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労働災害・通勤災害その1 労災って何?

今回は仕事中や通勤中の事故やケガ・病気である「労働災害」と「通勤災害」について記載します。誰にでも起こりえることなのに、あまり有名ではない、会社としても労災にはしたくない風潮があります。
労働災害と通勤災害については、少し長くなるので2章に分けて書きたいと思います。
第二章はこちらから↓


ちなみに、一般企業でいう労働災害のことを、公務員の職場では公務災害といいます。
*経営者•事業主•使用者、労働者•社員•従業員という言葉はほぼ同じ意味で使っています。


労働災害とは

労働災害とは、『仕事中に起こったケガや事故・病気などや、仕事が原因となって起こった事故やケガ・病気のこと』を言います。

労働災害と認定されると、病院に支払う医療費や、療養するために会社を休んだ際の給料など、様々な補償を受けることができます。

労働保険の労災保険から

会社に努めている人は、必ず、労働保険というものに加入しており、経営者(事業主)が労働保険料を支払っています。
労働保険は「雇用保険」と「労災保険」で成り立っており、労働災害で病院にかかった際の代金は、この労災保険から支払われます。

健康保険を使用すると3割負担。では労災保険は何割負担?

普段、風邪などで病院にかかった際、合計支払金額の7割が健康保険から出ており、私たちが窓口で支払う金額は全体の金額の3割なのです。

では、労働災害の場合はというと、10割が労災保険から支払われるので、窓口で負担する金額(自己負担額)は0円です。一見すごいなと思いますが、それだけ、仕事中のケガや事故・病気はあなたの人生を左右するものなのです。

会社を休まなければならなくなったら。

重症な場合や、手術などが必要な場合には、会社を休まなければならない場合もあるでしょう。
そのような時は労災保険からおおよそ、月々の給料の8割程度の休業補償が、必要な期間において受けられます。
必要な期間というのは、完治するまでの全期間のことです。後遺症が残る場合にはまた別の補償があるのですが、ここでは完治するまでとしておきます。かなり手厚い補償です。

労働災害と通勤災害の認定

仕事中の事故や怪我や病気については、まず、労働災害だと認定されることが必要です。

認定されるには、労働基準監督署指定の様式に必要事項を書き、自分の職場を所管している労働基準監督署に提出するだけ。
用紙の記入欄には本人•会社•医師が加入する欄があります。

通勤災害の認定

通勤災害とは通勤中のケガや事故・病気などを指します。「仕事中」か「通勤中」かの違いだけで、補償は全て一緒。通勤中の災害と認められれば、全額・全期間が補償されます。

実のところ、労災は労使で揉めることが多いですが、通勤災害はそういうことが少ないです。なぜなら、原因が職場にないから。「通勤中なら仕方が無いよね」となりやすいのです。

職場への申請と違うルートで通勤していた場合は?

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