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申請書様式は3枚程度!しかも補助金の優先採択!5名未満の事業主さんは【経営力向上計画】による支援を積極的に活用しよう!

■経営力向上計画とは?

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された 事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

ちなみにこれ、私が何度もお伝えしている経営革新計画と同じ、中小企業等経営強化法の支援になります。

■認定後は補助金の優先採択もある

  1. 生産性を高めるための設備を取得した場合、 中小企業経営強化税制(即時償却等)により 税制面から支援

  2.  計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援 (融資・信用保証等)

  3.  認定事業者に対する補助金における優先採択

  4.  他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利 移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減及び 準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減

  5.  業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援

こんな感じ。
例えば

3.認定事業者に対する補助金における優先採択

ですが、こちらも私が何度かお伝えしている小規模事業者持続化補助金の優先採択になっております。※令和4年4月1日現在

■制度利用のポイント


【ポイント1】申請書様式は3枚程度
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程 度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う 場合に限ります。)など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができ ます。

【ポイント2】計画策定をサポート
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計 画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断 ツールにより、計画策定ができるようにしています。

【ポイント3】計画実行のための3種類の支援措置をご用意
○税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不 動産取得税等の特例措置を受けることができます。

○金融支援
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保 証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

○法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲 渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

■特定事業者等の範囲


○認定を受けられる「特定事業者等」の規模(中小企業等経営強化法第2条第6項)
・会社または個人事業主 ・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等) ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人

従業員数 2,000人以下

① 個人事業主
② 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
③ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、 協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業 組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、 酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、 技術研究組合
⑤ 一般社団法人
⑥ 医業を主たる事業とする法人
⑦ 歯科医業を主たる事業とする法人
⑧ 社会福祉法人
⑨ 特定非営利活動法人
※①、②、⑥~⑨については、常時使用する従業員数が2000人以下である必要があります。 ④、⑤については、構成員の一定割合が特定事業者であることが必要です。 ※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~⑨)の場合は法人設立登記がされていることが 必要です。 

詳細はこちらのサイトや手引きを確認してください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf

■まとめ

経営力向上計画の支援は、以前に比べ支援内容が大幅に変更されました。
特に補助金の優先採択や、加点については5名未満の事業主さんにとってはやる価値があるものではないかと思います。

経営革新計画よりも簡単に作成できる事業計画書ですので、最初は

よくわからない

という方でも、商工会議所などの認定支援機関でサポートを受けることも出来ますので、一度挑戦してみてはいかがでしょうか?

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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