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社会福祉士国家試験一発合格の勉強法 〜処遇改善加算〜

「処遇改善加算」介護や福祉系で働くひとにとっては、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
まだ、業界未経験の方は、是非、覚えておいてくださいね。

簡単に説明すると、介護職員などの賃金水準アップのために使わなければいけない申請型の加算です。使いみちは、給与・賞与・一時金など、給与水準を上げるため、のみです。
分野ごとに加算率が違うので、細かい加算率は、はぶきます。
試験にも、どの分野の給付費加算は○○%とは出ないと思います。
昨今の、事業者の内部留保や、加算されたお金の使いみちがいろいろと問題になっていますので、処遇改善加算はシンプルに、職員の賃金向上のためにあると覚えておくぐらいで良いと思います。


この処遇改善加算を取り上げたのは、時事ネタ問題、昨年度、第31回社会福祉士国家試験で、ヘイトスピーチやLGBTの事が出てきたので、もしかすると、今年10月に、処遇改善加算に更に上乗せ出来る、特別処遇改善加算というものが施行される関係で、処遇改善加算についての問題が出るかも?と思ったのです。消費税10%になることなど、大きく社会が変化する要因に絡んだ問題です。
10%消費税。2019年の最新時事ネタで一番気になるポイントじゃないでしょうか?
働くひとの処遇改善ですから、社会福祉士の視点からも、外せないと思います。

しかし、これがまた、算定方法などすごく複雑なので、正直、私も完璧には理解出来ていません。
今までの処遇改善加算に、更に、職員のスキルアップや定着率を高めるため、10年以上の勤務で、資格がある、などの条件に該当する職員がいる場合、追加で加算出来る仕組みです。

処遇改善加算 + 特別処遇改善加算 = 長く働いてる資格者優遇!

という感じでしょうか。
しかし、そこには落とし穴が!
私の主観ですが、この特別処遇改善加算、10年以上勤務で資格があるとなると、離職率、転職率が高い福祉業界では、なかなか該当する人がいないんじゃないか?という点です。
得するのは、資格ある10年以上の従業員、そういう人って現場でバリバリやってるんでしょうか?
私の所属する事業所では、役職ついてる方が10年以上やっている、というイメージです。10年表彰、20年表彰とかは、4〜500人の従業員を抱える法人内で、1年に10人ぐらいです。
やっぱり、10年持たなかったか・・・・という人を多く見てきました。

すごく大変なのは、5年ぐらい勤務しているが資格を持っていない現場スタッフなんじゃないか?と疑問に思うのです。
この特別処遇改善加算、いろいろ条件があるものの、事業所にある程度の裁量が認められているんですね。例えば、別の事業所で3年、今の事業所で7年で合計10年という考え方も出来るとか。

けれど、事業所の中の特定の人たちだけ優遇される。しかも、事業所ごとに、ルールが変わるとなると大問題です。
例えば、今の会社では加算つかないけど、他の会社にいけば、前職の勤務歴も考慮され、加算対象になる!
ってことが起きてきます。となると、給与水準が高い事業所に人が流れていってしまうことは容易に想像できます。

もう一方で、土地柄や地域性で、そんなに簡単に待遇良いからといって、遠方に転職出来ない、という方もいるでしょう。
そうなると、待遇の良い事業所を指を咥えて見てるだけ、という、ハズレくじを引かされたような事が起きてしまいます。

業界全体の給与水準アップは大歓迎です!
けれど、同一労働同一賃金の考え方からは離れていきますし、狡猾な事業者は、それをうまく使って、自分の懐だけ暖かくするかもしれません。

そんなリスクを抱えた処遇改善加算と特別処遇改善加算。
10月以降の動きに目が離せませんね。

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第31回社会福祉士国家試験に一発合格した私の勉強法をまとめていきます。ほかに、福祉のこと、支援のことも書いていきます。