FS-30%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangReque sted=False
25 CEB/2018/2, Annex I, United Nations system common position supporting the implementation of the international drug control policy through effective inter-agency collaboration https://unsceb.org/united-nations-system-common-position-supporting-implementation- international-drug-control-policy
26 A/HRC/39/39(2018), Implementation of the Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem with regard to human rights : report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights https://undocs.org/A/HRC/39/39
27 A/HRC/39/39(2018), 世界の薬物問題に効果的に取り組み、対処するための共同コミットメ ントの実施と人権について: 国連人権高等弁務官事務所報告書(日本語仮訳) https://drive.google.com/file/d/1ge5TryFAAlDK6183Ip6fF6a3DlxAMVib/view
28 WHO, UNDP, UNAIDS and International Centre on Human Rights and Drug Policy(March 2019), International Guidelines on Human Rights and Drug Policy. https://www.undp.org/publications/international-guidelines-human-rights-and-drug- policy
29 A/HRC/47/40(2021), Working Group on Arbitrary Detention, Arbitrary detention relating to drug policies Study of the Working Group on Arbitrary Detention. https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4740-arbitrary-detention- relating-drug-policies-study-working-group
30 A/HRC/47/40(2021), 国連人権理事会恣意的拘禁に関する作業部会(Working Group on Arbitrary Detention:WGAD), 薬物政策に関連する恣意的拘禁に関する調査(日本語仮訳). https://drive.google.com/file/d/1hbTkGGzLvr6fBdyB5iHRtoVSXaerbh8Q/view
31 公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター, 国際協力活動「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募 金運動とは https://dapc.or.jp/torikumi/31_donation.html


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