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#28 生前に不動産を贈与する場合は贈与契約書を作成しようー倉敷と総社で贈与契約書作成の相談は相続円満相談室へー

今回は
生前に不動産を贈与する場合の
贈与契約書の必要性について

元倉敷市職員の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。


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 贈与契約書の必要性とは?

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生前に土地や建物などの不動産を贈与したいと思ったとき、贈与の契約書を作った方がいいのかどうか?と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。


そんな贈与契約書について作成する要点を説明したいと思います。

まず結論から言うと、贈与するのであれば、贈与契約書を作成しましょう。

これには2つの目的があります。

◯贈与を必ず行ってもらうため

贈与とは、ある物をあげます。貰います。という合意があるだけで成立します。ですので、必ず契約書が必要ということはありません。だから、口約束だけで有効ということです。

しかし、口約束だけだと「やっぱりやめた」とか「あんなの冗談じゃん」とか「そんなこと言ってない」とか、撤回されたり、約束の物よりかなり少なくなっていたりすることは、世の中ではよくある事です。

贈与契約書を作成しておけば、法律上撤回することが出来なくなり約束したことは確実に実行されます。


◯税務署への提出資料となる

税務署は数多く税務のチェックを行っています。ただ実際に税務署が贈与税のチェックをするのは、実際に相続税が発生した場合が多いです。

被相続人が亡くなる前に、不正に事前に贈与して相続税を逃がれようとしてんじゃないのと疑われたときに、ちゃんと贈与契約書を作っておけば税務署へ正々堂々と説明出来ます。

以上の2点が贈与契約書を作成する目的です。


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 贈与契約書の作成の流れは?

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贈与契約書の作成の流れは
①当事者間で契約の内容を協議しておく
・誰が・誰に・いつ・何を・どうやって、贈与するのかを双方で話し合って決めます。
贈与には、負担付贈与というものもあって、「家をあげるから、その代わり住宅ローンを払ってよ」という契約も可能です。

②贈与契約書を作成する
双方で契約する内容が決まったら、あとは贈与契約書を作成します。(贈与契約書は形式は決まってなく、パソコンでも手書きでも可)

③必ず日付を記入する

④印鑑は認印でも可能だが、実印をオススメ

⑤署名と押印をした贈与契約書を双方で1通ずつ保管する

⑥土地やマンションの場合、200円の収入印紙を貼付する

という点に注意して贈与契約書を作成しましょう。


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 まとめ

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ここまでが
贈与契約書の作成の仕方の説明でした。

もし贈与契約書を作成して欲しい
という要望がある場合は、行政書士の専門家に相談してみるといいと思います。

お金という費用は発生しますが、相続の金額や作成に要する時間、そもそも自分自身で出来るのかどうかを検討してみて下さい。

決してお願いしても高い金額では無いと思います。

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます

相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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