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個人事業主の開業届と青色申告承認申請書の提出方法(出し方)と提出期限(いつまで?)

こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。

前回の記事にて、{個人事業主(フリーランス・ウーバーイーツ配達員)の開業届と青色申告承認申請書の書き方}を投稿しました。

今回の記事では、「開業届」と「青色申告承認申請書」を書いた後の「提出方法」と「提出期限」について簡単に触れておきたく思います。

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提出の方法について

国税庁のHPを確認すると、「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出方法は、「持参又は送付により提出してください」とあります。

提出先は「納税地を所轄する税務署長」です。

「税務署ではなく税務署長に提出」と聞くとなんだか違和感がありますが、あなたの住所を管轄している税務署の窓口に提出すればOKです。

「しちゃおじ」の場合は、「開業届」も「青色申告承認申請書」も散歩がてらに税務署に持ち込みをしましたが、ここを読まれている皆様にも持参での提出をオススメします。

『いや、郵送の方が楽じゃん!』

といった意見もわかるのですが、こういった滅多にないような機会においては、多少面倒であっても自分の五感を使って体験しておくことは大事だと考えています。

例えば、直接書類を持ち込むことで、税務署の雰囲気やそこで働いている人の様子も把握できますし、「開業届」についてはマイナンバーカードで個人番号と納税地を確認するのみ、「青色申告承認申請書」に至っては本人確認すら不要で受理をするのみでした。

この経験からわかることとしては、「青色申告承認申請書」は「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」に紐付けされて管理されているものであり、記入の内容よりも提出の事実が大切になってくるということですね。

「しちゃおじ」的には、「記入の内容に何か間違いがあったらご指摘いただけるかも」とも考えていたのですが、記入内容についてはつぶさに確認されるどころかノーチェックでしたので、つまりは重要ではないことが理解できました。

ま、よく考えてみたら「開業届」の「事業の概要」や「給与等の支払の状況」なんて時間が経過すれば随時変更になるものだし、「青色申告承認申請書」の「備付帳簿名」も事業内容や事業規模が変われば臨機応変に変更せざるを得なくなるものです。

ですので、税務署的に重要なのは「開業届」の本人確認と「管轄かどうか?」のみなのでしょう。

このことひとつとっても、郵送で済まして概念として頭で理解するのと、自分の五感を使って体験として理解するのでは、当然のように理解の深さに違いが生まれてきます。

ちなみに「開業届」に関しては、転居などで納税地が異動となる場合には「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要がありますが、それ以外の変更については届出が不要となっています。

また、「青色申告承認申請書」に関しては、青色申告をやめる(白色申告に切り替える)場合を除いて一切の届出が不要となっています。

つまり、基本的には「開業届」も「青色申告承認申請書」も、提出時の現状にて形式的な記入を行って管轄の税務署に1度提出してしまえばそれでOKなのです。

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提出の期限について

国税庁のHPを確認すると、「開業届」の提出期限については「1月以内に提出してください」とは書いてあるものの、「提出遅れ」でも特に問題はありません。

しかしながら、「青色申告承認申請書」については提出期限があり、例えば令和4年度分(2022年度分)を青色申告する場合は、令和4年3月15日までか事業を開始した日から2ヶ月以内の提出となっています。

上記の提出期限を過ぎてしまった場合は、当該年度では「青色申告事業者」とは承認されませんので、「白色申告事業者」として事業を行うことになりますのでご注意ください。

もし、「開業届」と「青色申告承認申請書」をまだ提出していない方がいましたら、以下記事の「書き方」を参考に記入をして、管轄の税務著へ提出しておいてくださいね。

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提出の際に必要なものについて

最後に、管轄の税務署に持参して提出する際に必要なものです。

「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」につきましては、マイナンバーカードのみが必要です。その他、必要書類などはありません。

「青色申告承認申請書」につきましては、そのまま受理するだけですので、特に必要なものはありません。

「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」と「青色申告承認申請書」を一緒に提出する方が多いかと思いますので、それらの書類とマイナンバーカードのみを持参すればOKです。印紙代などの手数料も不要です。

なお、マイナンバーカード未所有の方は、「通知カード」と「運転免許証」などの身分証明書を持参してください。

その場合、後日「個人番号」の確認などの電話が必要に応じてかかってくるかも知れません。

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さて、前回と今回の記事にて「開業届」と「青色申告承認申請書」についての「書き方」と「提出方法」をご紹介しましたが、「開業届」と「青色申告承認申請書」を期限内に提出する目的のひとつは、「ズバリ!節税」です。

例えば「青色申告特別控除(65万円)」の適用だけでも、10万円以上の節税になります。

青色申告と聞くと、「難しそう」「面倒くさそう」「費用がかかりそう」といったイメージもありますが、実際には以下の3ステップで完了しますので、簿記や会計の知識がなくてもクラウド会計ソフトを利用することで半日もあれば申告ができてしまいます。

① クラウド会計ソフトでテンプレ仕訳
② 自動生成の各種帳簿をダウンロード
③ e-TAXで「青色申告決算書」を送信

税理士さんや会計事務所のお世話になることもありませんので、ほとんど費用もかかりません。

会計ソフトにかかってくる費用としては、年間で1,000円ほどですよ。

「個人事業主の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法」についての詳細を知りたい方は、以下の一覧ページに掲載した記事もご参考に!

以上 – 個人事業主の開業届と青色申告承認申請書の提出方法(出し方)と提出期限(いつまで?)– でした。

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