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熊谷オフィストゥーワンの未払い賃金は1200万円を超えています(試算)

介護施設「サービス付き高齢者向け住宅シャングリラ」「居宅介護支援事業所シャングリラ」等を運営する、有限会社オフィストゥーワン(埼玉県熊谷市、代表 植野 智恵子)で働く介護士のAさんが介護保育ユニオン(総合サポートユニオン・介護保育支部)に加入し、労使紛争(未払い賃金や多数の労働法違反)についての団体交渉をスタートさせしました。今回の記事は7月10日に行われた団体交渉の内容です。

◉オフィストゥーワンの労使紛争についての過去の記事はこちらです。
https://note.com/sguion/n/nf27f71bc6e19

https://note.com/sguion/n/n3d893a7154af

○高額な未払い賃金  組合の試算では1200万円にも
 前回の団体交渉時に、オフィストゥーワン代理人弁護士から、未払い賃金の試算をして欲しいとの依頼がありましたので、給料計算ソフトを使用し、過去3年間分のタイムカードを入力して計算してみたところ、なんと1200万円(遅延損害金を含む)を超えてしまいました。もちろん、各労働法、オフィストゥーワンの就業規則や社内規定に則して計算されたものであります。

 未払い賃金が高額になった原因は、「法定深夜割増賃金が一切支払われていなかった」「ありもしない休憩を5時間取得している事にしていた。労基の調査でこれが"休憩無し"と認定され、休憩5時間分の賃金の支払い命令が出た」「雇用契約書にある手当の不払い」「残業代が極一部しか支払われていなかった。また、その極一部の残業代も30分単位でしか支払われていなかった」「過労死ラインを越える、常識では考えられないレベルの時間外労働(36協定の締結無し)が常態化していたのに、それに対する休日出勤手当や法定時間外割増賃金等を支払っていなかった。」等にあります。

 はっきり言ってしまえば、"多くの労働法に違反し、長期間にわたってごまかし続けた結果"です。

 また、組合員Aさんは勤続8年で、今回算定した未払い賃金1200万円は過去3年間分でしかありません。それ以前の5年分は請求権が時効失効しています。入社以来、オフィストゥーワンの未払いはほぼ同様ですので、時効失効になった5年分の未払い賃金もとても高額で、労働法違反による個人の損失額としては異例のものとなります。Aさんの時効失効分の莫大な損失に対して、植野社長はどの様にしてその社会的責任を果たすのでしょうか?

 今回の未払い賃金計算により、植野社長が頑なに雇用契約書(雇用契約書に関しては他の疑惑も噴出しています。)の明示を拒んだり、長期間給料明細書を渡さなかったりした理由が見えてきた様に感じます。

「雇用契約書のコピーや給料明細書を意図的に渡さない事で、私が給料計算の不正をチェック出来ない様にしつつ、労働基準監督署への通報出来ない様にした。労働基準監督署での申告にはまず、雇用契約書や給料明細書等の証拠の提出が必要ですから。上手く考えられた違法搾取システムです。」

「植野社長は全国的に有名な"国際ロータリークラブ"の地方支部、熊谷南ロータリークラブの前期会長で、熊谷商工会議所の女性会の会長でもありますし、熊谷市の民生委員ですよ? まさかこんな違法行為をする人物だとは思っていませんでした。私は植野社長を信頼し、植野社長の指示通りに一生懸命働いた結果、数千万円の損害を負うはめになりました。高額な未払い賃金や労働者の基本的人権の蹂躙はもちろん大問題ですが、こんな酷い事をする人物に社会的信用を与えた各団体にも責任がありますよ。」
と、Aさんは主張しています。

 ちなみにロータリークラブとは、「ロータリーは、職業倫理を重んじる実業人、専門職業家および地域社会のリーダー約120万人が集まる国際的組織です。ロータリークラブの会員は「ロータリアン」と呼ばれ、人道的奉仕を行いながら、すべての職務における高い倫理基準を奨励し、世界の親善と平和の確立に寄与しています。」だそうです。

 ですので、多数の労働法違反による労働者への権利侵害と高額未払い賃金問題を抱えた植野社長の"職務における高い倫理基準''を踏まえた今後の対応に期待します。

○都合の悪い事にはダンマリ
 今回の団体交渉では、会社側の代理人が「今回の労働法違反や未払い賃金は、植野社長に法知識が無かった為に起こってしまった」とオフィストゥーワンの代理人弁護士が言う場面がありました。
 Aさんはそれならばと、「労働基準法」「労働契約法」「労働組合法」「刑法にある、欺罔行為を伴う法益侵害とその犯罪性」についての噛み砕いた説明をオフィストゥーワン代理人弁護士から植野社長にして貰い、再犯防止に努めるように要求しました。

 さらに会社が未払い賃金額が高額になった場合には支払いが難しいという会社に対して、「役員(植野社長の実子2名)への報酬はいくらなんですか?」と訊くと、植野社長はダンマリ。
 役員報酬を応えられない理由があるのか、とユニオンが何度も尋ねましたが、一切を応えようとしませんでした。

 植野社長は自身の報酬額は言ったのですが、何故か息子2名の役員報酬額になると黙り込んでしまいます。何か都合の悪い事でもあるのでしょうか?

 オフィストゥーワン側の度重なるダンマリ対応に耐えかねた組合員Bさんも「黙ってないできちんと誠実に答えてください!」と追及しました。
 それでも尚、オフィストゥーワン側の面々は、自分達に都合の悪い事にはダンマリを貫きました。経済的理由で未払い賃金を支払えないといっているのに役員報酬額について説明をしないのは責任の放棄です。

○7月10日に行われた団体交渉の主な内容
①年末調整還付金が支払われていない事を確認し、支払って頂きました。
 オフィストゥーワン代理人弁護士は、「外部委託している経理事務所との書類のやりとりの関係で支払いが遅れてしまった」と、苦しい言い訳を述べていましたが、なぜAさんの年末調整還付金だけが7月を超えるまで支払われなかったのかは不明なままです。他従業員達も同様ならまだ理解も出来ますが、なぜかAさんの還付金だけが未払いでした。

 Aさんが代理人弁護士に「でもこの還付金未払いは賃金台帳には支払い済みと記載されていたわけで、こちらが未払いに気づかないままで指摘しなかったら、ずっと払われないままでしたよね?いくらなんでもちょろまかし過ぎではないですか?年末調整還付金すら返さない会社なんて聞いた事がないですよ」と言うと、代理人弁護士は黙って何も言わなくなってしまいました。次回の団体交渉では、細かないきさつを明らかにして貰おうと考えています。

②未払い賃金額のすり合わせは次回に延期となりました。
 会社側とユニオン側で、お互いに未払い賃金を試算してすり合わせを行う予定でしたが、オフィストゥーワン代理人弁護士が「団体交渉中に計算間違いがあった事に気づいたので、すり合わせは次回にして欲しい」と言い出したので、次回に延期となりました。

 計算間違いのものでも構わないので一度見せて欲しいとユニオンは要求しましたが、なぜかオフィストゥーワン側は頑なにそれを拒否しました。

③ 36協定無効の事実をご納得頂きました
 36協定に関して労働基準監督署に確認したところ、36協定は書類作成日の日付けではなく、労基が書類を受け付けた日付けから有効になる(=オフィストゥーワンは36協定の書類を労働基準監督署の監査以降に提出しています)との事で、今回の件に於いて36協定は適用されないとの旨をオフィストゥーワン側に伝え、納得して頂きました。

④ 現在のAさんの給料が実質減額されている事を指摘しました。
 監査後のAさんの直近の給料ですが、夜勤手当込み日当13000円で、労基監査以前と給料計算は変わらずという条件でとりあえずは了解しましたが、現在支払われているものは法定深夜割増賃金込み13000円で、実質減額されている事をオフィストゥーワンに指摘しました。

⑤今後の更なる減給予告に対し、断固拒否しました。
 次回の契約更新時に、手当を減らし、減給する。また、社会保険も外すとオフィストゥーワン側から言われたので、それに断固拒否しました。

⑥雇用契約書についての嘘を指摘しました。
 Aさんは職業訓練校在籍時(入社前)にオフィストゥーワンと最初の雇用契約を結んで、就職証明書を職業訓練校へ提出しているのに、その契約書が無いというのはおかしいと、オフィストゥーワン側に指摘しました。オフィストゥーワンは入社直後のものが最初の雇用契約書だと主張しています。職業訓練校から在学中に就職した場合、入社前の雇用契約書が無いというのは、システム的にあり得ません。

⑦ 来月8月29、30日に有給休暇申請をしました。 
 Aさんは勤続8年間で有給休暇を使えたのは「Aさんの父親が倒れて救急車で病院へ運ばれた時」と「会社でコロナに罹患した時」のみでしたので、今回の有給休暇取得を大変喜んでおられました。

以上です。

○労働基準監督署が確認したオフィストゥーワンの労働法違反は以下になります
⑴労働基準法第32条違反(2023年4月18日付での是正勧告)
 36協定を提出していない状態で、長時間の時間外労働に従事させた。労働基準監督署はタイムカードから、100時間を超える時間外労働を確認したとの事。
⑵労働基準法第34条違反(2023年4月18日付での是正勧告)
 法定休憩時間を全く与えていなかった。休憩時間とされていた分に関しては賃金が発生するとの事。
⑶労働基準法第37条違反(2023年4月28日付での是正勧告)
 時間外労働及び深夜労働に対する割増し賃金の不払い。
⑷労働基準法第106条違反(2023年4月18日付での是正勧告)
 就業規則が周知されておらず、どこにあるのか分からない状態だった。
⑸安全衛生法第66条違反(2023年4月18日付での是正勧告)
 法律で義務付けられた定期健康診断の未実施。
⑹労働基準法第35条違反
 月に4日の法定休日を与えない月があった。

○次回の団体交渉日程と参加者募集のお知らせ次回のオフィストゥーワンとの団体交渉は8月21日(月)の16時〜17時30分の予定です。参加をご希望の方はユニオンにご連絡ください。オンラインでのご参加も大歓迎です。

  介護施設の運営には多額の税金・公金が投入されていますので、労働者の権利侵害、不正や違法行為等を許してはいけないと私達は考えます。次回8月21日に開催予定の団体交渉では、より細かな点を話し合い、問題解決に向けて取り組んでいきますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

 また、介護業界での労使問題でお悩みの方がおられましたら、当ユニオンまでご連絡ください。


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