令和4年10月から社会保険料が拡大、101人以上の中小企業が対象

現行の社会保険加入の適用範囲は?

社会保険(厚生年金・健康保険)は、現在すべての企業に対して、正社員と、週の所定労働時間数および月の所定労働日数が正社員の3/4以上であるパート社員を加入させることが義務付けられています。

2016年10月からは、従業員501人以上の企業に対して、以下の条件を満たすパート社員の加入も義務付けられました。

  • 週の所定労働時間が20時間以上

  • 賃金の月額が8.8万円以上であること

  • 1年を超える雇用期間が見込まれること

  • 学生ではないこと

上記のような、短時間労働者の社会保険加入義務の対象となる企業が、2022年10月から次のように変わります。

2022年10月|社会保険加入の適用拡大の内容

2022年10月から、従業員数が101人以上500人までの企業に対して、下記の条件を満たすパート社員を社会保険に加入させることが義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週の所定労働時間が40時間の企業の場合)

  • 賃金の月額が8.8万円以上であること

  • 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること

  • 学生ではないこと

また、従業員数が51人~100人の企業に対しても、2024年10月からこの条件を満たす短時間労働者の社会保険加入が義務付けられます。

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