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銀行法改正→地銀ビジネスはどうなる

 昨日(5/19)に銀行法改正案が成立しました。今回の改正では銀行の手掛けることのできる事業領域が拡大して、メガバンクはよりグローバルへのコミットを強めることが可能となり、地方銀行/第二地銀にとっては地方経済へのコミットが可能(求められる)ようになりました。11月の施行に先んじて変化が起きてこようかと考えられます。
<具体的なポイント>
(1)本体業務の範囲見直し

・銀行法では列挙業務/付随業務の2つがあり、今回は特に後者で[銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、デジタル化や地方創生など持続可能な社会の構築に資するもの]と追加されました。
・現状で想定されるのは、営業時の[見守りサービス]や自行アプリ開発/システム販売/データビジネス(分析/マーケ/広告など)/登録型人材派遣/コンサルなど
 └他業リスク観点から展開困難だったものも、本体での展開が可能に
(2)銀行業高度化等会社の業務の拡充
・これまでの高度化等会社は、Fintech/地域商社がメインでしたが、地域経済の活性化等のためにより幅広く高度化等会社を活用することが想定。
 └高度化等会社が「地方創生など持続可能な社会の構築に資する業務」を営めるよう業務幅を拡充
 └地域商社やFintechなどの業種に関しては認可基準緩和(一部では不要に)
となります。
<今後の地銀>
・地銀への金融以外事業の認可は、地方経済の要となることへの裏返しであり、地方経済における地銀の役割は非常に大きくなってこようかと。
 └特に地方では地銀/地方紙/県庁の3つは情報の結節点として位置づけられ、3者共同で地方経済の浮揚にコミットしていくものとみられます。
・今後、地方商社等を介して情報/商品を集めて→加工して→売る、というような流れができてきて、良い意味での江戸時代の藩のような形に回帰していくとみられます。https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72061690Z10C21A5EE9000/  


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