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労働条件明示改正のパンフレットが具体的で良さげ

昨日の記事は、割と多くの方に楽しんで頂けたようでよかったです。

実際にゲームをプレイしている若者が読んで、ちょっとだけクスっとできるような記事を目指しているので、ぜひ若者に読んでもらいたいですね。
やっぱり若い時から働くときのルールっていうのは知っておいて損はしないので。

昨日の記事を少し補足

昨日の記事で「採用するときには求人内容をちゃんと明示しましょう」という話がありました。
この部分、2024年4月に大きな法改正があります。
内容は「労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加」されるというもの。具体的には、以下の4つ。

  • 就業場所・業務の変更の範囲

  • 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

  • 無期転換申込機会

  • 無期転換後の労働条件

「採用した後の仕事内容が聞いていた話と違う!」とか「契約更新するって言ってたのに、どうして雇止めするんだ!」のように、採用・契約期間満了のタイミングって、どうしても争い事になりやすいです。
で、それをちゃんと書面に残して未然に防ごうね、というのがざっくりとした改正の趣旨。

この改正において、実務上よくありそうな質問は以下のパターンでしょうか。

「いやいや、就業場所とか業務の変更範囲ってどこまで変わるか分からへんやん」

総合職採用の場合は、様々な異動パターンが考えられますが、採用時点では具体的にどのような異動が発生するか確定していません。本人の適性もありますし、会社の状況によって変わることもあります。そういう場合には「会社の定める○○」という記載も認められるようになっています。
争い事に発展しないためになるべく具体的に記載する方が良いですが、実務上難しいでしょうし、このような形でお茶を濁す(言い方!)方法で対応するのが良さそうです。

このパターン、ちゃんと厚生労働省でも検討されていて、実は今回の改正のパンフレットでも記載されています。

労働条件明示改正パンフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

今回の改正に関する上記パンフレットですが、具体的にどういった記載にすれば良いかが結構具体的に記載されているので、改正対応がしやすいものになっていると思います。

ただ、実はこのあたりの法解釈は結構ややこしい部類だと個人的には思っています。採用・雇止めあたりは揉めやすいので、適切に対処したいですからね・・・。

はい、いつもどおりの締めですが、労働に関する相談は、労働の専門家へご相談ください。


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