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任意継続被保険者制度ってなんだっけ?

こんにちは、ぺろよしです。
今回は健康保険独自の制度である「任意継続被保険者制度」について書いていきます。国民健康保険にはない、協会けんぽや組合健保の被保険者…だった方向けの制度となります。

保育士試験にはほぼ出ないと思います。
お勤めの方はこんな便利な制度があるんだなーという程度で知っておけば十分かと。


◆任意継続被保険者制度って?

何とも長ったらしい「任意継続被保険者制度」、ぺろよしら労務担当は「任継(にんけい)」と呼んでおります。
どんな制度かと言いますと辞めた会社の健康保険に引き続き加入するというものです。

「あれあれ?保育士試験の過去問でもあったけど、会社を辞めたら基本的には国民健康保険に入るんじゃないの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるはず。大正解。
基本的に会社を辞める=加入していた健康保険の被保険者の資格を喪失する事なのでご自身で市町村窓口に出向いて国民健康保険に加入するもしくは家族の扶養に入るのが普通です。(転職の場合は新たなお勤め先で加入)

でもでも、ある一定の条件を満たしていればこの任継(面倒なので略します)を利用して引き続き加入していた組合の被保険者になれるのです。


◆任継が出来る条件って?

任継は退職したら誰でも加入できるわけではありません。下記の一定条件が必要となります。

①退職日までの被保険者期間が2か月以上ある
②資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に必ず手続きする

この二つの条件を満たせば最大で2年間任継の被保険者となれます。


◆任継の特徴

任継の内容は今まで加入していた健康保険とほぼ同じ内容の給付を受ける事が出来ます。今までと同じように家族も扶養に入れられます。ただし、傷病手当金と出産手当金は継続給付の条件を満たしている場合を除いて受ける事が出来ません。

保険料は事業主負担分がなくなり全額自己負担となります。単身者でも被扶養者がいてもかかる保険料はどちらも同じ一人分の保険料となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か 健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納める事になります。
保険料の支払いは月払いや半年払い前納など色々選べる事が出来、振り込みや納付書で保険料を納めますが滞納すると任継の資格を喪失してしまうので注意が必要です。

給付の請求などこれまでは会社側が行っていましたが、それがなくなるのでご自身で直接健保組合とやり取りする事となります。その他変更事由や任継をやめる場合、必ず健保組合に連絡して下さい。


◆国保と任継どっちがお得?

国保(国民健康保険)と任継どっちに加入すればいいの?という疑問もあるかと思います。どちらも自己負担であるのは同じですがぶっちゃけどちらが得かはケースバイケースなので、保険料を必ず比較する事をお勧めします。

【国保の保険料】
・居住地・収入・年齢によって違う
・扶養の概念がないため、世帯一人ひとり保険料が発生する

【任継の保険料】
・退職時の標準報酬月額によって決定する
・扶養に入れるのでかかる保険料は一人分

本当に一人ひとり収入や世帯状況などによっても違うのでどちらが絶対お得!とは言い切れませんが、単身者や子供がいない夫婦のみの世帯は任継の方が高くつく場合が多いです。(逆に言うと扶養家族が多い場合は任継の方が有利)
詳細な保険料については国保ならお住いの市町村のHPや窓口で、任継なら退職前に労務担当なり健保などで調べれますので加入に際してはよく考えてくださいね。
また、先ほども書きましたが任継は最大2年間のみの加入なので2年経過後は国保や新しい会社などで加入が必要となります。


以上、任継制度について綴りました。
退職した後は必ず何かしらの手続きを踏んで健康保険に加入しておくのがベストです。ほったらかしの無保険状態なんてもってのほかです。出来る限り速やかに手続きして空白状態を作らないようにしてくださいね。

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