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銀行が認可制である理由(2500文字)【レポート/経済学/金融】

参考文献

木下信行 『改正銀行法』(1999) 日本経済新聞社

対応範囲

経済学 金融の内容となっています。
銀行、銀行の認可性のレポートにお使いくださいませ。

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要約

1.金融制度における銀行法
銀行法は「業法」の一つであり、銀行を規制し、口座や貸付を銀行の固有業務と定義しています。 銀行法審査は普通銀行だけでなく、他の金融機関にも適用されます。保険業法も銀行法の一部を取り入れています。

2.旧銀行法
(1)銀行条例
日本の普通銀行制度は明治23年の「銀行法案」制定から始まった。 それ以前には国立銀行、私立銀行、銀行類似会社が存在していた。て貸し付ける銀行の規制を定めていた。 銀行の定義は簡素なもので、与信行為のみを行うものも含まれていた。

(2)旧銀行法の制定
銀行決議の制定後、多くの普通銀行が設立されましたが、多くは小規模でした。戦時好況からの景気後退により銀行障害が相次ぎ、信用秩序の回復が急務となりました。大正15年には金融制度調査会が設立され、旧銀行法が制定されました。理事を強化し、組織を株式会社に限定し、最低資本金の規定や銀行業務以外の禁止など、銀行経営の健全性確保の考え方を含んでいます。

3.現行銀行法
(1)現行銀行法制定の背景
昭和50年代に入り、銀行法の全面的な改正が必要となった。 改正の背景には、銀行経営の健全性確保の必要性、金融の機械化と個人顧客の関係の拡大、当面の大量発行への対応、外国銀行の発展と国際化への対応などがあります。対応を明確にする必要があった。

(2)現行銀行法の制定
現在の銀行法は昭和56年に全面的に改正されて制定された。 改正の基本的な考え方は法律による行政を進めることで、銀行経営の自主性を尊重し個別の介入を縮小しました条文数は増えて66箇条となり、金融行政自由化と明確なルールの承認が目指された。認証、ディスクロージャー規定などです。

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