防火対象物と消防対象物と立入検査

こんにちわ。
白ヤギです。

今回は、防火対象物と消防対象物についてお話しします。
どちらも、消防法第2条で規定されています。

では、防火対象物と消防対象物は何が違うのでしょうか?
これは、消防法において次のように使い分けられています。

火災を予防することを目的とする建築物等が「防火対象物」
火災を消火する必要がある建築物等が「消防対象物」

消防法第4条に規定されている立入検査権の及ぶ範囲は消防対象物であり、防火対象物に限定されていません。

これは、法律上、火災の予防のためには、火災の発生する可能性のあるものすべてが消防の立入検査の対象となるということです。

さて、消防対象物ですが、
「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件」
と規定されています。

分けて考えると
山林
舟車
船きょ、ふ頭に繋留された船舶
建築物その他の工作物
物件

となります。

この中でも、建築物その他の工作物は、工作物の中に建築物も含まれるという意味で考えられています。

建築物の三要素とは
1 土地に定着している
2 人工物である
3 柱又は壁及び屋根が存在する。
以上を満たしたものが建築物ですから、たとえば、屋根のない足場などは工作物に該当すると考えられます。

そのような工作物も必要に応じて、消防法第4条によって立入検査の対象となるわけですから、火災予防上必要となる措置が取られていない場合は、行政指導の対象となるわけです。

では、物件とは?
これは、「物」です。

建築物その他の工作物が不動産であるなら、物件は動産などが対象になると考えてよいと思われます。

これらにも、消防法第4条の規制は及ぶわけですから、火災というものが社会的影響が大きい一大事であり、予防することはとても大切なことであるということが法律から読み解けます。

以上、白ヤギでした。




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