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ふるさと納税 ワンストップの後の確定申告の注意点

こんにちは。SKPです。
皆さんは「ふるさと納税」をしたことがありますか?

根本は「任意の市区町村へお金を寄付すること」ですが、【寄付金控除】によって税金が減り、さらに寄付した市区町村から返礼品をもらえるため、『お得だ』と実施している人も多いかもしれません。

本来、寄付をしたことによる【寄付金控除】。つまり寄付したことによって税金を減らすためには、確定申告をしなければなりません。

ワンストップ特例制度

しかし「ふるさと納税」の場合は【ワンストップ特例制度】というものがあり、これを使うと確定申告をしなくても良くなります。

【ワンストップ特例制度の概要】
・寄付をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を
 寄付先自治体に提出する
 (寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要)
・その年に寄付した自治体が5つ以内であること
・税金の控除は住民税からのみ

確定申告をした場合は「所得税と住民税」で。ワンストップ特例制度を利用した場合は「住民税のみ」で税金の控除が行われます。

この控除額。要するに「寄付をして税金で得する金額」は【原則、どちらでも総額は同じ】となるため、どちらが有利・不利ということはありません。

普段「年末調整だけで確定申告をしていない」という人は、ワンストップ特例制度の方が便利かもしれません。

ワンストップ特例制度にするつもりだったけど…

このワンストップ特例制度を受けるための条件の一つに「ふるさと納税以外で確定申告を必要としない」というものがあります。

つまり『元々、確定申告をする必要がある人・する予定のある人』はワンストップ特例制度は使うことができません。

といっても、特例の申請時点では、確定申告をしないことが【見込まれる】という状態であれば申請は可能です。

「年初にふるさと納税をし、ワンストップ特例制度の申請をしたけれど、その年に医療費が多くなり、医療費控除を使うために確定申告がしたい」

とか、

「年初にふるさと納税をし、ワンストップ特例制度の申請をしたけれど、年の途中で退職し、フリーランスになったため確定申告が必要になった」

なんていう状況はいくらでも起こり得るわけです。

このような時は、ワンストップ特例制度を申請していたとしても、確定申告をすることになります。つまり確定申告で【寄付金控除】の適用を受けます。

ワンストップ特例の申請をしたけど確定申告をする場合の注意点

こうなった場合、どうなるかというと、

・ワンストップ特例申請は、なかったものとして住民税は計算される
・ふるさと納税の【寄付金控除】は、確定申告をもとに計算される

後から提出した「確定申告」の内容に上書きされるようなイメージです。

ここで注意が必要です。以前、実際にこういう方がいました。

「ワンストップ特例申請を出していたため、確定申告でふるさと納税の寄付金証明書をつけず、申告しなかった」

どうなると思いますか?

先ほど書いた通り、確定申告の内容に上書きされて寄付金控除が計算されます。しかしこの方は、確定申告では寄付をしたことを申告していません。

つまり実際は寄付をしていたのに「寄付はしなかった」という情報に上書きされた、ということになります。

こうなると、所得税では確定申告していないので寄付金控除なし。住民税は確定申告で「寄付がない」という情報に上書きされているので寄付金控除なし。と、どちらでも控除が受けられていない状態となります。

…これは単純に損です。「更正の請求」をすることによって最終的には正しく控除を受けていましたが。

これは「確定申告」の時に、ワンストップ特例としたふるさと納税もきちんと申告する、というだけで防ぐことができます。

「ワンストップ特例申請をしたら、確定申告で申告する必要は一切ない」というわけではありませんので、少しレアなケースかもしれませんが注意してくださいね。

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