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社会保険の加入義務 106万円の壁

また、収入の壁? と思う人もいるでしょうが、今回は『社会保険の加入義
務』の話がメインです。

以前、『106万円の壁  社会保険の加入義務』と言ったと思います。 
しかし、『106万円超えたけど健康保険料も厚生年金保険料も払っ
てないよ』『130万円の壁とかぶってない?』という人もいると思います。
今回は、そのズレのようなものを解消するためにまとめます。

1. 106万円の壁の正体

  これは2016年10月に始まった【短時間労働者に対する社会保険の適用拡
   大】により生まれた新たな壁です。
  内容は、次の要件を満たす人は社会保険に加入する義務が発生しますよ
  というものです。
   ≪要件≫
      ① 勤務先(雇用元)の保険加入者が501名以上いる 
      ② 週の所定労働時間が20時間以上
           ③ 月額賃金が88,000円以上
           ④ 1年以上の勤務の見込みがある
           ⑤ 学生ではない

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2. 130万円の壁との違い

 106万円の壁・・・自分が社会保険に加入するか、しないか 
 130万円の壁・・・社会保険の扶養になるか、ならないか
 単純にいうとこれです。

 ニュアンスが違うだけで同じでは?と思うかもしれませんが
 すこし違います。
 
   手っ取り早くざっくりとした例だと
   サラリーマンZさんとその妻であるパート主婦Aさんがいたとして

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 ① Aさんの収入が106万円の壁を超えました(年収以外の要件も満たして
   いる
)。
   ⇒ Aさんが健康保険、厚生年金の被保険者として社会保険料を負担
     します。

 ② Aさんの収入が130万円の壁を超えました(106万円の壁の年収以外
   の要件は満たさない
)。
   ⅰ. 勤務先が社会保険の適用事務所でない(社会保険に加入し
     ていない)
                ⇒ Aさんが国民健康保険、国民年金を負担します。

           ⅱ.勤務先が社会保険の適用事務所です
    ⇒ Aさんが健康保険、厚生年金の被保険者として社会保険料を負
      担ます。

 ③ Aさんの収入が130万円未満(106万円の壁の要件は満たさない)。
   ⇒ AさんはZさんの扶養となり社会保険の負担はしない。

 しっかり理解するには説明不足かもしれませんが、イメージをつかむだけ
 ならこれくらいで良いと思います。

   ※例ではAさんが払いますと記載してありますが、健康保険、厚生年
    金の負担は労使折半となります。



情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。