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障害基礎年金というハードル【その❸】

障害基礎年金の申請について回をまたいで述べてきた。そのくらい当事者にとっては重要なトピックである。



私も、毎年度初めにその年の申請者のスケジュールを立てて、余裕を持って書類作成に励んできた。というのも、申請にあたり、やはり「書類」がとても大事になる。一夜漬けで仕上げられるようなものではない。



これまで、年金不受給となったケースとしては


①知的・生活能力的に年金受給対象とならない場合
例えば、就労安定により、すでにある程度の収入を得ている場合など

②医師から診断書の作成を拒否された場合

③行政の窓口で受理を断られた場合

という3つのパターンがあり、②・③に関しては前々回・前回のコラムで触れてきた。



やはり①に関しては真っ向勝負の感が大きい
そのため、「年金が必要だ」というあらゆる情報を明確に、かつ伝わりやすく記すことが求められる。

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