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しもむら通信4月号_vol4 ~フリーランスを利用するときに企業として注意しなければいけないこと~

みなさん、こんにちは。
社労士のしもむらです。

この記事を書いているのは事務所がある東京都北区ではなく
広島県広島市で書いています!
というのも三姉妹の一番下の妹が結婚式するため地元へ戻っているためです。

あわせて広島県の顧問先の皆さんにもお会いして、規定の改定作業をしたり、通常通り給与計算をしたりといつも通り仕事はしています。

3月は顧問先になっていただいたお客様とお会いしたりと色々でしたが
妹の結婚式を終えられればようやく一息つけそうです。


フリーランスを利用するときに企業として注意しなければいけないこと

フリーランスを利用されている会社さんが多いのではないでしょうか?
私が知っている限りではフリーランスを依頼していない会社はいないのでは?と思うほどです。

そんな中、フリーランスとの取引を行う時に注意しなければならない法律が2024年の秋から始まります。

詳細については上記の厚生労働省のリーフレットに任せますが
育児介護等の業務の両立に対する配慮
ハラスメント対策にかかる体制整備などは
雇用している従業員にも同じことをする必要があり
業務委託契約なのだから従業員を雇うよりも安価であり手厚く保護しなくてもいいという考えはますますできなくなります

社長さんとお話をしていて思うのはフリーランスの方と従業員の方との線引きが非常にあいまいということです。

特にフリーランスの方を自社の従業員の方と同じような指示の方法や給与の支払い方法(時間給や日給など)をしている場合は要注意です。

このような働き方をフリーランスの方にしてしまうとトラブルが起きた際にこれは雇用契約であるとフリーランス側から訴えが出て
そこから残業代請求などの金銭トラブルに発展し、会社側が大きな支払いをしなければならないといった事例も珍しくありません。
しかもその金額はかなり大きくなる場合が多いです。

フリーランス協会が作成している偽装フリーランス防止のチェックリストがわかりやすいので掲載させていただきます。
ぜひ自社が問題ないか確認してみていただければと思います。

上記のチェックリストが掲載されているリーフレットも非常に参考になりますので
ぜひ読んでみてください。
(こちらの文章をクリックしていただければお読みいただけます。)

給与が高い従業員ほど解雇の有効性が高くなる?

弊所の顧問先の社長さんであれば私が毎日のように
「解雇は簡単にはできませんよ!」と口酸っぱく(笑)お伝えしているので
よくご存じだと思いますが、解雇は簡単にはできません。

ですが、中には例外的なものもあります。
その典型例としては「給与額が高く(1,000万オーバー)、企業としても高い能力を期待している従業員に対する解雇」です。
そういった従業員の方であれば裁判になった際に解雇が比較的認められやすいとされています。

至極当然ですが、給与額が高いということはそれだけ企業に対して貢献を求められている、ということです。
その貢献をせずにその企業に対して損害を与えたり、企業秩序を乱すような行為をする従業員に対しては通常の解雇よりもハードルは下がります。

上記に関連してですが、企業の上位の役職者である従業員が企業秩序を大きく乱すようなことをした際も通常の従業員の方と比べ解雇が認められやすいです。

もちろん具体的な解雇理由にもよりますが、
「解雇は簡単にできないんですよね?」という回答にはそうですとお答えしますが、なかには例外もあります。
そういった対応を取りたいとお考えの社長さんはご自身だけで判断をされずにぜひ法律の専門家にご相談いただければと思います。

小話~合意退職とは?~

「解雇ができないのであればどうしても辞めてほしい従業員は辞めてもらえないんですよね?」
といった内容のご相談を先日お伺いしました。
(私のブログ記事にのせるお話はもちろんフェイクが入ってます!)

そういったお話が出た際に内容にもよりますが
・どうして辞めてほしいのか?
・辞めてもらわずにほかの業務や別の場所などで本人も納得して働ける方法がないのか?といったことを社長からお伺いします。

お話を聞いて社長の意思も固く、私から見てもこのままこの会社にいても従業員さんの人生のためにもならないのではないか?という場合は合意退職のお話をさせていただきます。

合意退職とは会社も従業員さんもお互いが納得して雇用契約を解約する方法です。
世間的なイメージは退職勧奨が近いのではないのかなと思います。
感情的な話し合いではなくお互いの未来のためにそういった方法もある、というのが私の考えです。

社長さんからは退職勧奨だと大手企業のように退職金を大きく増額をしなければならないから難しいと言われることもあるのですが
合意退職をしていただく従業員さんにお渡しできるのは金銭だけではありません。
金銭以外にも今後従業員さんがほかの会社でより活躍するために今の会社で準備してお渡しできるものもあります。

ぜひお一人で悩んで解雇しかないとして解雇に踏み切るのではなく、別の方法も模索してもらえればと思います。

4月の労務関係の注意点

①1月1日以降に退職された従業員の方の住民税を5月分まで一括徴収する必要があります。
②この時期は3月退職者、4月入職者の増加により通常よりも手続き窓口が込み合うため、事前準備と早めの届け出が必要です。
③3月分の健康保険料、介護保険料から新しい保険料率に変更になります。4月支給分から変更になりますので、ご注意ください。
④6月から定額減税が始まります。税務署の研修が全国各地で予約が始まっていますので、自社で給与計算をされる際は早めの予約をおすすめします。
⑤2024年4月からの雇用保険料率は昨年度と同率になります。念のため給与システムの確認をおすすめします。

おわりに

3月様々な会社さんにご挨拶させていただいたときに痛感しましたが
もっと事務所としてのカラーや私だからこそご提案できるコンサルなど
事務所としての商品価値を高めていかなければと思いました。

開業当初はほかの事務所を経験しているからこそ前の事務所の報酬体系やサービスを模倣している部分がありました。
ですが、今後はよりよいサービスを皆様にご提案できるよう、より精進していく所存です。
その第一弾として新サービスとホームページのリニューアルを今年の6月頃を目途に行う予定です。
こうご期待ください!

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