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就業規則への誤解

就業規則に対し誤解があるように感じています。

【誤解1】 
就業規則に規定すれば、社員に対して効力が生じる。
→効力が生じるのは、合理的な内容に限ります。

【誤解2】 
就業規則を労働基準監督署に届け出ることで、効力が生じる。
→その社員への周知が、その社員に対し、効力を生じさせます。

【誤解3】 
就業規則を適用したくない部分は、個別の労働契約で制限できる。
→就業規則違反の労働契約は無効です。

就業規則は、適用範囲の全員に等しく適用されます。それは便利な反面、怖さも孕みます。

就業規則の内容(全員との約束)は、個別の労働契約(その人との約束)では制限できません。また、就業規則で定めたことは不利益には(原則)変更できません。加えて、今はまだ社内にいない人(つまり、これから採用する方)との約束でもあり、場合によっては将来の足枷ともなり得ます。

就業規則の作成にあたり、その内容には慎重であってほしいと考えています。