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適格請求書(インボイス)いかがですか

11月に入ると(もう12月ですが)10月分の月次の処理に入っている方も多いと思いますが、会計事務所の皆さん、税理士の方々、個人事業主の方々、いかがお過ごしですか?

まあ、領収書をチェックさせてもらうんですけど、
T番号チェックするのクソめんどくせえええええええ!!!!

AIいらすと屋で、
「イライラして書類をひっくりかえす経理の男性」て入れてみたら
こんなんが出ましたw
何かかぶってる???www

イライラして書類をひっくりかえす経理の男性

書いてあったからって何なんだよ、今まで通りの仕入税額控除できるだけなんだよ
飲食店なんてよほどのことがない限り消費税課税業者だと思う(年商1000万円あるよね?接待で使うようなお店は特に・・・)けど、T番号ない場合もある!
調べたら適格請求書発行事業者だから、適格100%に入れちゃう!

また、特に手書きの領収書出してくれる夜のお店 などなど(接待)
ハンコでT番号押してくれるのはいいけど、税率と消費税額!手書きの領収書で書いてるの見たことありませんぬ!

金額総額だけ書いてあって、矢印の欄は書いてない事が多い

手書きでも、物品の仕入れ先なんかはちゃんと(元から)書いてくれているんですがね……
でも厳密にはここの欄も書いてないと適格請求書とは言えないんです!

厳密に正しくやろうとすればするほど時間を無駄に使ってバカを見る。

声優の園崎未恵さんもこんな風に、あまりの煩雑さに嘆いています。

ちなみに、日経新聞電子版(2023年9月12日)などに掲載された国税庁長官のコメントによると、

 税務調査は、大口・悪質など調査必要度の高い納税者を優先しているので、従来も請求書等の保存書類の軽微な記載事項の不足を確認するための税務調査は実施していない。

 インボイス制度の導入後も、調査の過程でインボイスの記載不備を把握しても、インボイスだけでなく他の書類等を確認して柔軟な対応を行う。

日経新聞電子版(2023年9月12日)要約

とのことなので、「柔軟」に対応してくれるみたいですね・・・

でも、でもですよ、文面から見ても、何が「軽微」か?
税務調査官の匙加減ってことでは???厳密に運用するのが法律なんだから、逆に軽微なミスでもあげつらうことはできるわけです。
少なくとも大企業の経理は細かい事まで従う必要があると思ってるわけで、だから社員に経費はT番号出るところで買えとか通達出してるわけです。
(旅費交通費は出張特例があるな)


ETC特例。ETCだけ特例って言われても・・・

領収書が出ないETCのインボイスに関しては特例が直前に発表されました。
「高速道路会社等ごとの任意の一取引の利用証明書を併せて保存すれば、クレジットカードの利用明細書でもインボイスの保存があるものとすることができる」

なんじゃそりゃ。

クレジットカードを決済手段とする取引はETCだけではありません。携帯電話、水道・ガス・電気などの公共料金、ZoomやChatworkなどのインターネット取引等があります。このロジックが適用されるのであれば、これらのクレジットカードを決済手段としている全ての取引についても同様の取り扱いを認めて頂きたいものです。

ZEIKEN PRESS

その通り!
ほかにも特例、特例、経過措置・・・・
頭がどうにかなりそうです。
深く考えなきゃいいのかな??

再びこの演説を置いておきます。↓

12月は、10月末決算の会社の申告だからインボイス関係するんですよね・・・9月まで免税で10月から課税業者の決算とか、ああああ考えるだけで憂鬱・・・


こんな時は自分のバカ話で笑おう!

年末に向けてがんばります!

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