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親がまだ元気なうちに「財産目録」を作成しておくべき理由

皆さん、こんばんは!

「うちは貧乏だから財産目録なんて関係ないや」
思ってはいませんか?

ひと言で「財産」と言っても「プラスの財産」
「マイナスの財産」など、いろいろとあります。

今日は、「財産目録」を親が元気なうちに作成しておかないと
いけない理由を書いていきたいと思います。



なぜ親がまだ元気なうちに作成しておくべきなのか


今は親が元気なので親の財産には関心がないと思います。
しかし、把握をしていないと以下の様な問題が生じてきます。

・認知症が進んできてしまい、まともな会話が出来なくなってしまった。

・急に重い病気にかかってしまい昏睡状態のまま入院してしまった。

・家を売却したお金で老人ホームの頭金や保証金を支払いたい
 が、親の資産状況をよく知らない。

・まだ何も聞かされていないまま親が急死してしまった。


急に「もしものこと」が起こってしまった時、
家族はもう親に財産の存在や状況を聞く事が出来ません。

相続が発生した際に、速やかにに財産の状況を把握する事が
出来るのが「財産目録」です。

相続の手続きは、亡くなってから10ヶ月以内に
全てを終わらせる必要があります。

親がまだ元気なうちに
色々と聞きながら「財産目録」を作っておけば、
亡くなった後の手続きがスムーズに進める事ができ
家族も慌てずに済みますよね。


財産目録を作る際の4つのポイント


ここでは、財産目録を作る際の4つのポイントを
書いていきます。


①プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も
わかりやすく一覧にしておく。

 
・住宅ローンや借り入れなどの借入金額、
  月々の返済額、完済する予定日などを記載していきましょう。

 ・マイナスの財産を引き継ぐのか、放棄するのかの手続きは
  死後3ヶ月以内と決まっていますので、わかりやすく記載
  しておきましょう。


②死亡保険金などの「みなし財産」も一覧に入れておく
 ・可能であれば、保険証券のコピーも添付しておくと
  連絡先など詳細がわかって良いです。
 

③財産の問い合わせ先や保管場所、管理者等も記載しておく
 ・不動産管理会社、証券会社、銀行の貸金庫など、
  手掛かりになりそうな情報を細かく記載しておきましょう。


④財産の総額がわかる様にしておく
 ・相続税の計算などもしやすくなるので、財産の総額が
  わかる様にしておきましょう。

 

財産目録に記載しておくべき項目


一見すると「財産」と感じない項目であっても、
残された家族の為に記載しておくと、家族は助かります。

①不動産
 
・登記簿謄本、固定資産評価証明書、納税通知書などを
  確認しながら記載通りに正しく記入しましょう。

②預貯金(普通・定期・定額・積立)・現金
 ・作成した日の通帳残高まで記入し、作成日も記入
  しておきましょう。

③株式・投資信託
 ・残高証明書などの記録を確認して、記入しましょう。

④動産・美術品や骨とう品などの宝物
 ・車・時計・壺・絵画・掛け軸など、わかる範囲での価格情報も
 参考までに記載しておき、いつの時点の何の金額なのかも記載
 しておくとわかりやすいです。

⑤生命保険等・みなし財産
 ・保険証券を見ながら正しく記入していきましょう。

⑥本人の負債・生前契約をした葬儀費用など
 ・金額の前に「-マイナス」を付けましょう。
 ・住宅ローンなどの残額・毎月返済額・完済する予定日
  等を契約書を見ながら記入していきましょう。


まとめ

 ・なぜ親が元気なうちに「財産目録」を作っておくべき
  なのかを知っておく
 ・財産目録を作る為の4つのポイントを把握しておく
 ・財産目録に記載しておくべき項目を確認しておく


 という事を書いてきました。
 
 財産は「プラス」だけではなく、「マイナス」も
ありますので、息子達は「知らない財産」がない様に
把握しておく必要があります。


また、親自身が遺言書を作成する場合でも、
この「財産目録」の作成は必要です。

裁判所に持ち込まれる相続トラブルのうち、
およそ3割位は相続財産が1,000万円以下だと
言われています。

「ウチには財産がないから大丈夫!」と思っている家でも、
「財産目録」の作成は必要ですよね!

最後までお読みいただきましてありがとうございました!



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